更新日:2021年7月16日

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箕面市経営会議設置要綱

(設置)
第1条 本市の行政運営について、総合的な調整を図るため、経営会議を置く。
(所管事項)
第2条 経営会議の所管事項は、次のとおりとする。
(1)全庁的な課題で調整が必要な事項
(2)全庁的な方針で周知が必要な事項
(3)前2号に掲げるもののほか、調整が必要な事項
(組織)
第3条 経営会議の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1)市長
(2)副市長
(3)教育長
(4)上下水道企業管理者
(5)競艇事業管理者
(6)病院事業管理者
(7)部長、局長、統括監、担当部長及びこれらと同等の職にある者で市長が指名するもの
(会議)
第4条 市長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。
2 市長が会議に出席できないときは、構成員の中から市長があらかじめ指名した者がその職務を行う。
3 会議は、毎月第1水曜日及び第3水曜日に開催する。ただし、その日が休日に当たるとき、又は緊急を要するときは、開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。
(代理出席)
第5条 構成員は、会議に出席できないときは、あらかじめ指名する者を会議に出席させることができる。
(関係者の出席)
第6条 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(付議の手続)
第7条 経営会議に案件を付議しようとする者は、会議の開催日の2日前までに市政統括監に通知しなければならない。
(記録)
第8条 会議の内容又は結果は、記録しなければならない。
(庶務)
第9条 経営会議の庶務は、市政統括政策推進室において行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、経営会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市政統括政策推進室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6718

ファックス番号:072-724-6971

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