令和4年6月15日開催 箕面市経営会議概要
1.日時
令和4年6月15日(水曜日)午前8時45分から午前9時15分まで
2.場所
特別会議室
3.内容
下記のとおり情報を共有した。
(1)市長冒頭挨拶
- 今回から経営会議資料のペーパレス化をしていくこととなった。
- 現在開催されている本会議において、来週から一般質問が始まるので、対応をお願いする。大阪府要望の時期も近づいているが、要望内容については練りに練って大阪府に伝えていく。
- 北大阪急行の新駅開業まで2年、大阪・関西万博の開催まで3年をきった。東西のバス交通の利便性を高めるバス網の検討や、新病院開設に向けた検討が進んでいるところ。
- 本市がバレーボールチームのサントリーサンバーズのホームタウンとなり約50年が経過し、この度、後援会が結成された。
- 阪急電鉄箕面線の1日平均乗降客数は、平成2年をピークとして減少傾向にあり、ほぼ半減している状況。大いなる箕面観光の復活を目指し、観光戦略を成功させるべく動いている。
(2)外部の労働者等からの通報等について
- 令和4年6月1日施行の公益通報者保護法の一部改正に伴い、外部の労働者等から市へ公益通報等があったときは、市は法の趣旨を踏まえ、誠実かつ公正に通報等に対応することが義務化された。
- 事業者による不正の早期是正、また通報者が安心して通報できる通報制度をめざして改正されたもの。改正のポイントは6点で、そのうち「内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備義務」「行政機関等への通報の要件緩和」の2点については市に影響がある。
- 事務フローは大きく「受付・調査・措置」の3段階にわかれ、外部からの通報・相談窓口を市民サービス政策室におく。通報を受け付けたのち、市に権限があると判断された場合は担当課室による調査実施の判断に移っていくこととなるが、市が権限をもつ行為については、今後整理して改めてお知らせする。
- 改正のポイントや事務フローの詳細については、事務連絡を発出予定であり、所属職員への周知をお願いする。
(3)箕面市職員等の内部通報にかかる制度について
- 市の事務事業において法令違反行為等がある、又はそのおそれがある場合に、職員等が内部通報窓口に通報できる制度として内部通報制度を設けている。
- 公益通報者保護法の一部改正により、公益通報者の対象に、退職後1年以内の職員や市長・副市長等の特別職が追加された。
- 制度の周知にかかるリーフレットを作成したため、所属職員への周知等ご協力をお願いする。
(4)公共施設の休館基準について
- 昨年度定めた公共施設の休館基準を改定し、貸館施設、貸館以外の施設1(利用者が不特定)、貸館以外の施設2(利用者が特定)に分類して再整理した。
- 判断基準を2種類から4種類に細分化し、「○:利用者(主催者)に対して中止の依頼を行うものの、最終的には利用者(主催者)判断とする。」「△:気象状況や災害状況等を踏まえながら、利用者(主催者)と市が十分な意見交換を行い、最終的には利用者(主催者)判断とする。」を追加した。
- 中央生涯学習センターは、避難所開設時点では和室と茶室のみ利用休止とし、その後必要に応じて利用休止範囲を広げることとした。
- 土砂災害警戒情報の該当欄については、当該施設の立地状況から該当の有無を判断し、該当施設がわかるように表記した。
- 留意点としては、基準に基づき、各施設長等や利用者(主催者)が判断すること、休館後、再度開館する際の判断が難しい場合は、状況に応じて災害対策本部等に必要な情報や指示を求めることとしているため、公共施設の所管室については、十分留意すること。
- 休館する判断となった場合は、HP等で市民に周知する必要あるため災害対策本部に知らせること。
(5)その他
- SNSに係るセキュリティ対策の強化について、5月2日に発生した市民安全ツイッターの不適切なリツイートを受けて、同月6日、ブログ、アプリ及び SNSに係るパスワード管理等の徹底について全庁通知したところ。あわせて、同月26日、パスワード管理だけでなく、異変事象が発生した場合の対応手順や担当課室による確認体制の徹底等に係る事項を、各課室所管の運用マニュアルに追記するよう全庁通知しているため、改めて所属職員へ周知徹底すること。
- 「大阪府警察安まちメール」について、経営会議構成員においては既に登録をお願いしたところだが、各所属の室長級においても必要があると判断された場合は登録を促すようお願いする。知りたい情報の種別や地域を自由に設定できるため、必要に応じて近隣市の情報も取得し、重大事態の発生時遅滞なく対応できるよう日頃から情報収集に努めること。
- 令和4年度夏季休暇の取得について、近隣他市との均衡を踏まえ、休暇日数を7日から6日に変更する。6月から10月の期間に取得するものとし、3日連続の取得を1回以上行うこととする。また、夏季休暇実施期間を年次有給休暇取得強化月間として、夏季休暇と併せた年次有給休暇の取得を推奨する。