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一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度を設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。なお、高齢者用インフルエンザ・高齢者肺炎球菌・高齢者新型コロナの定期接種は、B類疾病の定期接種ですので、入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限られることとなります。
認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
1.請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて箕面市に申請します。
2.箕面市は、請求書を受理した後、箕面市予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、申請書類一式を同委員会の調査結果と合わせて大阪府を通じて国(厚生労働省)へ送付します。
3.厚生労働省は、外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会にて認否に係る審査を実施し、審査結果を大阪府を通じて箕面市に通知します。
4.箕面市は、国からの審査結果を受けて請求者へ審査結果及び給付の可否を通知します。
※厚生労働省ホームページより
給付の種類・給付額は「A類疾病の定期接種・臨時接種」または「B類疾病の定期接種」によって異なります。
給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 |
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医療費および医療手当 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。) |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障がいの状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 |
ー |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障がいの状態にある18歳以上の者に支給。 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。) |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | ー |
遺族年金 | ー | 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。 |
遺族一時金 | ー | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給。 |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 |
※B類疾病には請求期限があります。
なお、新型コロナウイルスワクチンについては、令和5年度までの特例臨時接種は「臨時接種」、令和6年度以降の定期接種は「B類疾病の定期接種」に該当します。令和6年4月以降は「接種日」及び「定期接種か任意接種か」によって、次の表のとおり対象となる制度が異なりますので、ご注意ください。
接種日及び接種種別 | 給付の種類 | 申請先 |
令和6年3月までの特例臨時接種 | 予防接種法の予防接種健康被害救済制度「臨時接種及びA類疾病の定期接種」 | 市町村 |
令和6年4月以降の定期接種 | 予防接種法の予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」 | 市町村 |
令和6年4月以降の任意接種 | 医薬品副作用被害救済制度 | PMDA |
詳しくは 厚生労働省のホームページ「予防接種健康被害救済制度について(給付額)」( 外部サイトへリンク )
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は、申請の種類や状況によって変わりますので、申請先までご相談ください。
詳しくは 厚生労働省のホームページ「予防接種健康被害救済制度について(必要な書類)」( 外部サイトへリンク )
〒562-0014 箕面市萱野5丁目8番1号
箕面市健康福祉部地域保健室 宛て
※申請は郵送・来所で受け付けています。
厚生労働大臣による認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定委員会により因果関係に係る審査が行われます。
疾病・障害認定審査会による審議結果は次のページから確認することができます。
任意接種(予防接種法に基づかない接種(定期接種・特例臨時接種ではない接種)のこと)で接種を行い、副作用による健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」により、救済の請求を行うことができます。
請求先は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)となります。詳細はPMDA相談窓口へお尋ねいただくか、PMDAホームページをご覧ください。
【独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)相談窓口】0120-149-931
(受付時間:午前9時~午後5時/月曜~金曜(祝日・年末年始を除く))
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページ( 外部サイトへリンク )
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