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1.健康被害救済制度とは
2.給付の流れ
3.給付の種類・申請時必要書類・様式など
4.注意事項
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度を設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。なお、高齢者用インフルエンザ・高齢者肺炎球菌・高齢者新型コロナの定期接種は、B類疾病の定期接種ですので、入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限られることとなります。
認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
1.請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて箕面市に申請します。
2.箕面市は、請求書を受理した後、箕面市予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、申請書類一式を同委員会の調査結果と合わせて大阪府を通じて国(厚生労働省)へ送付します。
3.厚生労働省は、外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会にて認否に係る審査を実施し、審査結果を大阪府を通じて箕面市に通知します。
4.箕面市は、国からの審査結果を受けて請求者へ審査結果及び給付の可否を通知します。
※厚生労働省ホームページより
給付の種類、申請時の必要書類、様式は、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」( 外部サイトへリンク ) をご覧ください。
なお、新型コロナ予防接種については、令和6年4月以降は「接種日」及び「定期接種か否か」によって、次の表のとおり対象となる制度が異なりますので、ご注意ください。
接種日及び接種種別 | 給付の種類 | 申請先 |
令和6年3月までの特例臨時接種 | 予防接種法の予防接種健康被害救済制度「臨時接種及びA類疾病の定期接種」 | 市町村 |
令和6年4月以降の定期接種 | 予防接種法の予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」 | 市町村 |
令和6年4月以降の任意接種 | 医薬品副作用被害救済制度 | PMDA |
※給付額は、通院・入院や死亡などのあった年月における額が適用。
〒562-0014 箕面市萱野5丁目8番1号
箕面市健康福祉部地域保健室 宛て
※申請は郵送・来所で受け付けています。
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