令和7年度(2025年度)高齢者の肺炎球菌予防接種(定期接種)について
予防接種法に基づき、高齢者を対象に肺炎球菌の予防接種(定期接種)を実施します。
この定期接種は法的な接種義務はありませんが、ワクチン接種の効果や副反応等について、このページやご案内パンフレットをよくお読みいただき、接種をご検討ください。
1.「肺炎球菌感染症」と「ワクチンの効果」について
肺炎球菌感染症は肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気で、この菌がきっかけで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
肺炎球菌ワクチンは、すべての肺炎を予防するワクチンではありませんが、肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し、重症化を防ぐためのワクチンです。また肺炎球菌は90種類以上の型があり、定期接種で使用されるワクチンはそのうち23種類の型に効果がある23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)で、肺炎球菌感染症を4割程度予防する効果があります。
厚生労働省の高齢者の肺炎球菌ワクチンのホームページ( 外部サイトへリンク )
厚生労働省の高齢者の肺炎球菌ワクチンのパンフレット( 外部サイトへリンク )
2.定期接種の対象者・接種回数
- 接種時に65歳の市民のかた
- 接種日において満60歳以上65歳未満の市民で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活極 度に制限されるかた、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能なかた
*過去に一度でも、肺炎球菌ワクチン(23価)の接種を受けたことがあるかたは、定期接種の対象外となります。クーポン券は使用できませんのでご了承ください。
3.接種場所・持ち物
- 箕面市高齢者用肺炎球菌予防接種クーポン券(助成金額6,000円)*箕面市指定医療機関でのみ使用可
- 予防接種予診票(3枚複写)(クーポン券に同封しています)
- マイナンバーカード、運転免許証など住所・氏名・年齢が確認できるもの
- 健康手帳(お持ちのかたのみ)
- 接種費用(自己負担金)
※やむを得ず、市指定医療機関で接種できないかたは、接種前に「予防接種依頼書」の発行手続きが必要です。このページの「6.市指定医療機関以外で接種される場合」をご確認ください。
4.接種料金(自己負担金)
市指定医療機関が設定している接種料金から、クーポン券の額面(6,000円)を差し引いた額が接種料金(自己負担金)です。
【注意】
- クーポン券は市指定医療機関のみ利用できます。接種料金は予約時にご確認ください。
- 接種時に「箕面市予防接種自己負担金免除決定通知書兼予防接種無料接種券」をクーポン券と一緒に市指定医療機関へ提出した場合は自己負担金は無料です。(接種前の手続きが必要です。次の「5.自己負担金の免除制度について」をご確認ください)い。
5.自己負担金の免除制度について(接種前の手続きが必要です)
- 自己負担金の免除を希望するかたは接種前に申請が必要です。審査の結果、接種料金の免除対象となるかたには「箕面市予防接種自己負担金免除決定通知書兼予防接種無料接種券」を郵送します。(郵送まで約2週間を要します。ご了承ください。)
- 窓口申請の場合でも当日交付はできません。
- 免除対象であることを証する書類の添付は不要です。
- 受付終了日はご自身が満66歳になられる一ヶ月前です。
自己負担金免除の対象になるかた
-
生活保護法による被保護者
-
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者
-
市民税非課税世帯のかた(同一世帯の全員が市民税非課税)
-
災害その他特別の事由により市長が特に必要と認める者
申請先
【電子申請の場合】
【郵送の場合】
みのおライフプラザ総合窓口(総合保健福祉センター)肺炎球菌ワクチン担当
【窓口申請の場合】
- みのおライフプラザ総合窓口(総合保健福祉センター)
- 箕面市役所(戸籍住民異動室)
- 豊川支所
- 止々呂美支所
【電話申請の場合】
072-727-9507 地域保健室高齢者用肺炎球菌ワクチン担当
自己負担金免除申請の手続き方法
- 「箕面市予防接種自己負担金免除申請書」(PDF:67KB)に必要事項を記入の上、窓口に提出または電子申請または郵送または電話で申請してください。(申請書はクーポン券と同封しています)*無料券の電子申請はこちら( 外部サイトへリンク )
- 代理人が手続きをされる場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
- 窓口での申請は、みのおライフプラザ総合窓口、箕面市役所(戸籍住民異動室)、豊川支所、止々呂美支所です。
- 郵送での申請先は、箕面市地域保健室(肺炎球菌予防接種担当)です。(送付先:郵便番号562-0014箕面市萱野5-8-1みのおライフプラザ内)
- 電話での申請先は、072-727-9507 地域保健室 高齢者肺炎球菌ワクチン担当です。
- 受付終了日は、66歳になられる1か月前です。
- 審査の結果、免除決定のかたには「箕面市予防接種自己負担金免除決定通知書兼予防接種無料接種券」を送付します。(郵送まで約2週間を要します。ご了承ください。)★窓口申請の場合でも、当日交付はできません。
- 「箕面市予防接種自己負担金免除決定通知書兼予防接種無料接種券」と「3.接種場所と持ち物」欄に記載されているものを持参して市内指定医療機関で接種してください。(要予約)
- 審査の結果、免除の対象外のかたには「箕面市予防接種自己負担金免除却下通知書」を送付します。ワクチン接種を希望される場合は、接種費用を負担して接種を受けてください。(クーポン券は使用できます)
6.市指定医療機関以外で接種される場合(接種前の手続きが必要です)
- みのおライフプラザ総合窓口までご連絡ください。「予防接種依頼書」を郵送します。
※予防接種依頼書がないと定期接種としての取扱いができません。
- 「予防接種依頼書」を医療機関へ提出し、接種料金は全額医療機関へお支払いいただき、後日、市へ還付手続きをしてください。(還付金額には上限があります)
【電子申請の場合】予防接種他市依頼書の電子申請はこちら( 外部サイトへリンク )
【窓口申請の場合】みのおライフプラザ総合窓口(総合保健福祉センター)
【電話申請の場合】072-727-9550 みのおライフプラザ総合窓口(総合保健福祉センター)
- みのおライフプラザ総合窓口(電話072-727-9550)に連絡し、「予防接種依頼書」の発行を依頼する。*依頼書の電子申請はこちら( 外部サイトへリンク )( 外部サイトへリンク )
- 予防接種依頼書は後日、郵送で送ります。お手元に届いたら、予防接種を受ける医療機関に提出して接種を受けてください。
- 予防接種費用は全額負担してください。(送付している箕面市発行のクーポン券は使えませんが還付手続きに必要です。)
- 予防接種費用の領収書(肺炎球菌ワクチンと明記のあるもの)と、予防接種を行ったことがわかる書類(予診票の写しなど、Lot番号が記載されているもの)を必ず受け取ってください。
- 予防接種依頼書の発行を受けて定期接種を受けたかたには、助成金をお支払いします。詳しくは、予防接種依頼書を送付する際に同封する書類をご確認ください。(還付手続きの申請期限は、接種日から1年以内です。) *還付手続きの電子申請はこちら( 外部サイトへリンク )
7.予防接種を受けることができないかた
次のいずれかに該当するかた
- 過去に23価肺炎球菌ワクチンの接種を受けたかた
- 37.5℃以上の熱があるかた
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなかた
- 肺炎球菌ワクチンの成分によってアナフィラキシーを起こしたことがあるかた
- 上記のほか、医師が接種を行うことが不適当な状態にあると判断したかた
8.予防接種を受ける前に医師と相談が必要なかた
次次のいずれかに該当するかた
- 心臓、腎臓、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有するかた
- 過去に受けたワクチン接種で、接種後2日以内に発熱や全身の発疹等のアレルギー症状がみられたかた
- けいれんを起こしたことがあるかた
- 免疫不全と診断されているかた
- 近親者に先天性免疫不全症のかたがいるかた
- 23価肺炎球菌ワクチンの成分によってアレルギーを起こすおそれがあるかた
- ほかのワクチン接種を予定している、または1カ月以内にほかのワクチン接種をしたかた
9.副反応とその対応・接種後の注意点
- 接種後、注射した部位が赤くなったり、腫れたり、痛むことがあります。また、筋肉痛、倦怠感、違和感、悪寒、頭痛、発熱がみられる場合もあります。
- まれに、報告される重い副反応としては、アナフィラキシー様反応、血小板減少、ギランバレー症候群、蜂巣炎様反応等が報告されています。
- 接種後30分間は接種した医療機関内で安静にしてください。
- 接種後は接種部位を清潔にし、当日は過激な運動を避けてください。
- 接種後、注射した部位が痛みや熱をもってひどく腫れたり、全身のじんましん、繰り返す嘔吐、顔色の悪さ、低血圧、高熱などがあらわれたら、速やかに接種を受けた医療機関で診察を受けてください。その後、入院治療を受けた場合は、箕面市地域保健室(072-727-9507)までご連絡ください。
ワクチンの主な副反応等については、ワクチンの添付文書に記載がありますので、下記のリンクをご確認ください。
ニューモバックスNPシリンジ(製造販売元/MSD株式会社)( 外部サイトへリンク )
10.予防接種健康被害救済制度について
予防接種法に基づく定期接種を受けたかたに健康被害が生じた場合、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは給付が行われます。
詳細は以下のリンク(箕面市のホームページ)からご確認ください。
予防接種健康被害救済制度