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更新日:2021年11月17日

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事業所のみなさまへ

健康増進法の改正により、受動喫煙対策は施設の管理権限者等の責務となります。令和2年4月1日から、飲食店やオフィス、事業所など多数の人が利用する施設は「原則、屋内禁煙」となります。

受動喫煙対策はお済みですか

改正健康増進法の体系は以下のとおりです。

施設の種別や規模により、講ずるべき措置が決まっています。

 改正健康増進法

 施設ごとのルールの詳細については府ホームページをご確認ください。

 大阪府受動喫煙防止対策( 外部サイトへリンク )

助成金について

対象となる事業主は、受動喫煙防止対策を行う際の費用の一部を支援する「生衛業受動喫煙防止対策助成金」の制度を活用し、対策をお願いします。

詳しくは下記の担当所管にお問い合わせください。

国助成制度

「改正健康増進法に基づく喫煙室等の設置補助制度」
・雇用者がいる場合
大阪労働局所管「受動喫煙防止対策助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html

・雇用者がいない「一人親方」である場合
(公財)生活衛生指導センター所管「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」( 外部サイトへリンク )

府補助制度

「大阪府受動喫煙防止条例に基づく補助制度」
大阪府所管「大阪府受動喫煙防止対策補助金」
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/judoukitsuen/judokituenhojokin.html
※府補助制度は、国助成制度の活用を前提としています。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部地域保健室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9507

ファックス番号:072-727-3539

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