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健康増進法の改正により、受動喫煙対策は施設の管理権限者等の責務となります。令和2年4月1日から、飲食店やオフィス、事業所など多数の人が利用する施設は「原則、屋内禁煙」となります。
改正健康増進法の体系は以下のとおりです。
施設の種別や規模により、講ずるべき措置が決まっています。
施設ごとのルールの詳細については府ホームページをご確認ください。
対象となる事業主は、受動喫煙防止対策を行う際の費用の一部を支援する「生衛業受動喫煙防止対策助成金」の制度を活用し、対策をお願いします。
詳しくは下記の担当所管にお問い合わせください。
「改正健康増進法に基づく喫煙室等の設置補助制度」
・雇用者がいる場合
大阪労働局所管「受動喫煙防止対策助成金」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html)
・雇用者がいない「一人親方」である場合
(公財)生活衛生指導センター所管「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」( 外部サイトへリンク )
「大阪府受動喫煙防止条例に基づく補助制度」
大阪府所管「大阪府受動喫煙防止対策補助金」
(http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/judoukitsuen/judokituenhojokin.html)
※府補助制度は、国助成制度の活用を前提としています。
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