更新日:2023年9月13日

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受動喫煙対策

受動喫煙防止対策について

2018年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」が公布され、国及び地方公共団体の責務等にかかる規定が2019年1月から施行されました。

また、大阪府で2019年3月に「大阪府受動喫煙防止条例」を制定し、2020年4月から改正法及び府条例に基づく新しいたばこのルールがスタートしています。

これをうけ、箕面市でも望まない受動喫煙を防止するための取組みを勧めていきます。

箕面市 路上喫煙の防止について

大阪府の受動喫煙防止対策( 外部サイトへリンク )

厚生労働省 受動喫煙対策( 外部サイトへリンク )

 

受動喫煙とは

受動喫煙とは、自分の意志にかかわらず、他人が吸うたばこの煙を吸わされてしまうことです。

たばこの煙には、200種類もの有害物質が含まれていますが、喫煙者が吸い込む主流煙よりも、たばこの先から立ちのぼり、他の人も吸い込む副流煙のほうが、ずっと多くの有害物質が含まれています。

そのため、受動喫煙による健康被害は、喫煙する本人と同じくらいだといわれています。

 

受動喫煙防止はマナーからルールへ

健康増進法の一部を改正する法律(以下、改正健康増進法)により、2020年4月1日から、多くのかたが利用する様々な施設で喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。

既存の飲食店のうち、経営規模の小さい店舗については経過措置があります。

多くの施設で屋内が原則禁煙 

多くのかたが利用する施設、車両において、原則屋内禁煙となります。

違反者には罰則が適用されることもあります。所定の要件に適合すれば、各種喫煙室(専用室、可能室、加熱式たばこ専用室、目的室)の設置ができます。 

20歳未満は喫煙エリアへ立ち入り禁止

20歳未満のかたは、たとえ喫煙を目的としていない場合であっても、喫煙エリア(屋内、屋外を含めたすべての喫煙エリア)へは一切立入禁止となります。たとえ従業員であっても立入禁止となります。

 

喫煙室がある場合、標識掲示が義務づけ

施設における事業の内容や経営規模への配慮から、喫煙室の設置が認められています。喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室などがあり、それぞれ設置可能となる条件が異なっています。

また、喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出防止にかかる技術的基準も定められています。

このような喫煙可能な設備をもった施設には、必ず指定された標識の掲示が義務づけられています。

  *事業所が喫煙室を設置する場合の補助制度があります。事業者のみなさまへをご覧ください。

 

 加熱式たばこについて

加熱式たばこの主流煙には、ニコチンなどの有害物質が含まれていることは明らかですが、発売から年月がたっていないため、現時点では加熱式たばこの喫煙および受動喫煙による健康被害についての科学的知見は得られていません。

改正健康増進法では、加熱式たばこも紙たばこと同様に、原則屋内喫煙禁止となり、各喫煙室内での喫煙のみ可能となります。

 

 

 

 

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部地域保健室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9507

ファックス番号:072-727-3539

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