令和6年度(2024年度)高齢者の肺炎球菌予防接種(定期接種)について
- 居住地でない市町村で定期の予防接種を希望される場合、居住地の市町村長からの「実施依頼書」を用意いただく必要があります。しかし、今回の地震により、居住地の市町村長からの実施依頼書の発行が困難な場合には、被害にあわれたかたから、定期接種実施希望の申出をいただくことで、定期の予防接種の実施が可能になります。
- 肺炎球菌ワクチンの定期接種は、特別の事情がなくなった日から起算して1年を経過するまでの取り扱いとなります。
- 接種を希望されるかたは、まずは地域保健室(電話072-727-9507)にご相談ください。
1.定期接種の対象者(以下に該当しても、過去に一度でも肺炎球菌ワクチン(23価)接種を受けたかたは対象外です)と、使用するワクチン
1.接種時に65歳の市民のかた。(現在65歳で、令和5年度の対象者には、令和6年度のクーポン券は発送していません。一度も受けたことがなく、今年度接種を希望されるかたは、地域保健室(電話072-7274-9507)までご連絡ください。)
2.接種日において60歳以上65歳未満の市民で次の(1)または(2)に該当し、身体障害のあるかた・手帳1級または同程度の障害であることを証する医師の診断書をお持ちのかた
(1)心臓、腎臓、呼吸器の機能の障害があるかた
(2)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害があるかた
3.定期接種で使用するワクチン:23価肺炎球菌ワクチン
- 接種回数は、1回です。
- 対象者には、65歳になる誕生日の前月15日頃に予防接種クーポン券、案内などの書類を送ります。クーポン券には、使用できる期間が印字されていますので、ご確認のうえご使用ください。(なお、過去に1度でも肺炎球菌ワクチン接種を受けたかたは、予防接種は受けられませんので、送付した書類は破棄をお願いします)。
3.接種場所(事前に予約が必要です)
- 高齢者の肺炎球菌予防接種の市指定医療機関(PDF:124KB)(令和6年3月31日時点)
- 医療機関名変更(令和6年6月1日) 旧:医療法人 知照会 是成クリニック → 新:医療法人 知照会 サンエスクリニック
- 医療機関の移転(令和6年8月13日) なかクリニック 移転後 箕面市箕面6丁目4番46号 みのおメイト1F
- 追加の指定医療機関
指定医療機関 |
住所 |
電話番号 |
接種開始日 |
おかやま内科クリニック |
小野原東6-3-26 |
072-729-6363 |
令和6年5月7日 |
かつらこどもくりにっく |
粟生外院1-11-19 |
072-729-8882 |
令和6年6月3日 |
- 箕面市高齢者用肺炎球菌予防接種クーポン券(助成金額6,000円)
- 予防接種予診票(3枚複写)
- 住所、氏名、年齢がわかるもの(運転免許証、健康保険被保険者証、マイナンバーカードなど)
- 健康手帳(お持ちのかたのみ)
- 接種費用(接種を受ける医療機関で異なります。予約時に医療機関にご確認ください。なお、予防接種自己負担金免除の決定を受けたかたは「箕面市予防接種自己負担金決定通知書兼予防接種無料接種券」を提出してください。)
5.接種料金(自己負担金)
- 市指定医療機関の設定金額から箕面市高齢者用肺炎球菌予防接種クーポン券の助成金額(6,000円)を差し引いた額が接種料金です。(自己負担金)
- 「箕面市高齢者用肺炎球菌予防接種クーポン券」と「箕面市予防接種自己負担金免除決定通知書兼予防接種無料接種券」の両方の券を接種時に市指定医療機関に提出したかたは、接種料金(自己負担金)が免除となります。
- 「箕面市予防接種自己負担金免除決定通知書兼予防接種無料接種券」は、自己負担金の免除対象となるかたが申請により交付を受けることができます。詳しくは「6.自己負担金免除対象となるかた」を確認し、接種前に手続きしてください。
- 問診の結果、接種を見合わせた場合の費用負担はありません。箕面市高齢者用肺炎球菌予防接種クーポン券は接種時に使用しますので、市指定医療機関から返却を受けてください。
6.自己負担金の免除制度について(接種前に申請が必要です)
- 自己負担金の免除を希望するかたは、「自己負担金免除申請の手続き方法」欄をお読みいただき、接種前に申請してください。
- 接種後の申請はできません。
- 郵送まで約2週間を要します。
- 自己負担金の免除対象となるかたは下記の表のとおりです。
自己負担金の免除となるかた |
同一世帯に課税対象者がいる場合は、非課税世帯とはなりません。
令和6年度(2024年度)の課税状況です。ただし、賦課決定前までは令和5年度(2023年度)の課税状況です。
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- 中国残留法人などの円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人など及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者
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自己負担金免除申請の手続き方法(窓口にて申請される場合、混雑時にはお待ちいただく事があります。)
- 「箕面市予防接種自己負担金免除申請書」(PDF:67KB)に必要事項を記入の上、本人確認書類を用意し、窓口に提出または電子申請または郵送で申請してください。(申請書はクーポン券と同封しています)*無料券の電子申請はこちら( 外部サイトへリンク )( 外部サイトへリンク )
- 手続きには、本人確認書類が必要です。(窓口申請時は提示、郵送の場合はコピーを同封、電子申請の場合は写真を添付してください。)
- 代理人が手続きをされる場合は、接種を受けるかたの本人確認書類のほか、代理人の本人確認書類が必要です
- 窓口での申請は、みのおライフプラザ総合窓口、箕面市役所(戸籍住民異動室)、豊川支所、止々呂美支所です。
- 郵送での申請先は、箕面市地域保健室(肺炎球菌ワクチン担当)です。(送付先:郵便番号562-0014箕面市萱野5-8-1みのおライフプラザ内)
- 受付終了日は、66歳になられる1か月前です。
- 審査の結果、免除決定のかたには「箕面市予防接種自己負担金免除決定通知書兼予防接種無料接種券」を送付します。(郵送まで約2週間を要します。ご了承ください。)
- 「箕面市予防接種自己負担金免除決定通知書兼予防接種無料接種券」と「4.予防接種を受ける時に必要な持ち物」欄に記載されているものを持参して市内指定医療機関で接種してください(要予約)
- 審査の結果、免除の対象外のかたには「箕面市予防接種自己負担金免除却下通知書」を送付します。ワクチン接種を希望される場合は、接種費用を負担して接種を受けてください(クーポン券は使用できます)
7.箕面市の指定医療機関以外で予防接種を希望する場合(接種前に申請が必要です)
- やむなく箕面市の指定医療機関以外で予防接種を受ける場合は、接種日までに市から「予防接種依頼書」の発行を受けてください。
- この予防接種依頼書の発行がない場合は、定期接種の取扱いにならず、接種料金の助成制度を受けることができませんのでご注意ください。
- 手順は下記のとおりです。
- みのおライフプラザ総合窓口(電話072-727-9550)に連絡し、「予防接種依頼書」の発行を依頼する。 *依頼書の電子申請はこちら( 外部サイトへリンク )( 外部サイトへリンク )
- 予防接種依頼書は後日、郵送で送ります。お手元に届いたら、予防接種を受ける医療機関に提出して接種を受けてください。
- 予防接種費用は全額負担してください。(送付している箕面市発行のクーポン券は使えませんが助成金申請に必要です。)
- 予防接種費用の領収書(肺炎球菌ワクチンと明記のあるもの)と、予防接種を行ったことがわかる書類(予診票の写しなど、Lot番号が記載されているもの)を必ず受け取ってください。
- 予防接種依頼書の発行を受けて定期接種を受けたかたには、助成金をお支払いします。詳しくは、予防接種依頼書を送付する際に同封する書類をご確認ください。(助成金申請は、接種日から1年以内です。) *助成金申請書兼請求書の電子申請はこちら( 外部サイトへリンク )
8.肺炎球菌感染症とワクチンの効果について
肺炎球菌感染症は肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気で、この菌がきっかけで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し、重症化を防ぐためのワクチンです。肺炎球菌には93種類の血清型があり、定期接種で使用されるワクチンは、そのうちの23種類の血清型に効果があり、この23種類の血清型は成人の重症の肺炎球菌感染症の原因の約65%を占めるという研究結果があります。
9.予防接種を受けることができないかた
次のいずれかに該当するかた
- 過去に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンの接種を受けた(定期接種の対象外になります)
- 37.5度以上の熱がある
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らか
- 肺炎球菌ワクチンの成分によってアナフィラキシーショックを起こしたことがあることが明らか
- 上記のほか、医師が接種を行うことが不適当な状態にあると判断した
10.予防接種を受ける前に医師と相談が必要なかた
次のいずれかに該当するかた
- 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患などの基礎疾患を有する
- 過去に受けたワクチン接種で、接種後2日以内に発熱や全身性発疹などのアレルギーを疑う症状がみられた
- 過去にけいれんを起こしたことがある
- 過去に免疫不全と診断されたことがある
- 近親者に先天性免疫不全症のかたがいる
- 肺炎球菌ワクチンの成分によってアレルギーを起こすおそれがある
- ほかのワクチン接種を予定している、または2週間以内にほかのワクチン接種をした。
11.副反応とその対応・接種後の注意点
- まれに、接種後すぐにアナフィラキシーショック様症状(発疹、じんましん、呼吸困難など)が見られることがあります。そのため、接種後30分間は接種した医療機関内で安静にしてください。
- 接種後、注射した部位が痛みや熱をもってひどく腫れたり、全身のじんましん、繰り返す嘔吐、顔色の悪さ、低血圧、高熱などがあらわれたら、速やかに接種を受けた医療機関で診察を受けてください。その後、入院治療を受けた場合は、箕面市地域保健室までご連絡ください。
- 接種後、注射した部位が赤くなったり、腫れたり、痛むことがあります。また、筋肉痛、倦怠感、違和感、悪寒、頭痛、発熱がみられる場合もありますが、いずれも軽度で2日から3日程でなくなります。
- 接種後は接種部位を清潔にし、当日は過激な運動を避けてください。
12.予防接種による健康被害救済制度について
高齢者肺炎球菌の定期予防接種により、重い副反応が生じ、入院治療など健康被害が生じた場合は、給付により健康被害を救済する制度があります。
予防接種健康被害救済制度
13.関連情報
予防接種のご案内(高齢者の肺炎球菌ワクチン)パンフレット(PDF:233KB)
厚生労働省の肺炎球菌感染症(高齢者)のホームページ( 外部サイトへリンク )