更新日:2026年3月4日

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令和7年度第3回政策調整会議

日時:令和8年1月7日(水曜日)15時00分~15時30分

場所:市役所本館2階会議室

案件資料(PDF:4,676KB)

【案件】箕面市開発事業等緑化負担税の存続について

出席者

副市長

担当部 みどりまちづくり部担当部長、同部担当副部長、まちづくり政策室長

事務局 市政統括政策推進室職員

確認事項

  • 箕面市開発事業等緑化負担税の存続について

結論

  • 原案を了とし、政策決定会議に諮ること。

質疑・意見など

Q:条例に、施行後10年ごとに条例の規定に検討を加えることが定められていることは理解したが、そもそもどういった趣旨でこの規定はあるのか。
A:緑化負担税は、条例で定める特定の費用に充てるため課すことができる法定外目的税で、導入に当たっては、目的を明確にし、期待される政策的効果を適切に見込む必要がある。また、社会経済情勢の変化等に柔軟に対応するため、課税については、一定の期間を定めることが適当と考えられている。
本条例においても、この趣旨に則り、課税期間を10年と定め、その期間ごとに、期待される効果が継続的に得られているかを検証し、条例の存続の必要性を検討することを目的として、当該規定が設けられている。

Q:緑化負担税の導入時には総務大臣との協議が必要であったと思うが、今回は不要ということで良いのか。
A:地方税法において、法定外目的税の「新設又は変更」をしようとする場合は、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならないことが定められているが、本案件は課税、賦課徴収の枠組みを変更するようなものではないため、協議及び同意は不要である旨総務省に確認している。

Q:受け皿として設置したみどり推進基金だが、決算書で公表する基金の積立額などと一致しない。なぜか。
A:法定外目的税の使途が本来の目的から逸脱し、一般財源化されることのないよう、一般会計とは区分して管理する仕組みとして基金を設置し、財源の独立性と使途の特定性を高めているが、令和元年度からは、市町村による森林整備の財源として創設された森林環境譲与税についても、緑化負担税と同様に、当該基金に積み立てるなど、その他の収入を財源とした積立額もあるため、決算書で公表する数値とは一致しない。
ただし、その管理については、財源ごとにその目的から逸脱しないよう個々に行っており、それに基づき緑化負担税を財源とする基金の使途について、検証資料としてお示ししている。

Q:基金の積立額など、緑化負担税が占める割合はどれくらいか。
A:年度によってかなりばらつきはあるが、積立額のうち約6割、処分額のうち約7割が緑化負担税を財源とするものである。

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