更新日:2020年3月5日

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令和元年度第5回政策決定会議

日時:令和2年(2020年)1月17日(金曜日)15時30分~16時00分

場所:市役所本館2階会議室

会議概要(PDF:117KB)

案件資料(PDF:144KB)

【案件】箕面市職員等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の制定について

出席者

委員 市長、副市長(市政統括監事務取扱)、副市長

担当部 総務部長、同副部長、同部総務課グループ長

事務局 政策補佐監、市政統括政策推進室職員

確認事項

  • 条例で定める賠償責任の上限額について
  • 今後のスケジュールについて

結論

  • 条例制定について、了。
  • 箕面市議会第1回定例会に提案すること。

質疑・意見など

Q:職員等に対する高額の損害賠償について、他の自治体ではどんな事例があったのか。
A:京都市のゴルフ場開発不許可処分とされた開発事業者との民事調停の事案で、市長に対して約26億円の賠償が命じられた事例や、神戸市の外郭団体に対する補助金の事案で、市長に対して約55億円の賠償が命じられた事例がある。


Q:箕面市の事例だと、どのようなものが対象になるか。
A:「自動車駐車場指定管理者指定処分取消等請求に係る住民訴訟(H18)」で、市長及び関係者に対し、連帯して43,493,000円を支払うよう請求することを求められたもの、「介護給付費財政調整交付金の減額交付に係る差額債権の賠償請求(H26)」で、市長以下関係職員計27名に対し、合計77,373,000円の賠償請求を求めたものがある。


Q:軽過失か、故意又は重過失か、どのように判断するのか。
A:住民訴訟等で裁判所において判断が示されると考えられ、市はその判断や個々の事案の事情を踏まえて、条例の適用について市が判断することになる。


Q:条例を適用する場合は、どのような手続きが必要か。
A:条例を適用して損害賠償責任を一部免責した場合は、損害賠償責任の原因となった事実(善意かつ重大な過失がない根拠)と賠償責任額、条例適用による上限額と算定根拠、免責額について議会に報告し、公表することになる。

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市政統括政策推進室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6718

ファックス番号:072-724-6971

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