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更新日:2022年9月20日
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日時:令和4年9月14日(木曜日)8時45分~9時15分
場所:市役所本館2階会議室
委 員 副市長、市政統括監
担当部 総務部長、総務部副部長、総務室長
事務局 市政統括政策推進室職員
Q:現行条例で諮問しているような事項は改正法施行後はどのように対応するのか。
A:目的外利用や外部提供などについて、審議会へ個別の案件ごとに諮問できない規定となっているため、各自治体が法を解釈して可否を決定する。また、法の解釈について個人情報保護委員会に助言を求めることができる。
「条例改正の検討」や「安全管理措置」、「目的外利用等に係る内部手続」等の詳細なルールを定めることについては条例に定めることで諮問できる規定を設ける。
Q:改正法で委任されている規定のみ条例で定めるということだが、市独自の規制を設けることはできないのか。
A:改正法では、条例に委任された事項のみ定めることができるとされており、市独自の規制を法の範囲を超えて定めることはできない。
Q:開示決定期限について法のとおり30日とする理由は。
A:大量な開示請求及び開示・非開示の判断に時間を要する複雑な案件が増えており、そのような案件は現在も延長し30日で対応していることから、法のとおり30日とすることについて検討していた。箕面市情報開示審査会(8月22日開催)に意見を伺ったところ、期間を延長して決定している事例が多くある現状においては、改正法にあわせて30日にしてもよいと考えるという意見をもらったこと、また箕面市個人情報保護制度運営審議会(9月12日開催)においても適切であるという答申をいただいたことから、法のとおり30日とすることとした。
Q:今後のスケジュールはどうなっているのか。
A:令和4年10月1日から10月23日までパブリックコメントを実施し、市民の皆様からの意見を踏まえ、令和4年箕面市議会第4回定例会に議案として提出する予定である。
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