箕面市 > 市政 > 市の計画・施策 > 施策・計画・プラン > 箕面市政策調整会議・政策決定会議トップ > 平成30年度第2回政策決定会議
更新日:2018年6月11日
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日時:平成30年5月18日(金曜日)16時30分~17時00分
場所:市役所本館2階会議室
委員:市長、副市長(市政統括監事務取扱)、副市長
担当部:みどりまちづくり部長、同副部長、同部道路管理室長
事務局:政策補佐監、市政統括政策推進室職員
Q:放置自転車を移動できる区域は、具体的にはどうなるのか。
A:これまでは、本条例に基づいて放置自転車として移動、保管、処分ができる範囲は自転者等の放置が著しい駅周辺の放置禁止区域内の道路としていたが、今回の条例改正で、現行の駅周辺の道路に加えて、本市が管理する道路、公園、広場、公用や公共用に供する施設を追加し範囲を拡大するもの。これにより、国道、府道を除くすべての公道や、市が管理する公共施設などが網羅できる。
Q:駐車需要施設の設置者等は、具体的に何をしたらよいのか。
A:施設利用者に自転車を放置しないように警告するとともに、自転車置き場を案内することや、このまま放置していると放置自転車として移動され、返還にも手数料が必要であることを周知する義務が生じる。
Q:移動保管手数料を増額する理由と額の根拠は?
A:放置自転車の保管は市営駐輪場で保管しており、平均の保管期間は40日以上になるため、市営駐輪場の保管料自転車1台100円、ミニバイク1台200円から換算すると、現行の自転車3080円、ミニバイク6180円では安価になるため、今回平均の保管期間に駐輪場の保管料を乗じた額に変更するもの。
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