更新日:2019年3月15日

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平成30年度第4回政策調整会議

日時:平成31年2月20日(水曜日)16時~16時30分

場所:市役所本館2階会議室

会議概要(PDF:94KB)

案件資料(案件1)(PDF:7,524KB)

案件資料(案件2)(PDF:3,019KB)

【案件1】「箕面森町(水と緑の健康都市)地区の都市計画変更及び景観計画等の変更について」にかかるパブリックコメントについて

出席者

委員:副市長(市政統括監事務取扱)、副市長

担当部:みどりまちづくり部長、同副部長、まちづくり政策室長、同室参事

事務局:市政統括監、市政統括政策推進室職員

確認事項

  • 都市計画変更及び景観計画等の変更案の内容について
  • パブリックコメントの実施について

結論

変更案及びパブリックコメントの実施について、了。

質疑・意見など

Q:今回詳細ルールを定める対象エリアは全て市の土地か。

A:対象エリア1と3は全域市の土地であるが、対象エリア1の一部には地権者がいる。

Q:箕面森町で詳細ルールが定まっていないエリアはまだ残るのか。

A:今回で箕面森町の全てのエリアで詳細ルールが定まることとなる。

 

【案件2】「住宅宿泊事業(民泊)の立地制限にかかる都市計画変更について」にかかるパブリックコメントについて

出席者

委員:副市長(市政統括監事務取扱)、副市長

担当部:みどりまちづくり部長、同副部長、まちづくり政策室長、同室参事

事務局:市政統括監、市政統括政策推進室職員

確認事項

  • 立地制限の内容について
  • パブリックコメントの実施について

結論

都市計画変更の内容及びパブリックコメントの実施について、了。

質疑・意見など

Q:特別用途地区と地区計画、2つの制度を用いる理由は何か。

A:用途地域でホテル、旅館を制限しているエリアについては、特別用途地区での制限を行う。それ以外のエリアで、地区計画でホテル、旅館を制限しているエリアについては、地区計画での制限を行う。両制度を併せることで、ホテル、旅館を制限している全域で民泊を制限できる。

Q:都市計画審議会ではどのような意見が出たか。

A:止々呂美の古民家を活用した民泊の実施が可能かとの質問があった。市街化調整区域は今回の都市計画による制限のエリア外であるため、実施は可能である。なお、審議会においてもこの内容でパブリックコメントを実施することが了承された。

Q:内容の周知はどのように行うのか。

A:市ホームページに掲載するとともに、市役所を含む市内11箇所を閲覧場所とする予定。併せて説明会を3回開催する予定であり、丁寧な周知に努めていく。

 

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所属課室:市政統括政策推進室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6718

ファックス番号:072-724-6971

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