更新日:2018年6月11日

ここから本文です。

平成30年度第1回政策決定会議

日時:平成30年5月18日(金曜日)11時~11時30分

場所:市役所本館2階会議室

会議概要(PDF:104KB)

案件資料(PDF:149KB)

【案件】民泊にかかる対応方針と「箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例」(以下「廃棄物処理条例」という。)の一部改正について

出席者

委員:市長、副市長(市政統括監事務取扱)、副市長、地域創造部長

担当部:域創造部副部長、箕面営業室参事

関係部:市民部長、同部副部長、環境クリーンセンター所長、みどりまちづくり部長、同部副部長、まちづくり政策室長

上下水道局長、同局副理事、下水道室長、

消防長、消防次長、予防室参事

事務局:政策補佐監、市政統括政策推進室職員

確認事項

  • 民泊にかかる対応方針(案)について
  • 民泊排出ごみにかかる「廃棄物処理条例」の一部改正について

結論

  • 対応方針(案)を了とする。
  • 条例の一部改正に係る議案を箕面市議会第2回定例会に提案すること

質疑・意見など

Q:最近、新聞などで民泊の問題点などが報道されているが、あれは、特区民泊なのか。

A:大阪府内においては、これまでも特区民泊を実施することができるが、新聞などで報道されている民泊は、多くの場合、許認可などの適正な手続きを行わない違法民泊であると推定される。違法民泊については、他市等において、営業の中止など強く指導している。

Q:現在、箕面市内において特区民泊は実施されているのか。

A:平成30年4月30日現在で、大阪府に特区民泊の届出を行っている箕面市内の事業者はいない。違法民泊も確認されていない。

Q:指定ごみ袋の設定を住居専用地域等に限定する理由は。

A:住居専用地域等は良好な生活環境を確保すべき地域であり、特に高い衛生水準が求められていると考えるためである。

Q:民泊事業を実施する前の立入検査は、どのタイミングで行うのか。

A:住宅宿泊事業法に基づく民泊事業は、消防法令適合通知書を大阪府に提出する必要があるため、民泊事業予定者から消防本部に交付申請書が提出される。同通知書を交付するには立入検査が義務づけられており、予定者の負担を軽減するため、そのタイミングで、消防法令以外の立入検査も一斉に行う。

Q:民泊用の指定ごみ袋の価格が通常の家庭ごみと比べて高価であるが、公平性の観点などどう整理しているのか。

A:民泊から排出されるごみは事業系ごみであり、そもそも家庭ごみと比較する対象ではないことが前提ではあるが、民泊用ごみ袋の価格は、家庭ごみの臨時収集1回の手数料と同額であり、民泊ごみは申込制で市の職員が直接収集に行くことから、臨時収集と同額とすることで公平性を担保している。

 

よくあるご質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:市政統括政策推進室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6718

ファックス番号:072-724-6971

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

Ready to move? 箕面に住む?

妊娠から育児、学校のことまで ぜんぶわかるみのお子育て情報

見どころいっぱい 楽しみ方いろいろ ぷらっと 箕面さんぽ

箕面の情報を「イマだけ、ココだけ、あなただけに!」 みのおどっとネット