箕面市 > 桜井駅前暫定一時駐車スペース貸付に伴う一般競争入札について
更新日:2021年4月30日
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以下の物件を貸付するための入札を行う。
(1)施設名称 桜井駅前暫定一時駐車スペース
(2)構造 平面式
(3)所在地 箕面市桜井2丁目2地先(道路管理地)
(1)貸付料は入札により決定する。
(2)事業者は、貸付料を契約後に全額納付すること。
(3)納付期日までに貸付料を納付しないときは、納付日まで年6%の割合で計算した延滞金を加算して納付すること。
(4)消費税法などの改正などによって消費税額などに変動が生じた場合は、相当額を加減して納付すること。
賃貸借期間は、契約日から令和4年(2022年)5月31日までとする。
また、契約期間については、箕面市みどりまちづくり部道路整備室(以下「箕面市」という。)が引き続き可能と判断したときは、当初契約期間から最長1年間延長できる。
(1)桜井駅前暫定一時駐車スペース【別紙平面図区域】を貸し付けるものとする。
(2)現状有姿による貸付とする。
(3)賃貸借契約は、地方自治法第238条の4第2項に基づき締結する。
貸付物件の用途は、20台以上が駐車可能な時間貸し一時駐車スペースとする。(月極駐車場は不可)
(1)事業者は、貸付物件を項番5に指定する用途以外に供してはならない。
(2)事業者は、貸付物件上に建物を建築してはならない。
(3)事業者は、貸付物件を第三者に転貸し、賃借権を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(4)事業者は、貸付物件を政治的用途・宗教的用途に使用してはならない。
(5)事業者は、貸付物件を地域住民などの生活を著しく脅かすような活動の用途に使用してはならない。
(6)事業者は、貸付物件を悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に使用してはならない。
(1)整備工事
ア.別紙仕様書「2.整備工事内容」に記載する整備を行うこと。
イ.整備工事費はすべて事業者の負担とする。
(2)管理運営
ア.別紙仕様書「3.管理運営内容」に記載する業務を行うこと。
イ.管理運営に要する経費(維持管理費、消耗品費、光熱水費、通信費、保険料など)は、すべて事業者の負担とする。
(必要経費の償還請求はできない。)
入札実施要領(PDF:257KB)を確認してください。
入札参加資格は、次に掲げる要件をすべて満たす法人とする。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項及び第2項の規定に該当しないこと。
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)第12条に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに箕面市競争入札参加資格審査の申請を行い、資格要件を有すると認められた者は除く。
(3)応募書類の提出時において、箕面市競争入札参加者指名停止要綱(平成8年箕面市訓令第2号)に基づく指名停止又は箕面市建設工事など暴力団対策措置要綱(昭和62年9月1日施行) に基づく指名除外( 以下「指名停止」という。)を受けていない者であること。
(4)国税、地方税を滞納していないこと。
(5)暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っている団体ではないこと。
項目 時期
入札実施要領などの配布 令和3年4月12日から4月16日まで
質問の受付 令和3年4月12日から4月16日まで
質問に対する回答 令和3年4月20日
入札 令和3年4月26日
開札 令和3年4月26日
契約締結 令和3年4月30日
設備機器設置 令和3年5月上旬から5月中旬まで
事業開始 令和3年5月中旬
本実施要領に関する質問については、任意様式にて電子メールで送付すること。メール送信後、受信確認のために道路整備室へ電話(072-724-6747)が必要。質問に対する回答は、箕面市ホームページに掲載する。
入札書(様式)に必要事項を記載し、記名押印の上直接持参すること。(郵送など不可)
入札実施要領(PDF:257KB)を確認してください。
入札実施要領(PDF:257KB)を確認してください。
よくあるご質問
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