箕面市 > カード型障害者手帳について

更新日:2020年10月1日

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カード型障害者手帳について

令和2年10月1日から、障害者手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳)の交付申請時にカード型の選択ができるようになりました。(療育手帳は対象外です。)

対象の障害者手帳

  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

(療育手帳は対象外です。)

各カード(表面)のイメージは以下のとおりです。

裏面には「備考」欄と「保護者等氏名(続柄)」欄があります(いずれの手帳も同じデザイン)。

身体障害者手帳イメージ身体障害者手帳(カード表面)

身体障害者手帳をカード型に切り替えた場合、カバー及び別冊は付きません。また、身体障害者手帳のカード上には、障害の詳細を確認できるQRコードが記載されますが、読み取りに時間がかかる場合があります。

 

精神障害者保健福祉手帳イメージ精神障害者保健福祉手帳(カード表面)

受付窓口

  • 身体障害者手帳:総合保健福祉センター総合相談窓口(みのおライフプラザ)、医療保険・年金・介護窓口(市役所本館1階)
  • 精神障害者保健福祉手帳:総合保健福祉センター総合相談窓口(みのおライフプラザ)のみ

申請受付期間

既に障害者手帳をお持ちのかた

  • 身体障害者手帳:誕生月または再認定年月
  • 精神障害者保健福祉手帳:手帳の更新月(手帳に記載されている有効期限の前後3ヶ月)

新たに障害者手帳の交付申請をするかたは、申請時にカード型か従来の紙様式かを選択できます。

申請に必要なもの

既に障害者手帳をお持ちのかた

  • 身体障害者手帳
  1. 現在お持ちの手帳
  2. マイナンバーカードまたはマイナンバー確認書類と本人確認書類
  3. 認め印
  4. 顔写真(たて4cm×よこ3cmで背景なし、脱帽、上半身が写ったもの)

 

  • 精神障害者保健福祉手帳(精神障害を理由とする障害年金または特別障害給付金を受給しているかた)
  1. 現在お持ちの手帳
  2. マイナンバーカードまたはマイナンバー確認書類と本人確認書類
  3. 認め印
  4. 顔写真(たて4cm×よこ3cmで背景なし、脱帽、上半身が写ったもの)
  5. 年金証書の写し
  6. 直近の年金振込通知書

 

  • 精神障害者保健福祉手帳(障害年金などを受給していないかた)
  1. 現在お持ちの手帳
  2. マイナンバーカードまたはマイナンバー確認書類と本人確認書類
  3. 認め印
  4. 顔写真(たて4cm×よこ3cmで背景なし、脱帽、上半身が写ったもの)
  5. 所定の診断書

 

(注)いずれの障害者手帳も代理人が申請する場合は、上記の書類のほかに代理権の確認書類、代理人の本人確認書類が必要です。詳細は、お問い合わせください。

 

新たに障害者手帳の交付申請をされるかたは、各手帳のページをご覧ください。

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9506

ファックス番号:072-727-3539

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