箕面市 > マイナ保険証の利用について
更新日:2024年11月6日
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現行の保険証は令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。その後は、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。
マイナンバーカードを健康保険証として使うためには、マイナポータルから健康保険証利用の「利用登録」が必要です。
リーフレット「令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります(PDF:584KB)」
令和6年12月1日までに発行された保険証は、有効期限まで使えます。ただし、令和6年12月2日以降に保険証を紛失した場合、保険証の再発行はできませんので、大切に保管してください。
令和6年12月2日以降に箕面市の国民健康保険に加入されたかたや、保険証を紛失されたかたのうち、マイナンバーカードをお持ちでないかたや、マイナ保険証の利用登録をしていないかたへは、資格確認書を交付いたします。資格確認書を医療機関に提示いただくことにより、これまでどおり医療にかかることも可能です。
マイナ保険証の利用登録をされているかたが、令和6年12月2日以降に箕面市の国民健康保険に加入された場合は、資格情報のお知らせを交付します。マイナ保険証のカードリーダーを設置していない医療機関では、この資格情報のお知らせとマイナ保険証を一緒に提示することで受診が可能となります。万が一マイナンバーカードを紛失した場合には、市役所に申請すれば資格確認書を交付します。これを医療機関に提示することで受診できます。
薬剤情報等の提供に同意をすると、おくすり手帳を見せなくても過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を初診でも医師・薬剤師にスムーズに共有できます。
マイナンバーカードで資格確認をおこなうため、紙の認定証の持参なし&手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除になります。
※国民健康保険料に滞納がある世帯については、免除されない場合があります。(国民健康保険室にご相談ください。)
※住民税非課税世帯で直近12か月の入院日数が90日超える入院(課税されていた期間を除く)をされていて、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
※マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関は、こちらの【マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ】( 外部サイトへリンク )からご確認いただけます。
健康保険証利用についての詳しい内容は、こちらの厚生労働省ホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
登録方法については、以下のマイナポータルやチラシをご参照ください。ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。
スマートフォンをお持ちでない、対象機種でない等登録環境の無いかたは、次の方法により、身近なところで簡単に利用登録ができます。
1.セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗にあるセブン銀行ATMでも、初回登録ができます。
2.マイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関や薬局の窓口でも初回登録ができます。
※健康保険の加入や喪失の手続き等は、引き続き必要ですのでご注意ください。
令和6年11月5日より、箕面市役所の本館1階北側・総合窓口(支所では受け付けておりません)における申請により、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録を解除することができます。受付できるのは、箕面市の国民健康保険に加入のかたのみとなります。申請には、顔写真付きの本人確認書類が必要です。
※同一世帯のかたが代理人として申請する場合は、解除申請対象者と代理人の顔写真付きの本人確認書類が必要になります。
※別世帯のかたが代理人として申請する場合は、解除申請対象者と代理人の顔写真付きの本人確認書類、委任状が必要になります。
申請書類:マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF:195KB)(窓口にて記載いただくことも可能です)
記入見本:(記入見本)マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF:271KB)