箕面市 > 道路交通法の一部改正(令和6年11月1日施行)について

更新日:2025年2月27日

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道路交通法の一部改正(令和6年11月1日施行)について

自転車運転中におけるながらスマホ、酒気帯び運転の厳罰化

令和6年11月1日より、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が、下記のとおり厳罰化されます。

令和6年改正道路交通法(自転車運転中の新たな罰則)リーフレット(PDF:602KB)

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

ただし、停止中の操作は対象外です。

違反者

  6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

  1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転及び幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者

  3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者

  3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

  2年以下の懲役または30万円以下の罰金


 

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電話番号:072-724-6750

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