更新日:2023年10月1日

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精神障害者保健福祉手帳

障害の程度によって1級から3級の区分があり、手帳が交付されると税制上の優遇措置などが受けられます。なお、手帳は2年ごとに更新する必要があり、更新の手続きは有効期限の3カ月前から行うことができます。

新規申請

対象者

精神疾患のあるかたで、精神障害のために長期(初診日から6ヶ月以上経過)にわたり日常生活または社会生活上の制約があるかた。

手続き

申請書(申請受付窓口で配布しています。)、顔写真(たて4cm×よこ3cm)に加え、以下の書類などを持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。

 

精神を理由とする障害年金または特別障害給付金を受給しているかた
同意書(申請受付窓口で配布しています。)、年金証書などの写し、直近の年金振込通知書

 

障害年金を受給していないかた
診断書(精神障害者保健福祉手帳用)

  • 診断書は、A3サイズで印刷してください。
  • 初診日から6カ月以上経過した時点の診断書が必要です。
  • 診断書の作成にかかる文書料は自己負担です。

 

 

この手続きには、マイナンバーの確認ができる書類と本人確認書類が必要です。代理人が申請する場合は、さらに代理権の確認書類、代理人の本人確認書類が必要です。詳細は、お問い合わせください。

新規申請以外の手続き

更新申請

手帳の有効期間は2年です。有効期限の3カ月前から更新申請ができますので、新規申請と同様の書類に加え、現在の手帳を持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。(注)

等級変更

状態が変化したときや障害年金の等級が変わったときは、申請書(申請受付窓口で配布しています。)、顔写真(たて4cm×よこ3cm)、現在の手帳に加え、以下の書類などを持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。(注)

 

障害年金の等級が変わった場合
同意書(申請受付窓口で配布しています。)、年金証書の写し、直近の年金振込通知書

 

障害年金の等級が変わった場合以外

診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(診断書の作成にかかる文書料は自己負担です。)

氏名・住所変更
(箕面市発行の手帳をお持ちのかたの市内転居)

氏名や住所が変わったときは、記載事項変更届(申請受付窓口で配布しています。)、現在の手帳を持って総合保健福祉センター総合相談窓口に届け出をしてください。(注)

転入

(箕面市以外が発行した手帳をお持ちのかたの転入)

申請書(申請受付窓口で配布しています。)、顔写真(たて4cm×よこ3cm)、現在の手帳を持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。(注)

再交付

手帳を紛失または破損したときは、再交付申請書(申請受付窓口で配布しています。)、顔写真(たて4cm×よこ3cm)、現在の手帳(紛失の場合は不要)を持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。注)

手帳の返還

手帳を所持しているかたが死亡したときは、返還届(申請受付窓口で配布しています。)、現在の手帳を持って総合保健福祉センター総合相談窓口に届け出をしてください。

転出時

転出先市町村の障害者福祉担当課で各種手続きをしてください。(注)

(注)上記の手続きには、マイナンバーの確認ができる書類と本人確認書類が必要です。代理人が申請する場合は、さらに代理権の確認書類、代理人の本人確認書類が必要です。詳細は、お問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳 申請書類ダウンロード

各申請手続きに必要な書類は、以下からダウンロードできます。印刷時には用紙サイズをご確認ください。

このページに記載されている各申請手続きの案内をご覧の上、申請に必要な書類をご確認ください。

申請書

記載事項変更届・再交付申請書

診断書(精神障害者保健福祉手帳用)

同意書

返還届

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9506

ファックス番号:072-727-3539

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