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更新日:2024年12月12日
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障害の程度に応じて1級から6級までの等級があります。また、移動の困難さに応じて第1種と第2種にわかれています。手帳を所持しているかたは、その障害の程度などに応じて、各種のサービスを利用できます。
1.対象者・手続き
対象者 |
肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語またはそしゃく、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、心臓、じん臓、肝臓、免疫機能のいずれかに永続する障害のあるかた。 |
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手続き |
以下の必要なものをご用意いただき、総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。(箕面市役所の介護・医療・年金室でも申請書類をお預かりしています) 診断書作成の費用は自己負担ですが、市町村民税非課税世帯に属するかたは、下記の「手帳診断料の助成」によりお返しいたします。
【必要なもの】
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手帳診断料の |
市町村民税非課税に属するかたについては、手帳の申請に必要な診断書を取得するためにかかった費用を助成します。
【必要なもの】
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等級変更 |
障害の程度が変わったとき総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください(市役所介護・医療・年金室でもお預かりします)。(注)
【必要なもの】
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氏名・住所変更 |
氏名や住所が変わったときは、総合保健福祉センター総合相談窓口に届け出をしてください(市役所介護・医療・年金室でもお預かりします)。(注)
【必要なもの】
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再交付 (カード型手帳への切り替えを含む) |
手帳を紛失または破損したときなどは総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください(市役所介護・医療・年金室でもお預かりします)。(注)
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手帳の返還 |
障害要件に該当しなくなったときや、手帳を所持しているかたが死亡したときは、手帳を持って総合保健福祉センター総合相談窓口に届け出をしてください(市役所介護・医療・年金室でもお預かりします)。
【必要なもの】
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転出時 |
転出先市町村の障害福祉担当課で各種手続きをしてください。(注) |
(注)上記の手続きには、平成28年1月1日から「マイナンバーカード」または「マイナンバーが確認できるものと本人確認書類」が必要です。
各機能ごとの診断書は以下のとおりです。A4サイズ両面で印刷のうえ、「※指定医師」に記載を依頼してください。その際医療機関の割り印が必要であることをお伝えください。(1枚目、2枚目または3枚目まで一体の診断書であることを証明するためです)
※指定医師は大阪府ホームページ(外部サイトへリンク)で検索ができますが、政令指定都市(大阪市、堺市)、中核市(豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、八尾市、寝屋川市、吹田市)の指定医師は、各市の障害福祉担当課にお問い合わせいただくか、各市のホームページなどでご確認ください。
(18歳未満)(PDF:145KB)
(13歳未満)(PDF:288KB)
よくあるご質問
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