箕面市 > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 障害者福祉 > 障害者のかたが利用できる制度・サービス等について > 身体障害者手帳
更新日:2025年6月19日
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障害の程度に応じて1級から6級までの等級があります。また、移動の困難さに応じて第1種と第2種にわかれています。手帳を所持しているかたは、その障害の程度などに応じて、各種のサービスを利用できます。
1.新規申請の手続き
1.診断書を手に入れる
身体障害者手帳用診断書を次の方法、場所で入手してください。(いずれの方法でも入手が難しい場合、電話727-9506またはファクス727-3539をいただければ郵送いたします。
医療機関の指定医師※を受診し、身体障害に該当するか診断を受け、診断書の作成を指定医師に依頼してください。箕面市外の指定医師でも受け付け可能です。
※指定医師は大阪府ホームページ(外部サイトへリンク)で検索できます。大阪府外の指定医師や、政令指定都市(大阪市、堺市)、中核市(豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、八尾市、寝屋川市、吹田市)の指定医師は、各市の障害福祉担当課に直接お問い合わせいただくか、各市のホームページでご確認ください。
3.申請する
指定医師に作成いただいた診断書と下表「必要なもの」をあわせて、「手続きする場所」にご提出ください。
4.手帳の審査
申請から手帳の交付まで約2~3か月かかります。ただし、大阪府社会福祉協議会への諮問がある場合、3か月以上かかる可能性もあります。
5.手帳の交付
交付通知がご自宅に郵送で届きます。届いた交付通知に記載されているものをご持参のうえ、総合保健福祉センター総合相談窓口に手帳のお受け取りにお越しください。(特別な事情により、ご自宅以外の場所へ交付通知の郵送を希望される場合は、申請の際にその旨をお申し出ください。)
対象者 |
以下のいずれかに永続する障害のあるかた。
肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語またはそしゃく、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、心臓、じん臓、肝臓、免疫機能
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必要なもの |
※1診断書の取得方法は、新規申請手続きの流れをご確認ください。
※2宗教上または医療上の理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆うことを認める場合があります。
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手帳診断料の |
市町村民税非課税に属するかたについては、手帳の申請に必要な診断書を取得するためにかかった費用を助成します。
【必要なもの】
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等級変更 |
障害の程度が変わったとき申請してください。
【必要なもの】
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氏名・住所変更 |
氏名や住所が変わったときは、届け出をしてください。
【必要なもの】
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再交付 (カード型手帳への切り替えを含む) |
手帳を紛失または破損したときなどは申請してください。
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手帳の返還 |
障害要件に該当しなくなったときや、手帳を所持しているかたが死亡したときは、届け出をしてください。
【必要なもの】
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転出時 |
転出先市町村の障害福祉担当課でご確認のうえ、各種手続きをしてください。 |
各機能ごとの診断書は以下のとおりです。A4サイズ両面で印刷のうえ、「指定医師」に記載を依頼してください。その際医療機関の割り印が必要であることをお伝えください。(1枚目、2枚目または3枚目まで一体の診断書であることを証明するためです)
(18歳未満)(PDF:145KB)
(13歳未満)(PDF:288KB)
項目ごとにわかれていますので、下記ページをご参照ください。
よくあるご質問
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