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更新日:2020年10月1日
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障害の程度に応じて1級から6級までの等級があります。また、移動の困難さに応じて第1種と第2種にわかれています。手帳を所持しているかたは、その障害の程度などに応じて、各種のサービスを利用できます。
対象者 |
肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語またはそしゃく、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、心臓、じん臓、肝臓、免疫機能のいずれかに永続する障害のあるかた。 |
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手続き |
診断書(指定医師が診断し、作成日から3ヶ月以内のもの)、顔写真(たて4cm×よこ3cm)、認め印を持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください(市役所介護・医療・年金室でも申請書類をお預かりします)。診断書用紙は総合保健福祉センター総合相談窓口と市役所介護・医療・年金室にあります。また、ホームページからダウンロードすることもできます。診断書用紙などを取りに来ることができない、またはダウンロードできない特別の事情のあるかたには郵送しています。ご相談ください。 診断書作成にかかる費用は自己負担です。ただし、市町村民税非課税世帯に属するかたは、診断書作成にかかる費用を下記の助成により後日お返しします。
(注)上記の手続きには、平成28年1月1日から「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カードと本人確認書類」が必要です。代理人が申請する場合は、さらに代理権の確認書類、代理人の本人確認書類が必要です。詳細はお問い合わせください。 |
手帳診断料の |
市町村民税非課税に属するかたについては、手帳の申請に必要な診断書を取得するためにかかった費用を助成します。 申請時には医療機関の領収書とご本人の銀行口座番号がわかるもの、認め印が必要です。 |
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等級変更 |
障害の程度が変わったときは、診断書と顔写真(たて4cm×よこ3cm)、現在交付されている手帳、認め印を持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください(市役所介護・医療・年金室でもお預かりします)。(注) |
氏名・住所変更 |
氏名や住所が変わったときは、手帳と認め印を持って総合保健福祉センター総合相談窓口に届け出をしてください(市役所介護・医療・年金室でもお預かりします)。(注) |
再交付 (カード型手帳への切り替えを含む) |
手帳を紛失または破損したときなどは、手帳(紛失の場合は不要)、顔写真(たて4cm×よこ3cm)、認め印を持って総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください(市役所介護・医療・年金室でもお預かりします)。(注) |
手帳の返還 |
手帳を所持しているかたが死亡したときは、手帳と認め印を持って総合保健福祉センター総合相談窓口に届け出をしてください(市役所介護・医療・年金室でもお預かりします)。 |
転出時 |
転出先市町村の障害福祉担当課で各種手続きをしてください。(注) |
(注)上記の手続きには、平成28年1月1日から「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カードと本人確認書類」が必要です。代理人が申請する場合は、さらに代理権の確認書類、代理人の本人確認書類が必要です。詳細はお問い合わせください。
各機能ごとの診断書は以下のとおりです。
以下の書式をダウンロードいただき、A4両面で印刷の上、都道府県などの指定を受けた「指定医師」に記載を依頼してください。その際、1枚目、2枚目(書式によっては3枚目)までが一体の診断書であることが分かるよう、医療機関の割り印が必要であることもお伝えください。
なお、政令指定都市(大阪市、堺市)、中核市(豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市)以外の病院の指定医師については大阪府ホームページ(外部サイトへリンク)にて検索ができます。
政令指定都市及び中核市については、各市の障害福祉担当課にお問い合わせいただくか、ホームページなどでご確認ください。
(18歳未満)(PDF:145KB)
(13歳未満)(PDF:288KB)
よくあるご質問
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