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更新日:2025年2月10日
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障害の程度に応じて1級から6級までの等級があります。また、移動の困難さに応じて第1種と第2種にわかれています。手帳を所持しているかたは、その障害の程度などに応じて、各種のサービスを利用できます。
1.新規申請の手続き
対象者 |
以下のいずれかに永続する障害のあるかた。
肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語またはそしゃく、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、心臓、じん臓、肝臓、免疫機能 |
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手続きの場所 |
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必要なもの |
※1 診断書用紙は総合保健福祉センター総合相談窓口と市役所介護・医療・年金室にあります。以下の「診断書書式のダウンロード」から印刷も可能です。診断書用紙を取りに来ることができないか、印刷できない特別な事情があるかたには郵送していますので、ご相談ください。診断書作成の費用は自己負担ですが、市町村民税非課税世帯に属するかたは、下記の「手帳診断料の助成」によりお返しいたします。
※2 宗教上または医療上の理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆うことを認める場合があります。 |
手帳診断料の |
市町村民税非課税に属するかたについては、手帳の申請に必要な診断書を取得するためにかかった費用を助成します。
【必要なもの】
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等級変更 |
障害の程度が変わったとき申請してください。
【必要なもの】
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氏名・住所変更 |
氏名や住所が変わったときは、届け出をしてください。
【必要なもの】
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再交付 (カード型手帳への切り替えを含む) |
手帳を紛失または破損したときなどは申請してください。
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手帳の返還 |
障害要件に該当しなくなったときや、手帳を所持しているかたが死亡したときは、届け出をしてください。
【必要なもの】
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転出時 |
転出先市町村の障害福祉担当課でご確認のうえ、各種手続きをしてください。 |
各機能ごとの診断書は以下のとおりです。A4サイズ両面で印刷のうえ、「※指定医師」に記載を依頼してください。その際医療機関の割り印が必要であることをお伝えください。(1枚目、2枚目または3枚目まで一体の診断書であることを証明するためです)
※指定医師は大阪府ホームページ(外部サイトへリンク)で検索ができますが、政令指定都市(大阪市、堺市)、中核市(豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、八尾市、寝屋川市、吹田市)の指定医師や、大阪府外の指定医師については、各市の障害福祉担当課にお問い合わせいただくか、各市のホームページなどでご確認ください。
(18歳未満)(PDF:145KB)
(13歳未満)(PDF:288KB)
よくあるご質問
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