令和8年度高齢者の肺炎球菌予防接種(定期接種)について
肺炎球菌感染症は、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、咳やくしゃみなどを通じて飛沫感染し、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
肺炎球菌ワクチンは、すべての肺炎を予防するワクチンではありませんが、肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し、重症化を防ぐためのワクチンです。
本市は予防接種法に基づき、高齢者を対象に肺炎球菌の予防接種(定期接種)を実施します。
この定期接種は法的な接種義務はありませんが、ワクチン接種の効果や副反応等について、このページやご案内パンフレットをよくお読みいただき、接種をご検討ください。
1.「ワクチンの効果」について
肺炎球菌には、100種類以上の血清型があり、定期接種で使用される沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、そのうち20種類の血清型を対象としたワクチンであり、この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。
また、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。
※侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。
厚生労働省の高齢者の肺炎球菌ワクチンのホームページ( 外部サイトへリンク )
厚生労働省の高齢者の肺炎球菌ワクチンのパンフレット( 外部サイトへリンク )
2.定期接種の対象者・接種回数
- 接種時に65歳の市民のかた
- 接種日において満60歳以上65歳未満の市民で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活極 度に制限されるかた、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能なかた
*過去に一度でも、肺炎球菌ワクチン(定期接種)の接種を受けたことがあるかたは、定期接種の対象外となります。接種券は使用できませんのでご了承ください。
- 箕面市高齢者用肺炎球菌予防接種接種券
- 予防接種予診票(3枚複写)(接種券に同封しています)
- マイナンバーカード、運転免許証など住所・氏名・年齢が確認できるもの
- 健康手帳(お持ちのかたのみ)
- 接種費用(自己負担金)6,000円
※やむを得ず、指定医療機関で接種できないかたは、接種前に「予防接種依頼書」の発行手続きが必要です。このページの「6.市指定医療機関以外で接種される場合」をご確認ください。
ただし、豊中市、吹田市、池田市、摂津市、豊能町、能勢町内の指定医療機関で接種する場合は、事前の手続きなく接種が可能です。
4.接種料金(自己負担金)
-
6,000円(接種を受ける指定医療機関にお支払いください)
【注意】
- 市民税非課税世帯、生活保護受給中のかたなどで、接種前に手続きをし、自己負担金免除決定をうけたかたは無料で接種をうけることができます。詳しくは次の「5.自己負担金の免除制度について」をご確認ください。
- 接種券に印字されている使用期限以外の日に接種した場合は、任意接種になります。その場合、医療機関が定める金額を全額自己負担いただくことになりますので、ご注意ください。
- 自己負担金の免除を希望するかたは接種前に申請が必要です。審査の結果、接種料金の免除対象となるかたには「箕面市予防接種自己負担金免除決定通知書兼予防接種無料接種券」を郵送します。(郵送まで約2週間を要します。ご了承ください。)
- 窓口申請の場合でも当日交付はできません。
- 免除対象であることを証する書類の添付は不要です。
- 受付終了日はご自身が満66歳になられる一ヶ月前です。
自己負担金免除の対象になるかた
-
生活保護法による被保護者
-
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者
-
市民税非課税世帯のかた(同一世帯の全員が市民税非課税)
-
災害その他特別の事由により市長が特に必要と認める者
申請先
【電子申請の場合】
【郵送の場合】
みのおライフプラザ総合窓口(総合保健福祉センター)肺炎球菌ワクチン担当
【窓口申請の場合】
- みのおライフプラザ総合窓口(総合保健福祉センター)
- 箕面市役所(本館1階 102番窓口)
- 豊川支所
- 止々呂美支所
【電話申請の場合】
072-727-9507 健康増進課 高齢者用肺炎球菌ワクチン担当
自己負担金免除申請の手続き方法
- 「箕面市予防接種自己負担金免除申請書」(PDF:69KB)に必要事項を記入の上、窓口に提出、電子申請、郵送または電話で申請してください。(申請書は接種券に同封しています)*無料券の電子申請はこちら( 外部サイトへリンク )
- 代理人が手続きをされる場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
- 窓口での申請は、みのおライフプラザ総合窓口、箕面市役所(本庁 102番窓口)、豊川支所、止々呂美支所です。
- 郵送での申請先は、箕面市健康増進課(肺炎球菌予防接種担当)です。(送付先:郵便番号562-0014箕面市萱野5-8-1みのおライフプラザ内)
- 電話での申請先は、072-727-9507 健康増進課 高齢者肺炎球菌ワクチン担当です。
- 受付終了日は、66歳になられる1か月前です。
- 審査の結果、免除決定のかたには「箕面市予防接種自己負担金免除決定通知書兼予防接種無料接種券」を送付します。(郵送まで約2週間を要します。ご了承ください。)★窓口申請の場合でも、当日交付はできません。
- 「箕面市予防接種自己負担金免除決定通知書兼予防接種無料接種券」と「3.接種場所と持ち物」欄に記載されているものを持参して指定医療機関で接種してください。(要予約)
- 審査の結果、免除の対象外のかたには「箕面市予防接種自己負担金免除却下通知書」を送付します。ワクチン接種を希望される場合は、接種費用を負担して接種を受けてください(接種券は引き続きご利用いただけます)。
6.市指定医療機関以外で接種される場合(接種前の手続きが必要です)
箕面市、豊中市、吹田市、池田市、摂津市、豊能町、能勢町内の指定医療機関で接種する場合は、事前の手続きなく接種が可能です。それ以外の市町村で接種を希望するかたは下記の通り申請をお願いいたします。
- みのおライフプラザ総合窓口までご連絡ください。「予防接種依頼書」を郵送します。
※予防接種依頼書がないと定期接種としての取扱いができませんのでご注意ください。
- 「予防接種依頼書」を医療機関へ提出し、接種料金は全額医療機関へお支払いいただき、後日、市へ還付手続きをしてください。(還付金額には上限があります)
【電子申請の場合】予防接種他市依頼書の電子申請はこちら( 外部サイトへリンク )
【窓口申請の場合】みのおライフプラザ総合窓口(総合保健福祉センター)
【電話申請の場合】072-727-9550 みのおライフプラザ総合窓口(総合保健福祉センター)
- みのおライフプラザ総合窓口(電話072-727-9550)に連絡し、「予防接種依頼書」の発行を依頼する。*依頼書の電子申請はこちら( 外部サイトへリンク )
- 予防接種依頼書は後日、郵送で送ります。お手元に届いたら、予防接種を受ける医療機関に提出して接種を受けてください。
- 予防接種費用は一旦全額負担してください。(送付している箕面市発行の接種券は使えませんが還付手続きに必要です。)
- 予防接種費用の領収書(肺炎球菌ワクチンと明記のあるもの)と、予防接種を行ったことがわかる書類(予診票の写しなど、Lot番号が記載されているもの)を必ず受け取ってください。
- 予防接種依頼書の発行を受けて定期接種を受けたかたには、助成金をお支払いします。詳しくは、予防接種依頼書を送付する際に同封する書類をご確認ください。(還付手続きの申請期限は、接種日から1年以内です。) *還付手続きの電子申請はこちら( 外部サイトへリンク )
7.予防接種を受けることができないかた
次のいずれかに該当するかた
- 過去に肺炎球菌ワクチン(定期接種)の接種を受けたかた
- ジフテリアトキソイドによって、アナフィラキシーを呈したことがあることが明らかなかた
- 37.5℃以上の熱があるかた
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなかた
- その他、予防接種を行うことが不適当な状態にあると医師が判断するかた
8.予防接種を受ける前に医師と相談が必要なかた
次のいずれかに該当するかた
- 免疫不全と診断されているかたや、近親者に先天性免疫不全症のかたがいるかた
- 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有するかた
- 予防接種を受けて二日以内に発熱や全身性発疹などのアレルギーを疑う症状を呈したことがあるかた
- 過去に痙攣をおこしたことがあるかた
- 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチンの成分やジフテリアトキソイドによってアレルギーを呈するおそれがあるかた
- 血小板減少症、凝固障害、抗凝固療法を受けているかた
9.ワクチンの副反応
ワクチン接種後に注射部位の疼痛・圧痛、筋肉痛、疲労、頭痛等の副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、ショック、アナフィラキシー、痙攣(熱性痙攣を含む)、血小板減少性紫斑病がみられることがあります。その他、主な副反応等については、ワクチンの添付文書に記載がありますので、詳しくは下記のリンクをご確認ください。
>沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン/プレベナー20水性懸濁注 (沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン)製造販売元/ファイザー株式会社(外部リンク)
10. 他のワクチンとの同時接種・接種間隔
医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、帯状疱疹ワクチン等の他のワクチンと同時接種がかにうです。
また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。
11.接種を受けた後の注意事項
- ワクチン接種後30分程度は安静にしてください。また、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。
- 注射した部分は清潔に保つようにしてください。接種当日の入浴は問題ありません。
- 当日の激しい運動は控えるようにしてください。
- 接種後、注射した部位が痛みや熱をもってひどく腫れたり、全身のじんましん、繰り返す嘔吐、顔色の悪さ、低血圧、高熱などがあらわれたら、速やかに接種を受けた医療機関で診察を受けてください。その後、入院治療を受けた場合は、箕面市地域保健室(072-727-9507)までご連絡ください。
12.予防接種健康被害救済制度について
予防接種法に基づく定期接種を受けたかたに健康被害が生じた場合、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは給付が行われます。
詳細は以下のリンク(箕面市のホームページ)からご確認ください。
予防接種健康被害救済制度