令和2年度第1回箕面市障害者市民施策推進協議会結果報告書
日時、場所、参加者など
日時:令和2年(2020年)7月15日(水曜日)午前10時から正午
場所:箕面市立障害者福祉センターささゆり園 プレイルーム
出席者:構成員など15名、事務局4名、道路整備室3名
傍聴者:なし
内容
内容は下記のとおりです。
1.冒頭
- 座長挨拶。
- 構成員に変更があったため資料1のとおり構成員名簿を更新。
2.各案件
案件1 桜井駅前広場の整備について
道路整備室から資料2に基づき説明。
- 駅前広場及び上屋の整備を秋頃より進める予定である。
- 駅前広場は「イベントなどがよく見えるように」という地元のかたからの要望で遮蔽物がないように計画した。
- 車椅子用の停車スペースは改札から近い場所に配置した。
- なお、駅前広場の東側はゆずるバスが将来乗り入れすることも可能な構造としており、今回の整備で上屋を設置する予定である。ここはどなたでも雨天時の乗降スペースとして有効に使っていただければ、と考えている。
以下の質疑、意見などがあった。
- 上屋について詳しい説明を。吹き降りの状況でも利用可能か。
(道路整備室)
素材はアルミパネルで雨よけや猛暑対策としての利用が可能である。上屋のサイズは延長20メートル弱、幅3メートルを予定しており、一般的なものよりゆとりがあるため、吹き降りに関しては支障ないと考えている。
- 点字ブロックは設置するのか。
(道路整備室)
設置する。
- 今回の整備で車椅子用の駐車区画を整備しないのか。
(道路整備室)
ロータリーの機能として送迎するかたの一時的な停車を想定しているため、駐車区画は計画していない。また、広場の面積が狭いため、駐車区画を確保することが難しい。
- 車椅子の停車スペースのサイズはどれくらいか。
(道路整備室)
延長5メートル、幅2.5メートルである。
- 車椅子の停車スペースに屋根をつけてほしい。
(道路整備室)
先ほどもお伝えしたように、駅前広場は「イベントなどがよく見えるように」、という地元のかたからの要望で遮蔽物がないように計画している。雨天の際は、東側の上屋設置場所のご活用を願う。
- プロムナードの平板ブロックがすべるので対策してほしい。
(道路整備室)
まずは現場を確認する。その結果、すべりやすいというような事があった場合にはメーカーや業者への聞き取りなどで対策を検討する。
- バス停の利用者のために工事中のガードマンは張り付きでお願いしたい。ガードマンはどこに配置するのか。
(道路整備室)
工事中のバス停は、工事範囲から外した箇所に仮移設する予定であり、ガードマンを配置する予定はない。工事車両の出入り口への配置となる。
- 整備後のガードマンの常時配置はないのか。
(道路整備室)
工事中の安全管理のためにガードマンを配置する。整備後の配置はしない。
案件2 第6期箕面市障害福祉計画・第2期箕面市障害児福祉計画の策定について
事務局から資料3、4に基づき説明。
- 今年度で第5期計画が終了するにあたり、令和3年度から令和5年度までの3年間を計画期間とする第6期計画を策定する。
- 今後、定例会や計画部会において詳細について議論いただく予定。
案件3 その他
・令和2年度 障害福祉室の予算概要について
事務局から資料5に基づき説明。以下の意見があった。
- 新型コロナの支援金の対象はなぜ19歳から64歳なのか。
(事務局)
65歳以上は手帳所持か否かに関わらず、年金受領することを想定しているため一律対象外としている。
- グループホーム住居オーナー助成が決まっている事業所はあるのか。
(事務局)
決まっていないが、2箇所新設することを想定して要求している。2件以上新設があった場合は補正する予定。
・Net119緊急通報システムの運用開始について
事務局から説明。以下の質問があった。
- スマホを持っている人が対象か。
(事務局)
スマホ、タブレットで使える。持っていない人はこれまでどおり、メール119かFAX119を利用いただくことになる。FAXは外出時に利用できないが、Net119なら外出先で利用が可能。
・市内障害者事業所への差別落書き・書き込みについて
事務局から報告。以下の意見があった。
- 差別落書きはデリケートなものであるが、知らなければ対応もできない。個別の事業所名は報告できないか。
(事務局)
周知にあたっては、個別の事業者名などは出していない。
- こういう事実があったことは障推協の構成員にもすぐ周知すべきである。
・人権啓発シンポジウム「わかりあおうとする社会へ~ヘイトスピーチや差別落書きについて考える~」について
(事務局から情報提供)
・西宿地域でのグループホーム開設に対して反対の声があがっていた件について事務局より報告。当該地域には地区計画が定められており、その中でグループホームは寄宿舎にあたり、地区計画上開設ができないという結果になった。
以下の質疑、意見があった。
- 物件を購入してから指定の申請をして、結果建築的に不可となった場合、事業者にとっては不利益になる。マップなど、グループホームが建築できる場所が示されているものはあるか。
(事務局)
地区計画などはホームページに掲載しているが、より詳細なものがないか確認する。
資料