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更新日:2023年10月23日

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箕面市都市計画審議会からのお知らせ

都市計画審議会の開催情報

令和5年度第2回箕面市都市計画審議会が下記のとおり開催されます。
【日時】令和5年11月20日(月曜日)午後3時00分から(1時間程度)
【場所】箕面市役所本館3階委員会室
【予定案件】北部大阪都市計画生産緑地地区の変更について【付議】
      特定生産緑地の指定について【諮問】
            小野原西地区における地区計画等の検討状況について【報告】
            箕面市景観計画(色彩基準)の検討状況について【報告】
【傍聴】15名(当日先着順)

都市計画審議会の議事録

令和5年度(2023年度)

令和4年度(2022年度)

令和3年度(2021年度)

令和2年度(2020年度)

令和元年度(2019年度)

平成30年度(2018年度)

平成29年度(2017年度)

平成28年度(2016年度)

平成27年度(2015年度)

平成26年度(2014年度)

平成25年度(2013年度)

平成24年度(2012年度)

平成23年度(2011年度)

平成22年度(2010年度)

平成21年度(2009年度)

平成20年度(2008年度)

平成19年度(2007年度)

平成18年度(2006年度)

平成17年度(2005年度)

 

都市計画審議会について

都市計画は、都市の将来の姿を方向づけるものであり、かつ、土地に関する権利に相当な制約を加えることになります。したがって、都市計画を定める際には関係する行政機関と十分な調整を行い、相対立する住民の利害を調整し、さらに、利害関係人の権利を保護することが必要です。

このため、都市計画決定等に先立って、公平・公正・厳格に調査審議する必要があるため、学識経験者、議会議員、関係行政機関の代表、住民から組織される都市計画審議会の議を経る必要があります。

(1)都市計画審議会の役割について

[市の決定権限に属する都市計画の手続きについて]

市の決定権限に属する都市計画案件について、市長の付議に応じ調査審議し、議決する。

市決定手続き

 

[府の決定権限に属する都市計画の手続きについて]

府の決定権限に属する都市計画案件について、市長の諮問に応じ調査審議し、市長に意見を答申する。

府決定手続き 

 

(2)箕面市都市計画審議会について

  • 委員数-18人以内
  • 委員構成-学識経験者8人・市議会議員6人・関係行政機関の代表1人・市民委員3人
  • 任期-2年間
  • その他-審議会は平日昼間の開催及び全面公開が基本

 

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部まちづくり政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6810

ファックス番号:072-722-2466

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