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更新日:2016年2月15日

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箕面市立地適正化計画について

箕面市では、都市再生特別措置法に基づく「箕面市立地適正化計画」を策定しました。(平成28年2月15日策定)

立地適正化計画とは

 「都市再生特別措置法」の一部改正( 平成26年8月施行)により市町村が策定できることになった計画で、地方部においてはコンパクトシティ化を促して、人口密度を維持し、市街地の空洞化を防止する一方、都市部や箕面市のような大都市近郊においても、人口が減少する地区や高齢化が進む地区への対応が必要なことから、生活サービス機能を計画的に配置していくことを目指すものです。(一つの将来像として、概ね20年後の都市の姿を展望しつつ、その先の将来も考慮して策定することとされています。)

箕面市立地適正化計画の本文はこちらです。 

 箕面市立地適正化計画の概要版はこちらです。(PDF:2,477KB)
 居住誘導区域外で一定規模以上の住宅開発を行う場合、または、都市機能誘導区域外で誘導施設の開発を行う場合は、届出が必要です。


届出の手続きについてはこちらです。
 

 

 

 

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所属課室:みどりまちづくり部まちづくり政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6810

ファックス番号:072-722-2466

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