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更新日:2024年1月1日

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令和5年度第2回箕面市都市計画審議会議事録

日時

令和5年11月20日(月曜日)午後3時00分から午後4時00分まで

場所

箕面市役所本館3階箕面市議会委員会室
出席委員

木多道宏委員、中上忠彦委員、増田昇会長、大脇典子委員、楠政則委員、藤田貴支委員、増田京子委員、村川真実委員、加藤博一委員、髙野佳那委員、中村みゆき委員、林眞也委員

計 委員12名 出席

 

審議した案件とその結果

  • 案件1 北部大阪都市計画生産緑地地区の変更について【付議】

  (結果)全員賛成につき原案どおり議決

  • 案件2 特定生産緑地の指定について【諮問】

  (結果)「意見なし」と答申

  • 案件3 小野原西地区における地区計画等の検討状況について【報告】
  • 案件4 箕面市景観計画(色彩基準)の検討状況について【報告】

議事内容

●事務局
定刻になりましたので、ただ今から、令和5年度第2回箕面市都市計画審議会を始めさせていただきます。本日、進行及び説明につきましては、すべて着座にて対応させていただきます。はじめに、委員の交代がございましたのでご報告いたします。箕面市農業委員会において役員改選がありまして、7月25日付けで長澤均委員に代わり新たに加藤博一委員を任命しております。
続きまして、マイク操作の確認をさせていただきます。テープの録音とこのマイク操作とが連動しており、後の議事録作成にも影響がございますのでよろしくお願いします。各委員におかれましては、発言前に前のマイクのボタンを押してからご発言をお願いいたします。次に発言される方がマイクのボタンを押していただきますと、先にお話しいただいた方のマイクの電源が自動的に切れるようになっております。なお、会議の進行をしていただきます議長のマイクは、常時つながった状態になっておりますので、よろしくお願いいたします。それでは増田会長、お願いいたします。
●増田会長
はい、皆さんこんにちは。常日頃、お忙しい中ご出席を賜りましてありがとうございます。また、平素は本審議会の運営に対して、格段のご支援ご協力を賜り、重ねて厚く御礼申し上げます。
全国的には秋を飛ばして冬になってるというニュースが流れてますけど、箕面は、今後かなり遅くなって12月にならないと、完全に紅葉しないですかね。
まだかろうじて秋があるということで、幸いなことでございます。それではこれより、令和5年度の第2回箕面市都市計画審議会を進めてまいりたいと思います。事務局より所定の報告をお願いいたします。
●事務局
定足数の確認についてご報告します。本日の出席委員は、委員18名中11名でございます。2分の1以上の出席がありますことから、箕面市都市計画審議会設置条例第6条第2項の規定により、会議は成立するものでございます。
なお、加我委員、滝口委員、弘本委員、松出委員、神代委員より、欠席する旨のご連絡がありました。また、木多委員からは、遅れる旨の連絡がありました。以上でございます。
●増田会長
はい、ありがとうございます。それでは本日の案件でございますけれども、次第にございますように、付議案件が1件、諮問案件が1件、報告案件が2件でございます。審議は16時30分ぐらいを目途に終了したいと考えておりますので、ご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。
それでは本日の審議の進め方ですけれども、案件1の生産緑地並びに案件2の特定生産緑地、これらは内容が相互に関連しますので、案件1と2は一括で説明をいただき質疑応答を行った後、案件1の採択と案件2の答申を行う形で、進めてまいりたいと思います。よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。それでは案件1「北部大阪都市計画生産緑地地区の変更について」と、案件2「特定生産緑地の指定について」議題としたいと思います。
案件1は付議案件、案件2は意見を述べる諮問案件でございます。事務局より、説明のほどよろしくお願いしたいと思います。

案件1:北部大阪都市計画生産緑地地区の変更について【付議】

案件2:特定生産緑地の指定について【諮問】

●みどりまちづくり部

<案件説明>

●増田会長
はい、ありがとうございました。ただいま案件1と2について、一括してご説明をいただきました。案件1では、パワーポイントの6ページ目の上ですね。箕面市全体で今回5.73haが減少するということかと思います。
理由としましては、30年経過して買取り申出があったものと故障もしくは死亡で買取り申出があったもの、公共施設へ転用されたものの三つの廃止理由でございます。この廃止理由に基づく廃止の状況については付議案件でございますので、後ほどお諮りしたいと思います。
まず案件1、案件2に関しまして、ご意見もしくはご質問ございますでしょうか、いかがでしょうか。
はい、増田京子委員どうぞ。
●増田委員
はい、すみません。この生産緑地と特定生産緑地の件は何回か聞いてるんですけど、ちょっとややこしいので、確認も含めて聞きたいんですけれど。
生産緑地で廃止と区画変更っていうのがあります。それで、詳細図面には線が引いてあったり点々だったり、既決定区域、変更を追加する区域、変更廃止する区域という書き方されてるんですよね。ちょっとその辺の説明をしていただけますでしょうか。廃止っていうのは、事故等で生産緑地を廃止するというのは理解できるんですけども、区域変更と変更追加する区域、変更廃止する区域という文言のことなんですけど、教えていただければなと思います。
●増田会長
はい、ありがとうございます。事務局いかがでしょうか。この3つの境界域を含めて5つのマークが入って、関連が示されてますけれども、それについてご説明をということです。
●みどりまちづくり部
まず指定した生産緑地の区域の中には何筆もございます。その中の一部の方が買取り申出ということになりますと、区域が小さくなりますので、区域変更となります。その地区全部の人が買取り申出された場合は、区域が全てなくなりますので、変更廃止となります。
●増田会長
よろしいですか。はい、いかがでしょう。
●増田委員
大体わかりました。だから変更というのは区域が変わるからということで、全部が全部廃止じゃない。
それで、まずは市に買取り申出が来ると思うんですが、最近は市が買い上げることがあまりないと思うんです。北急が来るということで、以前坊島4丁目で仮駐輪場になるところで、市が生緑を買取りました。
そういうことも含めて、同じく坊島4丁目でもあるんですけども、今回は市が買取りをしたところはあるのかどうか。それで、なければ何故しなかったのか、買ったなら何故買ったのかお聞かせいただけますか。
●増田会長
はい、いかがでしょうか。
●みどりまちづくり部
令和5年度につきましては、買取り申出がかなりあったんですけれども、買取りはしておりません。以上です。
●増田委員
すいません。なぜ買取をしなかったのかと。
●増田会長
はい、いかがでしょうか。
●みどりまちづくり部
市として買い取る必要がないということで、買取をしませんでした。
●増田会長
基本的には全国で買い取った事例というのはほとんどございません。公共施設として転用する場合は別ですけど。
●増田委員
それが今言いました坊島四丁目であるんですよ、買い取ってますし。それから芦原公園の前でも生緑買い取ってるんですね。その時もなぜ買い取ったのか聞いたら、今後の公共施設用地ということだったんですけども。坊島4丁目の東西線のとこなんですけども、その時には、公共用地か何かにするっていう、はっきりした理由がなかったんですよね。
そういうことで、今回はあったのかというのをちょっと確認させていただきました。今回は買取りはないということですね。
●増田会長
はい、よろしいでしょうか。いかがでしょうか、どうぞ。
●増田委員
すいません。今度は特定生産緑地のことについてですけども、30年ということで、生産緑地がもう減ってるんですけども、今後生産緑地が増えることはないということで良いんでしょうか。
●増田会長
追加の指定がございますから「ない」ということはありません。特定ではなくまず生産緑地への指定というのは随時認めてますので、今回は上がってきてませんけど、審議に上がる可能性はあります。
それと生産緑地の特定生産緑地への移行については、平成4年指定分の大部分が30年経過しましたが、まだ生産緑地で30年経過してないものが箕面市の場合は全体の7%あります。
これが順次特定生産緑地に移行するか、もしくは移行しないかと。従来までの傾向だと特定生産緑地には大体9割ぐらいが移行しますので、この7%のうち従来どおりとすれば9割方は移行すると。ただし1割は移行しないまま、生産緑地として留保されると。移行しないまま留保された場合には、死亡とか故障がなくてもいつでも買取り申出ができるという、そういう制度です。はい、よろしいですか。
●増田委員
わかりました。ということは、新たに生産緑地が指定される可能性はあるということですね。
●増田会長
ぽつぽつ出てますよね、追加の生産緑地の指定。
●みどりまちづくり部
はい。ただ、今回はございませんでした。
●増田会長
あった場合には、むしろちゃんと営農されてるかどうかで、位置図とか写真データを出して、今まで審議いただいてると思います。また、追加の指定要件が出てきた場合には、個別の地図と、個別の営農状況をご報告いただいて審議したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。はいどうぞ。
●増田委員
わかりました。だから今度例えば川合・山之口などの開発が、市街化区域で農地として残したいとこが生産緑地になるっていう。
●増田会長
地権者が申請すればということですね。集合農地区として換地されたとしても、宅地のまま置いておかれる方もいらっしゃるし、生産緑地として申請される方もいらっしゃいますので。
●増田委員
はい、わかりました。ありがとうございます。
●増田会長
よろしいでしょうか。
これから毎年こういう風に、新しい生産緑地の追加指定と生産緑地の廃止、それに伴う区域の変更と特定生産緑地への移行、このあたりが毎年出てくるということですね。よろしいでしょうか。
今まででも複雑だったのが特定生産緑地が出たものですから、またそういう制度が動くということですね。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。
それでは、案件1に関しましては、付議案件でございますので、これについて原案どおりということでご異議ございませんでしょうか。

<「異議なし」の声あり>

●増田会長
はい、ありがとうございます。
続きまして案件2については、特定生産緑地への指定について、これは審議会の意見を聞くということでございますので、4件に関して特に意見なしということでよろしいでしょうか。

<「異議なし」の声あり>

●増田会長
はい、ありがとうございます。
それでは、両案件とも「原案どおり」あるいは「意見なし」という形で、答申させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
それでは、これから以降については報告案件でございます。小野原西地区における地区計画等の検討状況について、よろしくお願いしたいと思います。

案件3:小野原西地区における地区計画等の検討状況について【報告】

●みどりまちづくり部

<案件説明>

●増田会長
はい、1点私のほうからちょっとお聞きしたいんですけど、協議の中で、箕面市の基準に合わそうという方向なのか。吹田市の基準に合わそうという方向で議論されているのか、いずれなんでしょう。
●みどりまちづくり部
もう少し補足でございますけれども、まず現地については、もう既に造成工事も終わっておりまして、これから建物が建っていくという段階でございます。
会長のご指摘にございました基準については、その開発事業者とも相談をさせていただきまして、箕面市のほうが厳しいきめ細やかな基準を設けておりますので、今回の開発については吹田市の部分についても箕面市のルールを適用するということで、お願いしてご了解いただいています。
ただ、法的な担保という意味で、両市で何か取組が出来ないかというところで、吹田市と協議を重ねているところでございます。以上でございます。
●増田会長
はい、わかりました。吹田市ではなく、厳しい箕面市に合わす方向で議論が進んでるということでございます。
何かご意見ご質問ございますでしょうか、いかがでしょうか。はい。村川委員どうぞ。
●村川委員
はい。ルールは厳しい箕面市の基準で合わせられるということだったんですけども、全部で19戸あって5戸が箕面市と吹田市の境界にまたがってるということなんでしょうか。住所はこの中で校区が変わるのかとか、箕面市の小学校と吹田市の小学校になるのかとか、そういったところはどうなってるのか気になるので教えてください。
●増田会長
はい、いかがでしょうか。
●みどりまちづくり部
今回5戸が2市にまたがっているということで、建物敷地の中でちょうど箕面市と吹田市が分かれる場所がございますので、今回そういうところも含めて道路が箕面市側から取りついているというところと、あとこれは全国的にそうなんですけど入口があるほうの自治体が住居表示の自治体になるということになりますので、今回全ての宅地について、行政サービスも含めて箕面市の住居表示になり、例えば通学校区であるとか、ごみの収集であるとか、さらには水道の供給も含めて箕面市が対応します。
●増田会長
よろしいでしょうか。はい、いかがでしょう。増田委員どうぞ。
●増田委員
事前説明のときも聞いたんですけど、もう一度確認のため。住民票は箕面市ということでよかったんでしょうか。
●増田会長
いかがでしょう。
●みどりまちづくり部
住居表示が箕面市になりますので、住民票も箕面市になります。例えば固定資産税については、その敷地ごとで吹田市は吹田市、箕面市は箕面市という形で課税されます。なぜなら、土地については箕面市と吹田市で地番が別々に付番されているからです。
一方で住民税は、箕面市に納めていただいて、行政サービスは提供していきます。これは、ここに限らず一般的にそういった対応をさせていただいています。
●増田会長
一般的には玄関のあるところが、住民票の所属になるということですか。
●みどりまちづくり部
はい。基本的に行政では入口となる場所がどちらの市にあるかで住民サービスを決めているということで聞いております。
●増田会長
面積の大きさなどではないということですね。なるほど、わかりました。ありがとうございます。他いかがでしょう。
はい、増田京子委員どうぞ。
●増田委員
今回は箕面市のルールということですけども。色々と吹田市と話しされてるということで、今回は19戸の新築だけど、それが何十年後に建て替えたときにどうなるかということで、そのときのためのルールを決めている最中ということでよろしいでしょうか。
●増田会長
はい、いかがでしょうか。
●みどりまちづくり部
はい、そうです。今、建てようとしてるものに対してというより、将来的に見て、例えば20年30年後に建て替えする時に、箕面市のルールでしっかりまちづくりを継続していただこうというところで、どちらかというとこれから先のまちづくりも踏まえて、吹田市とお話をさせていただいています。
吹田市も千里ニュータウンの地区計画をお持ちですが、地区整備計画ということで例えば高さとか最低敷地面積であるとか、そういう建築制限までは設けておられない場所ですので、それは地区計画を同じように設定するのが良いのか、何か協定的なものを結ぶのがいいのか、色んな手法を踏まえてしっかりと行政間で調整させていただいていますので、手法として都市計画を活用するということであれば、またこの場でご報告させていただくことになろうかと思います。
●増田会長
はい、よろしいでしょうか。吹田市が箕面市に合わせていただけるという話と、今回の開発はもう既にその基準に基づいて開発されるそうですので、むしろ建て替え時の担保をどうしておくのかということですね。その辺、確認出来たと思います。よろしいでしょうか。
はい、どうもありがとうございました。鋭意協議を進めていただければと思います。吹田市は本当に端部ですから、これで地区整備計画まで決めるかどうかは甚だ怪しいかもしれないですね。
●みどりまちづくり部
補足で、吹田市も検討いただいてるところではありますが、条件として、今回道路が箕面市側にあるんですが、今のところでは吹田市側が先ほど申しました大学の敷地に接している専用通路のようなところで、公道がないエリアに建築制限をかけるというのは前提としてちょっと難しいところもありますので、都市計画等に限らず何かできることをやっていこうというスタンスでお話ししており、吹田市も協力いただけるということで好意的に対応いただいています。
●増田会長
はい、ありがとうございます。それでは報告案件3は、鋭意協議を進めていくということでよろしくお願いしたいと思います。
それでは最後の案件になりますけれども、案件4「箕面市景観計画(色彩基準)の検討状況について」ということでご報告をお願いしたいと思います。

案件4:箕面市景観計画(色彩基準)の検討状況について【報告】

●みどりまちづくり部

<案件説明>

●みどりまちづくり部
11月17日10時から箕面市都市景観審議会を開催いたしまして、本日と同じ内容をご説明させていただきました。結果としましては、報告内容のとおり手続を進めるということでご意見をいただいております。
個別のご意見をいくつかご紹介させていただきますと、市の説明にもありましたが、今回明度の変更の説明でそこに議論が集中してしまっているようだけど、景観の基準というのは先ほど申しました緑化の配置であったり、建築物以外の工作物の外構のしつらえなど色々あるので、そういった要素も踏まえて引き続き総合的に判断しながら、市も協議してもらうように、というご意見がありました。
また、色彩の専門的なところでもご意見いただいておりまして、資料の例えば4-15のその他の地区の写真が良い事例かと思うんですけども、この写真の中で、白と黒と、ちょっと色が再現しきれてないので見方によっては色んな色に見えるんですが、濃い色と白色の明るさの差を今回広げるということで、それについては特にご意見なかったんですけど、余りそれを多用して、ベースとなるこの白い色と濃い色の範囲であるとか、そこの差が余りに開き過ぎると、強調色的な用いられ方など、場合によっては、想定しているよりも影響が出てくる可能性もあるのかなというご意見をいただいてまして、基準の変更についてはこのまま進めても良いけども、やはり窓口で丁寧に色の用い方とか、箕面市としてこの場所ではこういった使い方が良いですよというアナウンスを、しっかり窓口協議の中でもしていったら良いんじゃないか、というご意見もいただきました。
また、別の委員から、昨今近隣市においてもこの景観計画、箕面市でも15年以上経過しているんですけども、それがゆえに見直していこうという動きもあちこちの自治体で出てきているというところがあり、箕面市はそれに先んじて取り組むんだね、というようなことでご理解いただきまして、今回手続を進めるにしても引き続き、今後、これから先将来的にもPDCAサイクルをしっかり意識して、見直すべきところは見直していく、保全すべきところは保全していくという、メンテナンスはこれからもしていってくださいねというようなご意見をいただきました。
あともう一つご紹介しますと、説明内容はそれで良いけど、色の話がちょっと専門的なところもあって、市民の方に意見を問うのは中々難しいねというご意見もいただいておりますので、この資料をベースにしつつ、もう少し市民の方に、ご理解いただきやすいような資料の工夫というのは引き続き努力をしてくださいというご意見いただきました。
駆け足ですけれども、都市景観審議会のご意見は以上でございます。よろしくお願いします。
●増田会長
ありがとうございます。色彩という非常に専門的な領域に踏み込みますから、その専門に近い景観審議会の状況報告をいただきました。ありがとうございます。何かご意見もしくはご質問ございますでしょうか、いかがでしょう。
はい、藤田委員どうぞ。
●藤田委員
はい。家の改修工事も、市への届出が必要なんでしょうか。
●増田会長
はい、いかがでしょうか。
●みどりまちづくり部
届出の基準としましては、例えば壁の塗り替えを半分以上される場合は、お届けが必要になる場合がございます。
●増田会長
はい、ありがとうございます。他いかがでしょうか。はい、増田京子委員どうぞ。
●増田委員
確かに今回ちょっと難しいんですけども、その他の地区はこれまで通りということで、指定がないわけですね、500平方メートル以下のところね。
4-14で、最近はハウスメーカーにおいても近年景観に配慮した製品開発が進み、色彩においても周囲との調和に十分配慮しているものも増えている傾向であると書かれているんですけども、私は箕面市は色々と厳しい色彩基準を作ってて、一つの規制緩和的になると思うんですけども、それを受けてくるとそういう規制されてないその他の地域で、派手になるんじゃないかなという、懸念が無きにしもあらずなんですけども、そういう点に影響があるのかどうか。
それから、今回の景観審議会は傍聴出来なかったんですけども、前に傍聴したときに、確かに最近黒っぽい色を使う家が多いですよね、という話があって、確かに見てたらそうだなっていうのが分かるんですけど、壁一面黒いのとかあったりして、それも別に違和感はないんですけどね、そういうことも含めて、今後ちょっと派手な、そこにそぐわないようなものが出てくる可能性について、何かお考えありますでしょうか。
●増田会長
いかがでしょうか。
●みどりまちづくり部
改めて、今回の変更内容から確認させていただきます。4-18ページに、先ほど色の変更範囲をお示ししましたが、その左にある先ほどご覧いただいた住宅地の写真も見ながら、聞いていただきたいと思うんですけど、今回まず壁の一壁面の3分の1の色彩の範囲を少し広げるというご提案です。
その広げる範囲というのは4-18にございますが、少し暗い色でYR系という、いわゆるベージュとか木の肌の色みたいな色味の鮮やかさを少し広げるということで、変更とはいえ範囲は僅かであると認識しています。
ご懸念されている例えば赤色とか黄色の家が今回の変更によって建つということではなく、今回の変更はまずこの色彩の範囲を少し広げる変更であるということをご認識いただけたらというのが1点です。
もう1点は、これも初めのほうに戻りますが4-4ですね。そもそも箕面市で景観計画のお届けをいただく場所をお示ししていますが、今、増田委員がおっしゃってるのは、この白い重点地区じゃないところで派手な家が建ったときのお話かと思うんですけども、現状では箕面市全域の全ての建物に対して色彩の基準をかけているわけではございません。
基本的には大きな建物であるとか、もしくは重点的に景観形成をしていこうとする地区で、具体的に申しますと、例えば小野原西地区や彩都粟生地区、先ほど例示している地区もそうなんですけれども、もう少し申しますと、まちづくりする段階からこういう色彩を含めて事業者や市で色々と議論しながら作っているところが現在、都市景観形成地区として指定しているところです。
そういったところはしっかりルールを作って規制していますが、その他の地区全般にまでルールや色彩の基準をかけていません。それは景観法という制度の成り立ちもありますが、いわゆる都市計画などの私権制限をどこまでかけるのかの議論になるんですけど、人の感性によるところもございまして、例えば真っ赤な家が1軒あったら、ちょっと目立つかもしれないですが、群として存在したりとか地域の方々がそういうまちづくりをしようということであれば、もしかしたら、それはその地域が望む景観かもしれません。観光地とかでもあるんですが、そういったところを特徴にして、まちの魅力を高めているところもございますので。何が言いたいかと申しますと、そこまでそのルールで本来、景観形成というのを誘導していくべきものではないのかなと行政は認識しております。
市民の方お1人お1人が色んな感覚や感性を持ちながら、まちを構成していく中の一つの要素として、景観の色彩というのがございますけれども、そういった中で構成していくものですので、長々と申し上げましたけれども、今のところ、箕面市及び近隣市も含めて重点的に景観形成を行っていくところは、数値基準を設けておりますが、ルール的にはそれ以外のところまで設けていないというのが現状でございます。以上です。
●増田会長
よろしいでしょうか。多分、質問の意味は規制のかからないその他の地区に、規制のかかってる地区の「規制緩和をした」という緩和の風潮が、影響を及ぼさないかどうかという説明をされてるんですよ。
それに対する答えは今のところないわけで「緩和の風潮は全市には及びません」とか、「箕面市の高級住宅地としてのブランドからいくと、そんなことは起こらないと思っています」という答えなのか、その辺をお聞きしたいということなんです。
●みどりまちづくり部
そういう意味で申しますと、先ほどのその他の地区の事例もそうなんですけど、現在ハウスメーカー等も含めて、景観に対する配慮の意識が高まっておりますし、箕面市のいわゆる規制のかかっていない地域を見ても、そんなに派手な家は建ってこないというのが現状ですので、その辺も踏まえて今回ルールの一部変更をご提案しているというところでございます。すいません、ちょっと深いところの話をしましたけど。
●増田会長
多分、基本的に市民への説明をきっちりしてくださいというのが、景観審議会でも議論されたように、何でもできる方向での緩和という風に伝わるのではなく、ある一定の基準を持ちながら箕面市としては、展開してますということをちゃんと伝えてほしいということだと思うんです。他市の風潮に合わせて、何でもオーケーという方向に行ってるのではないですよと。
安易な変更ではないということをきっちり説明していただきたいというのが多分、増田京子委員が言いたかったことだと思うんですけども、よろしいでしょうかね。
●増田委員
はい。
●増田会長
はい、他いかがでしょう。よろしいでしょうか。今ございましたように、箕面市は高級住宅地としてのブランド化というのが進んでおりますので、変な意味での自由度を最大化するのではなくて、ある一定の見識を持って展開していくということをベースに説明いただくというのと同時に、景観審議会でもおっしゃっていただいているように、なかなか色彩のことで分かりにくいので、きっちりと説明できるようにと。
その一例は先ほど藤田委員からありましたように、届出義務というのは新築だけにあるのか、改築の場合はどこまでの改築で届出する必要があるのかという、届出対象の定義もきっちりして説明いただきたいということかと思います。
他いかがでしょう、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。
景観審議会が都市計画審議会前にございますので、そこの意見も尊重しながら、次回は意見という形で答申したいと思います。よろしくお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございました。今日予定しておりました案件に関しましては、おかげをもちまして全て終了したと思います。
次第の「その他」ですけれども何かございますでしょうか。
●事務局
特にございません。
●増田会長
委員の皆さん、この際何かご発言ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、わかりました。それでは全ての案件その他も含めて、おかげをもちまして終了したと思います。
今後とも、また、度々が審議会開かれますけれども、慎重なご意見ご審議あるいは活発な意見交換をお願いして終了したいと思います。これをもちまして令和5年度の第2回箕面市都市計画審議会を閉会といたします。どうもありがとうございました。

よくあるご質問

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所属課室:みどりまちづくり部まちづくり政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6810

ファックス番号:072-722-2466

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