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高度地区
高度地区とは、用途地域などの都市計画の「地域地区」の一つで、都市計画法第9条において『用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を 図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区』とされています。
箕面市では、北側斜線制限の高度地区として第1種高度地区(用途地域で高さ10mの制限)を、最高限度を定める最高限高度地区として第2種から第8種までの7種類の高度地区を定めています。
箕面市は、明治22年の町村制施行により発足した止々呂美村、箕面村、萱野村が昭和23年に合併し箕面町となり、昭和31年に豊川村と合併しほぼ現在の「箕面市」が誕生しました。その後箕面市は大阪都心近郊の豊かな自然環境に恵まれた立地を活かし、良好な「住宅都市」として発展してきました。
高度地区は昭和48年10月に居住環境の保護のために都市計画決定がされています。さらに昭和53年に施行した「箕面市環境保全条例」をはじめ、平成9年施行の「箕面市まちづくり推進条例」や「箕面市都市景観条例」など、建築や開発に関する独自の規制誘導策をもち、市民のみなさんの努力と協力を頂きながら、個性的で魅力のあるまちづくりと「住宅都市」としての恵まれた住環境の保全育成を進めてきました。
この結果、比較的高層のマンションなどを建てることができる地域に、戸建て住宅地が形成されている地域が多くあり、これが箕面のまちの特徴の1つとなっています。
しかし、この間、社会情勢の変化に伴い、本市における建築や開発をめぐる状況にも変化が見られるようになり、以前はあまり見られなかった高層マンションなども計画されるようになってきました。
戸建て住宅地に高層マンションなどが建設され、高さが極端に異なる建物が混在するようになると、これまでの良好な住環境の保全育成やコミュニティの育成という点で、今後問題が生じる恐れがあります。
一方で、少子高齢化が進む現在の社会情勢において、まちの活気や賑わいを維持していくためには、若い世代の人口増加と定着は非常に重要となることからも戸建て住宅だけではない、良好で多様な住宅を供給できるまちづくりを進めていく必要があります。
そのために平成12年都市計画法の改正により、市で決定することができるようになった「高度地区」を見直すことにより、市街化区域全域において大阪府下で初めて(平成15年11月時点)となる建物高さの制限を行っています。
これは、高さの極端に異なる建物の混在を防止し、これまで培われてきた箕面の良好な住環境を保全すると同時に、異なる高さの建物の住み分けをはかることにより、今後時代の変化とニーズに合った、良好で多様な住宅を供給していくことを目的とします。
都市計画決定 |
内容 |
備考 |
---|---|---|
昭和48年10月1日 |
当初指定(用途地域と同時) |
斜線による制限 |
昭和52年12月27日 |
第1回定時線引き及び用途地域の変更に伴う変更 |
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昭和58年10月19日 |
線引き及び用途地域の変更(小野原東地区)に伴う変更 |
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昭和61年1月24日 |
第2回定時線引き及び用途地域の変更に伴う変更 |
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昭和62年12月9日 |
用途地域の変更に伴う変更 |
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平成4年5月8日 |
線引き、用途地域の変更(彩都地区)に伴う変更 |
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平成8年2月21日 |
線引き、用途地域の変更(水緑地区)に伴う変更 |
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平成11年8月31日 |
第4回定時線引き、用途地域の変更に伴う変更 |
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平成13年10月5日 |
用途地域の変更(萱野中央地区)に伴う変更 |
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平成15年3月18日 |
建築基準法改正に伴う変更 |
|
平成15年11月20日 |
絶対高さ制限の導入に伴う変更 |
斜線及び絶対高さによる制限 |
平成16年12月28日 |
北部大阪都市計画高度地区に名称変更 |
|
平成18年3月31日 |
面積変更 |
国際文化公園都市地区 |
平成19年2月9日 |
面積変更 |
小野原西地区 |
平成19年6月25日 |
面積変更 |
水と緑の健康都市地区 |
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