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更新日:2023年1月12日

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令和4年度第3回箕面市都市計画審議会議事録

日時

令和4年12月13日(火曜日)午前10時10分から午前11時15分まで

場所

箕面市役所本館3階箕面市議会委員会室
出席委員

木多道宏委員、中上忠彦委員、弘本由香里委員、増田昇会長、大脇典子委員、神代繁近委員、楠政則委員、増田京子委員、村川真実委員、長澤均委員、中村みゆき委員

計 委員11名 出席

 

審議した案件とその結果

  • 案件1:会長の選出及び会長職務代理者の指名

  (結果)増田昇委員を会長に選出、会長が木多道宏委員を会長職務代理者に指名

  • 案件2:北部大阪都市計画公園の変更について【付議】

  (結果)賛成多数につき原案どおり議決

  • 案件3:北部大阪都市計画生産緑地地区の変更について【付議】

  (結果)全員賛成につき原案どおり議決

議事内容

<会議に先立ち、長澤均委員を会長選出までの議事進行をしていただく仮議長として選出>
●事務局
それでは、令和4年度第3回箕面市都市計画審議会を始めさせていただきます。
まず始めにマイク操作の確認をさせていただきます。テープの録音とこのマイク操作とが連動しており、後の議事録作成にも影響がございますのでよろしくお願いします。
各委員におかれましては、発言前に前のマイクの青いボタンを押してからご発言をお願いいたします。次の方が発言される場合には、次に発言される方がご自分の前の青いボタンを押していただきますと、先にお話しいただいた方のマイクの電源が自動的に切れるようになっております。なお、会議を進行していただきます議長のマイクは常時つながった状態になっておりますので、よろしくお願いいたします。
なお、本日机上に案件2及び案件3に係る資料を、追加でお配りしております。
また、令和4年3月30日に都市計画道路等が変更されたことに伴い、都市計画図を更新しましたので、併せて委員のみなさまにお配りしております。
それでは長澤委員、お願いいたします。
●長澤委員
それではこれより令和4年度第3回箕面市都市計画審議会を進めて参ります。僭越ではございますが、議事を進めさせていただきます。議事運営に当たりまして、皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。
事務局より所定の報告をお願いいたします。
●事務局
まず、定足数の確認についてのご報告をいたします。
本日の出席委員は、委員18名中11名でございまして、過半数に達しておりますことから、箕面市都市計画審議会設置条例第6条第2項の規定により、会議は成立いたすものでございます。
以上でございます。
●長澤委員
ありがとうございました。
それでは、案件1「会長の選出及び会長職務代理者の指名」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。

案件1:会長の選出及び会長職務代理者の指名

●みどりまちづくり部

<案件説明>

●事務局
議案書の1ページをご覧ください。審議会会長は、都市計画法第77条の2及び都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令第4条の規定により、学識経験者から委員の選挙によって定めることとなっております。
よって、議案書の表に挙げております8名の学識経験者の方々の中から会長をお選びいただくこととなります。
なお、会長職務代理者の指名についてでございますが、これは会長が指名することになっておりますので、会長選出後、あらためてご説明いたします。
それでは、会長選出の手続きを、よろしくお願いいたします。
●長澤委員
ただ今事務局から説明がありました会長選出でございますが、規定によりますと、学識経験者から委員の選挙によって定めることとなっております。「選挙」の方法ですが、本日の出席委員全員による「互選」により決定していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

(「異議無し」の声)

●長澤委員
ご異議が無いようですので、互選とさせていただきますが、委員のみなさま、学識経験者の委員の中から、どなたか自薦、他薦などご発言ございませんでしょうか。
●楠委員
今まで会長を歴任されてきました増田昇委員が会長に適任かと思いますので、よろしくお願いいたします。
●長澤委員
ありがとうございます。只今、楠委員より、増田昇委員の推薦がございました。その他、ご推薦はございませんでしょうか。
他にないようでございますので、ご推薦を受けられました増田昇委員を箕面市都市計画審議会会長に選出いたしたいと存じますが、増田昇委員よろしいでしょうか。
●増田昇委員
謹んでお受けしたいと思います。
●長澤委員
ご快諾いただき誠にありがとうございました。よって増田昇委員が会長に選出されました。皆様ご協力ありがとうございました。
増田会長につきましては、任期であります令和6年9月30日まで、本市都市計画審議会会長として会議の招集、議事の進行を司っていただくこととなります。増田会長、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、ここで議事進行を、ただ今決まりました増田会長にお願いしたいと存じます。ありがとうございました。
●増田会長
それでは、規定によりまして議事進行をさせていただきたいと思います。先ほど皆さん方からご推挙いただきました増田昇でございます。改めてよろしくお願いしたいと思います。一言ご挨拶を申し上げたいと思います。都市計画審議会は皆さんご存じのように、これからの箕面のまちづくりを進めていく上で重要な案件を議論する場であると同時に私権制限にもかかわるような案件も議論いたします。従いまして、公正にかつ闊達に意見交換しながら前に進めて参りたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。本審議会の運営に関しまして格別のご支援、ご協力を賜りますことをお願いしまして、簡単でございますが着座で就任の挨拶をさせていただきました。どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。
それでは、引き続きまして、先ほどご説明ございましたように、会長職務代理者の指名につきまして、事務局の方から案件の説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
●事務局
議案書の1-1ページの本文5行目をご覧ください。会長職務代理者は箕面市都市計画審議会設置条例第5条第3項の規定により、学識経験者のうちから会長が指名してこれを定めることとなっておりますので、会長におかれましては職務代理者の指名手続きをよろしくお願いいたします。
●増田会長
それでは、ただ今説明がございましたように会長職務代理者は会長が指名することになっておりますので、私から指名をさせていただきたいと思います。これも前期に引き続きまして、お手数をおかけいたしますけれども、木多委員にお願いしたいと考えておりますがいかがでしょうか。
●木多委員
謹んでお受けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
●増田会長
ありがとうございました。お手数かけますが、よろしくお願いしたいと思います。従いまして、木多委員を会長職務代理者に指名します。以上をもちまして、案件1の審議は終了したいと思います。
それでは、次第に基づきまして、議事を進行していきたいと思います。本日の案件に関しましては付議案件が2件ございます。大体11時頃の終了を目処にしながら進めて参りたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。
それでは案件2「北部大阪都市計画公園の変更」につきまして、先ほども言いましたように付議案件でございます。市より説明をいただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

案件2:北部大阪都市計画公園の変更について【付議】

●みどりまちづくり部

<案件説明>

●増田会長
ありがとうございました。ただ今案件2についてご説明をいただきました。何かご意見あるいはご質問等ございますでしょうか。いかがでしょうか。
村川委員よろしくお願いします。
●村川委員
ご質問させてください。ご説明にありましたパブリックコメントの実施結果公表から質問させていただきたいんですけれども、市の考え方として挙げてくださっています新船場東公園が、以前都市計画から土地区画整理事業の実施に伴って、その機能を区域内に新たに設置した船場広場に移転しましたということを載せてくださってるんですけども、ここは都市計画公園からなくなったという意識で良かったですか。もう一度詳細を確認させていただきたいんですけども、お願いします。
●増田会長
事務局いかがでしょうか。
●みどりまちづくり部
資料2-10の下段のところかと思いますけれども、新船場東公園については船場地区の土地区画整理事業の実施に伴い、その機能を同土地区画整理事業区域内に新たに設置した船場広場に移転したことについてもう少しご説明しますと、船場東公園については都市計画決定をされていた公園でしたが、この都市計画を廃止して、機能は船場の土地区画整理区域内に新たに船場広場として公の位置付けを行ったものです。
都市計画公園としては廃止しましたが、公園の場所が東公園から駅前に移転したということで、この機能がなくなったものではないと認識しています。
●増田会長
いかがでしょうか。どうぞ。
●村川委員
ありがとうございます。この新船場東公園、私も子どもを連れて遊んでいたことがあったんですけど、遊具とかあったかと思うんですけど、そちらはなくなった形で船場広場に移転したということですよね。
●増田会長
事務局いかがでしょうか。
●みどりまちづくり部
新船場東公園は都市公園法に基づく公園として告示して運営してきました。新たに設けた船場広場については、駅前のデッキと現在整備している駅前広場の部分を指しており、そこに憩いの空間ということで広場を設けています。
遊具は設けていませんが、都市的空間としてベンチを置いたり、すでに大阪大学等と連携してイベントも実施していますけれども、人が集うような仕掛けであるとかスペースは設けておりますので、駅が整備されることに伴って、船場の新しい街にふさわしい広場ということで、機能としてはさらにこの街にあったような形で活用いただけるような空間を設けているとご理解いただけたらと思います。
●増田会長
いかがでしょうか。はい、どうぞ。
●村川委員
機能としては移転し、さらに充実させたということでご答弁いただいたかと思います。その前段部分に、今回新船場北公園が廃止となった先のところなんですけども、新市立病院用地として整備して施設内に開放型のポケットパークというところで、パークというと公園だと思うんですけど、このポケットパークというのは今のところどういうような形のものが設置されるのか。
新船場北公園はベンチが置いてあって調整池ということで遊べるようなところではなかったかなという認識で、さらに都市公園としても長く未開設であったということですけれども、新市立病院の整備と共に整備されるというポケットパークの内容を、公園機能が新たに創出されることがありとありますけれども、どれくらいの規模のものなのかとか、決定している限りのことを確認したいんですけれども、お願いします。
●増田会長
ご説明よろしくお願いします。
●地域創造部
整備しますポケットパークの規模でございますが、およそ面積で500平方メートルを予定しております。整備内容なんですけども、ポケットパークですので中木ですとか低木といった植栽を施す予定にしております。病院の一角に設けるということになっておりまして、市立病院に来院された方ですとかご近隣の方に使っていただけるようなベンチを整備する予定となっております。以上でございます。
●増田会長
はい、いかがでしょうか。
●村川委員
遊具などは特になく病院の近くになる公園というと、入院されている方が少しお外に出て、私もお見舞いに行ったときにそういったベンチに違う病院ですけども、ちょっと休んだりとかちょっと深呼吸できるね、みたいな話ができるような小さな公園がある病院、新病院でよく見かけるんですけど、そういったものをイメージしたらよろしいんでしょうか。
●地域創造部
今おっしゃっていただいた通りの使い方を想定しています。以上でございます。
●増田会長
よろしいでしょうか。はい、どうぞ。
●村川委員
ポケットパークの内容はよく分かりました。ただですね、こちらの議案書の中の理由のところには私も都市計画審議会初めて参加させていただくんですけども、議事録読んで勉強したんですけども、この理由のところには文言ではその後の説明では病院が移転するからということが入っているんですけども、理由のところでは当該公園の周辺には他の街区公園が整備されており、当該公園に求められる機能は充足しているから都市計画公園を廃止するというふうに書いていただいていて、病院が移転するからというようなことは入っていないんです。
これは何か法的な理由で病院ができるからというのは入れるものではないのですか。理由として入っていないわけを教えてください。
●増田会長
事務局いかがでしょうか。
●みどりまちづくり部
議案書の2-2をご覧いただいてるかなと思います。制度も含めて改めて確認、前提をご説明しておきたいんですが、今回、新船場北公園は都市計画としてこの場所に公園を設けることで、位置と面積を都市計画で決めているというのが都市計画の内容でございます。
一方、先ほどのお話の中にもありますけど、都市公園法の中で公園の定義もあるんですけども、そちらの方は都市公園法に基づいて公園の管理の方法とか公園の位置付けを決めるものです。こちらは未開設で、まだそれは位置付けをしていないという状況で、まず都市計画公園ということと都市公園というのが2つあるということを、前提としてご説明させていただきます。
今回廃止の理由というのはあくまで都市計画の変更の理由を述べさせていただいている内容でございまして、先ほどスライドでご説明したのはきっかけとしては病院移転というのはございますけれども、それは事業的な理由ということでご説明させていただきまして、都市計画変更の理由としましてはこの2-2に記載させていただいている内容が今回の変更理由ということでお示ししているものです。以上でございます。
●増田会長
よろしいでしょうか。はい、どうぞ。
●村川委員
よくわかりました。ありがとうございます。
では、この理由を基にここから質問したいんですけれども、この北公園の周辺には他の街区公園が整備されており当該公園に求められる機能は充足していると考えられて廃止するという理由が述べられておりますけれども、他の街区公園というのはどちらに当たるのかお示しいただけますでしょうか。
●増田会長
いかがでしょうか。
●みどりまちづくり部
新船場北公園の周囲に色々公園がございます。例えば具体的に申しますと、船場北公園の北側にやなぎぶち公園という公園があったり、その東側には西宿1号公園という西宿住宅の中にある公園もございます。さらに西側見てみますと中筋公園という公園があったり新船場西公園というのもこの対象の区域の中に含まれていると理解しております。
●増田会長
たまたま都市計画地図が配られてるので、それを見ていただいたら周辺の都市計画公園の分布状況が分かると思います。
●みどりまちづくり部
そうですね。都市計画図もご参照いただきながら確認いただけたらと思います。ご覧いただきながらで結構なんですけど、さらに先ほど申し上げましたような船場の広場であるとか駅前広場も、当然公園としての機能を有している場所になりますので、これらを含めますと十分公園の機能としては確保できているというような状況でございます。
都市計画図の中で申しますと、都市計画決定されていない公園もございますので、申し上げた公園が全て掲載されているわけではございません。前段でご説明しました通り、ややこしいんですけども都市計画決定している公園と、都市公園として開設している公園と様々でございますので、ご覧いただいてるのは都市計画決定された公園が示された図とご認識いただければと思います。
これで申しますと繰り返しになりますけれども、例えば新船場西公園ですね、新御堂筋を渡って西側の公園であるとか、もう一つその北側に南山東公園というのもこういった誘致圏の区域に含まれてるものだと認識しています。さらに先ほども申しましたけれども、東側をご覧いただきますと西宿1号公園という公園がございまして、さらに青い線で区画整理区域が示されていますけれども、この中にまさにデッキ上の広場と駅前広場を設けるというところでございます。公園の分布状況については以上でございます。
合わせて、商業地域で居住してる人口も少ないというところもございますので、そういったことを理由に今回廃止をご提案させていただいているということでございます。ご説明は以上でございます。
●増田会長
はい、どうぞ。
●村川委員
他の街区公園など地図がちょうどありましてよくわかりました。この理由の前提に書かれている昭和47年急激な宅地開発と人口増加に伴って整備予定としていたけれども、この船場地区はおっしゃった通り商業地で業務施設や商業施設が大部分を占めており、居住する人口も少なく都市計画決定して以降約50年間未開設の公園だったというのはその通りだと思うんですけども、これまで議会などで審議とか議論されていた議事録を見ると、この船場地域はマンションとかが建っていく、今も建設がされているものもありますし、北大阪急行線の延伸プロジェクト、アウトラインでは約2000人、2020年当時で今は3年間延期になりましたけど、20年間で徐々に船場地区で人口が増加すると、船場に限って見れば船場西727人、船場東942人といった予測も出てたりしていました。
なので市の答弁としても、そのときに2040年をピークに人口が減少するのでというふうに答弁されていた議事録も拝見いたしました。さらに今テレビとかでも新たなマンション計画の広告が出ていたりとか、保育所も新たに200人分を整備しますというのが今回の議会でもあがってきていたりとか、学校を新設することに対しての議論も活発になってきていたりとか、そういったハード面がさらに整備されるという状況ある中で、今こそこの未開設の公園を開設すべきではないかという、船場にお住まいの方のご意見も聞き受けると、今のところ船場地区に新たな代替となる計画はしてませんという答弁、当時令和3年の2月の議論ですけれども、考えてらっしゃることが書かれているんですが、今の時点でも特にそういった計画はないということでしょうか。確認したいです。
●増田会長
事務局いかがでしょうか。
●みどりまちづくり部
繰り返しになりますけれども、今回都市計画公園を廃止させていただくということで、新たに都市計画公園を決定するということは考えておりません。都市計画公園としては廃止しますが、今回病院の予定地には先ほどご説明しましたポケットパークの整備も予定していますので、村川委員がおっしゃっている船場のまちづくりも実施されているところですが、都市計画決定をして確保するという手法ではなく、例えば病院の中にポケットパークを設けるとか先ほどからご説明しています船場の駅前広場を設けるとか、船場に合った憩いの空間を確保していくというところで、決してその機能がなくなるということではございませんので、都市計画の廃止だから公園がなくなる、機能がなくなるということではないと理解しております。以上でございます。
●増田会長
よろしいでしょうか。他いかがでしょうか。大脇委員。
●大脇委員
2-9ページですけれども。市民病院予定地の整備計画ということでこの場所に道路ですかね、この黒く塗ってあるところに、今の道路があるところと違うところに作られると思うんですけど。ここの土地、高低差が大きいと思うんですけども。
●増田会長
はい、いかがでしょうか。
●地域創造部
病院の予定地の整備に伴いまして、付け替えるこの道路ですけれども、委員おっしゃっていただきました通り、2-9ページの上段の図中の黒く塗ってあるところが新しく付け替える道路になります。
北側と南側で現在の道路に接続する形となりますが、北側の方が低く、北側の接続部と南側の接続部との間で、およそ10mの高低差がございます。
ちょうど敷地の真ん中あたりに南北に破線で示している部分が今の道路になるんですけれども、現状の道路と付け替える道路を比べますと、道路の距離としては少し長くなりますので、現在はかなりの急坂になっているんですけども、道路の距離が伸びた分、勾配については現在よりも緩くなります。以上でございます。
●増田会長
いかがでしょうか。
●大脇委員
ということは安全面では大丈夫ということでよろしいですか。
●増田会長
はい、どうぞ。
●地域創造部
委員がおっしゃる通りでございます。
●増田会長
よろしいでしょうか。はい、大脇委員どうぞ。
●大脇委員
ありがとうございます。市立病院に通院される方の道になると思いますし、安全面が確保できて、急なところなんで病院建てるときも大変だなあどういう形で建てられる、それは設計される方がきっちりされると思うんですけれども、安全面だけの確保はよろしくお願いいたします。以上です。
●増田会長
はい、ありがとうございます。他はいかがでしょうか。はい、増田京子委員どうぞ。
●増田委員
さっきの公園の関係でお聞きしたいんですけれども、この理由のところに街区公園ってありましたけれど、街区公園というのはどういう公園なんでしょうか?それを教えていただけますか。
●増田会長
はい、いかがでしょうか。
●みどりまちづくり部
まず公園には、近隣公園、街区公園、総合公園等、様々な種別がございます。街区公園というのは近隣で活用されるという前提の公園でして、誘致圏が250m圏内くらいを想定した公園で位置付けをされております。
今回、公園26公園の内の1公園と書かせていただいていますけれども、昭和47年当時児童の数が急激に増えた経過がございましたので、箕面市に一斉に公園を指定しようという時期がございまして、新船場北公園もそのときに指定された公園ということです。
●増田会長
はい、いかがでしょうか。
●増田委員
街区とはどういう意味ですか。
●増田会長
はい、事務局いかがでしょうか。
●みどりまちづくり部
先ほどご説明しました一定の居住の単位として捉えているんですが、250m周囲ですね圏内というのを街区を捉えていただけたらいいのかなと思います。
●増田会長
ちょっとよろしいですか。昔は街区公園のことを児童公園と呼んでいたんですが、これは高齢化が進行して児童の数も少なくなり、居住者が身近に使えるためにという意味で、街区公園に位置付けを変更した大きな理由でございます。
人口構造が変わって、かつ従来までは誘致距離について街区公園が250m、近隣公園が500mという明確な基準を持ってたんですけれども、現在は誘致距離は目安であって基準ではないというふうに都市計画の手続き上も変更になっております。よろしいでしょうか。はい、いかがでしょうか。
●増田委員
そういう変更があったということですけど、その居住者が身近に使える公園とか街区は、大きな道路とかで遮断されたところというのは身近じゃないと思うんですよね。ここで街区公園があるのは新船場西公園にあたると思います。
色々と公園を言われましたけど、それは地区公園の小さい公園だと思うんですよね。だからこの近くに街区公園があるから、ここを廃止しても良いという理由に私は納得できません。
それから、新船場東公園の話も出ていましたけど、新船場東公園がなくなるときに議論させていただきましたけど、駅前広場は500平方メートルくらいだと思うんですけど、ここは都市公園法に基づく公園にするのかどうか、それをお聞かせいただけますか。
●増田会長
事務局いかがでしょうか。
●みどりまちづくり部
駅前広場については都市計画公園としての位置付けをする予定はございません。併せて都市公園法の公園としての位置付けも考えておりません。
●増田会長
はい、どうぞ。
●増田委員
それと先ほどポケットパークも500平方メートルくらいでこれも都市公園法に基づく公園ではなくて、あくまで公園機能ということですよね。
どちらにしても新船場北公園に関しましては7,400平方メートルくらいですよね。これはこの辺りに住居が増えてきたらいい公園になるだろうなと思っていたんですが、それがなくなると、新船場東公園は都市公園法の公園でしたけど、約3,700平方メートルだったと思いますが、なくなるんですよね。
それで、前から言われましたけども、人口が増えてくる、子どもだちが増えてくる、そういう中で前も私言いましたけど、船場に広い公園がなくなるんですよ。それから代替えは考えられていないというのは、これから人口も子どもたちも増えてくる中で、そのままで良いのかなという思いはしてます。それについて再度お答えいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
●増田会長
事務局いかがでしょうか。
●みどりまちづくり部
先ほどからご説明させていただいていますが、機能としては申しました駅前広場であるとか船場広場、こちらも公の施設として位置付けをしております。
さらには新船場北公園の跡地にはポケットパークを設置するということで、都市計画公園としての制限や区域からは外れますが、むしろそれ以上にこの船場の新しいまちづくりに合った、今の時代に合った空間を確保するという意味ではこの都市計画公園がなくなったからといって、機能が低下するとは考えていません。
都市計画というのはあくまで手法であって、例えば先ほど申し上げた船場広場も公が条例で位置付けをしてしっかりと担保するものですので、都市計画という網をかけずとも今後も公の施設として運営されますし、より船場の今の時代に合った空間としてご活用いただけるものかなと考えております。以上でございます。
●増田会長
よろしいでしょうか。
いかがでしょうか、意見は出尽くしたでしょうか。それでは、他に意見等ないようでございますので、案件2の採決に移りたいと思います。
はい、どうぞ。
●村川委員
意見述べさせていただきたいと思います。私も今あったように、質問の趣旨からも伝わっているかなとも考えるんですけれども、今宮とか西宿の方々から市有地を公園にしてほしいという声があり、御堂筋から東側の地域にお住まいで保育園も増えたけど公園がなくて、自転車とか車に乗って行くような公園しかなくなるというお声を、新船場東公園がなくなるときにも頂戴していましたし、今こそ新船場北公園のような大きな公園欲しかったなという声があるのも事実で、普通に市民からすると、私この都市計画委員にならせていただいて、こういった都市計画公園とか都市計画決定に基づくといったことを理解して、しっかり審議に参加させていただきたいなとは考えているんですけども、市民の感覚で言えば、子どもたちが普通に走り回れたり、遊具があって徒歩で歩いて行ける身近な公園が近くにある方が望まれている中で、さらにこの新船場北公園を廃止するということに対しては、病院ができるから廃止するということであれば賛成しかないかなとは思ったんですけども、都市計画上で代替えを考えられてないという点で賛成はできないなという立場です。以上、意見です。
●増田会長
手続きとしては、まず原案どおりご意見ないでしょうかと確認して、異議がある場合に反対意見として述べていただくという手続きを踏むんですが、まず最初に反対のご意見をいただいたという取り扱いをさせていただいてよろしいですか。はい、どうぞ。
●木多委員
そもそもまちのあり方として、例えば郊外住宅地は住宅しかないですし、それから商業業務地区というのも住宅がなくてオフィスだとかお店しかなくて、これらは日本の戦後高度経済成長でできてしまったまちですけど、両方とも問題があるということです。
ですから、商業業務で新船場地区も人が住んでなかったんですけど、これから住む人が増えていくということと、新たに「働く」と「住む」がミックスするまちとして期待されるんだと思います。
郊外住宅地は子どもたちにとっては人が働いてる姿が見えないことで問題が起こってきたし、商業業務地区も夜は人がいなくなるので問題がありますし、だからこの新船場地区は新しいまちにシフトしていく、そういう期待があります。「住む」と「働く」が混じり合うということになります。
そうすると公園のあり方も変わってくるんだと思います。郊外住宅地でイメージしてきたような公園と、人と「住む・働く」がミックスしてる街の公園ってちょっと違うかもしれません。
それはこれからも議論を続けていったほうが良いと思いますし、事務局の方がおっしゃっているように公園を担保する手法として、都市計画だけじゃなくてその都度、地区計画で担保するとか、公共用地で公共が持つというだけでも担保できるし、いろんな手法があるので柔軟に考えて、新しい時代に合わせていくということは今風でものすごく良いのかなと思っています。
ただ、これからの公園のあり方やデザインのあり方だとかは、議論し続けるのが大切だと思います。以上です。
●増田会長
はい、ありがとうございます。異議があるということで反対のご意見あるいは決断をする前の参考の意見を述べていただきました。
それでは、異議がございましたので、採決をお願いしたいと思います。原案どおり議決してよろしいでしょうか。賛成の方は挙手をお願いしたいと思います。

<挙手多数>

●増田会長
ありがとうございます。挙手多数でございます。本審議会に付議されました「北部大阪都市計画公園の変更について」は原案通り議決いたしました。ありがとうございました。
緑地の専門家として議決後の参考で、この近辺でいうと尼崎市の労災病院には結構豊かな病院の付属庭園がありまして、地域住民の方々と連携してこの病院の附帯施設の広場を、地域の方々が管理運営し、全国的にも着目されたり表彰されてるという事例がございます。
そういうことも参考に、先ほど木多委員からもありましたように、どの手法で一番便益といいますか機能を提供するのがいいのかというのは、市の内部でも十分考えていただきながら市民病院の設計にあたっていただければと思います。コメントです。よろしいでしょうか。ありがとうございます。
それでは、案件3「北部大阪都市計画生産緑地地区の変更」につきまして、これに関しましても付議案件でございます。説明をよろしくお願いしたいと思います。

案件3:北部大阪都市計画生産緑地地区の変更について【付議】

●みどりまちづくり部

<案件説明>

●増田会長
ありがとうございました。ただ今案件3「北部大阪都市計画生産緑地地区の変更」につきましてご説明ございました。ご意見もしくはご質問等ございますでしょうか。いかがでしょうか。
これは旧法のまだ30年経ってない状態の去年からの継続でございます。よろしいでしょうか。
1点別冊資料の10ページの1、2、3とございますけれども、3の表記が間違ってますので修正をされた方が良いと思います。「指定後30年を経過する際、特定生産緑地にするか否かを選択していただくことになります」ここまでは結構です。「これにより買取申出の可否が決まります」ではありません。可否ではなくて、これにより買取申出の方法が決まるということです。
特定生産緑地に移行すれば10年間、故障もしくは死亡しないと買取申出できませんけども、移行しなければ買取申出が随時できるということですので、方法が変わるのであって可否ではありません。そこを修正していただいたらと思います。これにより買取申出行為制限解除の仕方が決まります、と書いていただくのが正しいと思います。
●みどりまちづくり部
会長ご指摘の通り訂正させていただきます。
●増田会長
他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それではお諮りをしたいと思います。案件3「北部大阪都市計画生産緑地地区の変更について」原案通り議決するということでご異議ございませんでしょうか。

<「異議なし」の声あり>

●増田会長
ありがとうございます。異議なしとの答えでございます。原案通り議決させていただきました。ありがとうございました。
今日予定しておりました案件につきましては全て終了したかと思います。委員の皆さんから何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。増田京子委員どうぞ。
●増田委員
会長が訂正求めたのは特定生産緑地の件ですよね。
●増田会長
そうです。
●増田委員
ここが今までの説明になかったんじゃないかと思うので。
●増田会長
一度特定生産緑地に移行しますという手続きを取りましたよね。まだ30年経ってないものがありますので、これから毎年30年経つごとに特定生産緑地に移行しますか、移行しませんかというのを聞き取りいただいて、移行する場合には都市計画で審議するのではなくて、意見聴取されるということです。
特定生産緑地に移行した場合には、これまでの生産緑地と同様、10年間の営農義務があって、故障もしくは死亡の場合でないと買取申出できません。移行しなかった場合には、随時買取申出ができるということです。よろしいでしょうか。
●みどりまちづくり部
この資料なんですけれども、前回の都市計画審議会のときに特定生産緑地の案件があった際に、緑地の関係とか総数がわかりにくいというご指摘がございましたので、今日は案件終了後の「その他」でご報告させていただこうと思っていました。もしよろしければ説明させていただいてよろしいですか。
●増田会長
どうぞ。
●みどりまちづくり部
特定生産緑地と生産緑地の全体像ということで資料に整理したものでございます。別冊資料のご説明になるんですけども、特定生産緑地制度が導入されますと買取申出のパターンが少々複雑化しますので、生産緑地、特定生産緑地に関しまして、どういったところで買取申出が出ているかということと、生産緑地の全体像を整理しております。
平成4年指定の生産緑地914筆が令和4年度で指定から30年を迎えることになり調査を行いまして、1の特定生産緑地へ移行した生産緑地と、2の特定生産緑地への移行を希望されなかった生産緑地が出てきます。さらに今後30年を迎える生産緑地として平成5年以降に指定された生産緑地という、この3つが生産緑地の全体像ということになります。
1の特定生産緑地へ移行した生産緑地につきましては848筆ございまして、こうした生産緑地につきましては、この先10年生産緑地が続きまして、主たる従事者が死亡・故障した場合に、市に買取申出することが可能となります。
2の特定生産緑地への移行を希望されなかった生産緑地でございますけども、66筆ございまして、こちらにつきましては30年満了しておりますので、今後いつでも市に買取申出することが可能となっております。
3の今後30年を迎える生産緑地ですけども、こちらにつきましては87筆ございまして、現在も生産緑地として指定されておりますので、死亡・故障による買取申出ございますけども、今回30年を迎える際には特定生産緑地に移行するか否かをご選択いただくということになります。
●増田会長
よろしいでしょうか。私からちょっと先走って説明してしまいましたけれど。はい、どうぞ。
●増田委員
ありがとうございます。前回の都計審の資料よりもずっとわかりやすくなったなと思うんですけども、前の資料には面積も書いていただいていたんですけれども、今回は面積がないんですね。面積を教えていただけますか。
●みどりまちづくり部
面積について、1は約50㏊、2は約4㏊、3も約4㏊で、総じて58㏊でございます。
●増田会長
よろしいでしょうか。はい、どうぞ。
●増田委員
ありがとうございます。先ほどの今回の生緑の変更の件に関しては言いませんでしたけど、この箕面の生産緑地というのは大事にしていきたいという思いがありますので、今回84.7%が残っていただけるということですけれども、あとの87筆の方にも是非そういう風にして残っていただきたいなということと、市が色々と施設とかも考えていたりすることもありますので、そういうのに関して買い取るとかそういうことも含めて検討していただきたいなと思いますのでよろしくお願いします。
●増田会長
それはコメントということでよろしいですね。
●増田委員
はい。
●増田会長
中上委員どうぞ。
●中上委員
場違いな話になるかもしれないですが、私は農協の非常勤理事という立場で農業振興というような観点から物を言うんですけども、都市計画決定された中で生産緑地の制度があって、その中で市街化農地は農業やってる者の立場から申し上げますと、非常に農業をしにくい場所になります。
農業を一生懸命やってても、例えばいろいろ条例とかもあるんですけど、基本的な農作業場で認められる野焼きしてるときでもまわりから苦情が入ったりします。
近隣のお住まいの方から耕そうと思って耕運機なり、トラクターなり持って行くとうるさいなというような形で見られたり、野菜作ってて薬剤散布やドリフトを気にして白い目で見られたりいうようなことで、場所によってなんですけども相対的に言うと非常にやりにくい環境で農業を営む、こういう場所でそういうことも踏まえた意見というのは、これまで出ていないので、私は農業振興の立場からそういうことも踏まえた上で、市役所がどういうふうに思われるか知らないですが、ご審議いただきたいということで一言だけ。私的な意見ですが、すみません。
●増田会長
はい、ありがとうございます。なかなか市街化区域内農地の特に生産緑地、これ国交省と農水省の両方との所轄になりますけど、なかなかそこに資本投下をして農業基盤整備をしたり、営農のやりやすさを支援したりという制度がないというのが日本の国の実態で、大阪府とか東京都は国に対して常に生産緑地へのある一定の施策投資をするべきだと意見は言ってますけれども、なかなか回答のあった支援施策が展開してないというのが実態ですね。
それは十分に意識しながら、きっちりと生産緑地として農業を営農する前に都市機能に対しての環境寄与と、それと生産ということが両立するように考えていただければなと思います。
よろしいでしょうか。他いかがでしょうか。事務局他はございますでしょうか。
●事務局
他にはございません。
●増田会長
わかりました。どうもありがとうございました。大事な将来像についての公園のあり方であったり、あるいは生産緑地のあり方であったり意見交換できたことありがとうございました。これをもちまして令和4年度第3回都市計画審議会を閉会させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

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