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箕面市では、住宅地を始めとする一部地域において良好な居住環境を守るため、都市計画法による特別用途地区及び地区計画を活用して、条例(令和元年6月26日施行)により住宅宿泊事業(以下、「民泊」という。)の立地を制限しています。
・報道発表資料はこちら
(箕面市の良好な住環境を守るため、民泊が実施できないエリアを定めました~条例により住宅地で民泊をできないよう定めます~)
・住宅宿泊事業(民泊)に関するその他の情報はこちら
民泊の立地を制限しているのは以下のエリアです。
お住まいの用途地域等の確認はこちら
「住宅宿泊事業(民泊)の立地制限にかかる都市計画変更について」の意見募集を平成31年(2019年)2月21日から3月22日まで実施しました。
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