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更新日:2019年6月24日

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住宅宿泊事業(民泊)の立地制限について

1.概要

箕面市では、住宅地を始めとする一部地域において良好な居住環境を守るため、都市計画法による特別用途地区及び地区計画を活用して、条例(令和元年6月26日施行)により住宅宿泊事業(以下、「民泊」という。)の立地を制限しています。

・報道発表資料はこちら
(箕面市の良好な住環境を守るため、民泊が実施できないエリアを定めました~条例により住宅地で民泊をできないよう定めます~)

・住宅宿泊事業(民泊)に関するその他の情報はこちら

2.対象エリアについて

民泊の立地を制限しているのは以下のエリアです。

  • 特別用途地区(居住環境保全地区)による制限の対象エリア(下図のうち紫色のエリア)
    第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、
    第一種住居地域(※1)
    (※1)…民泊の用に供する床面積の合計が3,000平方メートルを超えるものに限る
  • 地区計画による制限の対象エリア(下図のうち青色のエリア)
    1.彩都粟生地区地区計画(※2)
     施設導入地区1、施設導入地区2
    2.水と緑の健康都市地区(=箕面森町地区)地区計画(※2)
     計画住宅地区1、計画住宅地区2、教育施設地区、沿道施設地区1、沿道施設地区2、センター施設地区、広域誘致施設地区
    (※2)…彩都粟生地区及び箕面森町地区の地区計画区域内において、地区計画による制限の対象でないエリアは特別用途地区(居住環境保全地区)の対象エリアであるため、全域で民泊の立地を制限しています。

お住まいの用途地域等の確認はこちら

民泊制限エリア

3.パブリックコメントの実施結果について

「住宅宿泊事業(民泊)の立地制限にかかる都市計画変更について」の意見募集を平成31年(2019年)2月21日から3月22日まで実施しました。

パブリックコメント資料

実施結果

 パブリックコメント実施結果について(PDF:140KB)

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部まちづくり政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6810

ファックス番号:072-722-2466

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