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地区計画は、都市全体を対象とする都市計画による統一的・標準的な規制に加え、各地区の特性に応じ、地区レベルで建築物の用途・形態等に関する制限をきめ細かく定めるとともに、地区の道路・公園等について一体的に計画し、それぞれの地区に相応しい良好な市街地の整備、保全をはかるものです。
箕面市では、13地区を都市計画決定しています。
1 |
小野原西・粟生新家地区 |
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2 |
彩都粟生地区 |
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3 |
水と緑の健康都市地区 |
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4 |
西宿住宅地区 |
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5 |
小野原西地区 |
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6 |
萱野中央地区 |
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7 |
外院南地区 |
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8 | 白島三丁目地区 | 区域図(PDF:1,343KB) | 地区計画の方針(PDF:47KB) | ||
9 | 桜井駅前地区 | 計画図(PDF:1,820KB) | 地区計画の方針(PDF:60KB) | ||
10 | 箕面船場駅前地区 | 計画図(PDF:1,529KB) | 地区計画の方針(PDF:108KB) | ||
11 |
箕面駅前地区 | 計画図(PDF:1,480KB) | 地区計画の方針(PDF:73KB) | ||
12 | 川合・山之口地区 | 計画図(PDF:893KB) | 地区計画の方針(PDF:131KB) | 地区整備計画(PDF:125KB) | |
13 | 粟生間谷東八丁目(大阪大学箕面キャンパス跡地)地区 | 計画図(PDF:3,345KB) | 地区計画の方針(PDF:128KB) | 地区整備計画(PDF:120KB) |
彩都粟生地区において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他の行為を行おうとするときは、都市計画法第58条の2による届出が必要となります。
水と緑の健康都市地区(広域誘致施設地区)、桜井駅前地区、箕面船場駅前地区、川合・山之口地区(商業集積地区1・2、沿道施設地区1)において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他の行為を行おうとするときは、都市計画法第58条の2による届出が必要となります。
小野原西・粟生新家地区、水と緑の健康都市地区(広域誘致施設地区をのぞく)、西宿住宅地区、小野原西地区、萱野中央地区、外院南地区、白島三丁目地区、箕面駅前地区、川合・山之口地区(住宅地区1・2、沿道施設地区2)、粟生間谷東八丁目(大阪大学箕面キャンパス跡地)地区では、地区整備計画の内容を建築物の制限に関する条例に規定しており、建築確認申請を出される場合は都市計画法第58条の2の届出は必要ありません。建築確認申請が不要な行為については届出が必要です。
届出書、変更届、完了届の様式は彩都粟生地区のものと同じです。
各建築物の制限に関する条例は、「箕面市例規集( 外部サイトへリンク )」によりご確認下さい。
よくあるご質問
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