箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 介護職員処遇改善加算変更届
更新日:2019年11月15日
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○○市長(町長)を所在地に応じて池田市長・箕面市長・豊能町長・能勢町長に変更してください。
(介護職員処遇改善計画書を変更した場合)
法人単位等、府内の複数の事業所の計画書を一括して作成する場合に添付すること。
他の都道府県等に所在する複数の事業所等を一括して作成し、提出する場合は添付すること。
(加算区分が変更になる場合)
処遇改善加算2から加算1に変更するなど加算区分を変更する場合は、変更したい月の前月の15日までに介護給付費算定に係る体制等の届出が必要です。
(介護職員の処遇に関する内容を変更した場合に限る。)
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