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更新日:2020年7月8日

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大阪府における指定通所介護事業所で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について

大阪府において「大阪府における指定通所介護事業所で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」が改正されました。

大阪府における指定通所介護事業所で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(PDF:141KB)(H27年8月10日改正)

宿泊サービスの届出について

 

宿泊サービスの実施にあたっては、大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び当該基準により指定権者に届出が必要となっています。

届出様式

チェックリスト

添付書類

  • 平面図(宿泊場所を記載してください。)

届出方法及び期限

届出方法

  • 郵送の場合、受付控が必要な場合は返信用封筒(84円切手貼付、返信先記載のもの)を同封してください。
  • 来庁の場合、予約が必要となります。(お越しいただく日の10日前までにお電話にて予約を願います。)

届出期限

  • 新たに宿泊サービスを実施する場合、サービス提供前に届け出てください。

ただし、新規で指定通所介護事業所の指定を受け、宿泊サービスを実施する場合は、新規指定書類と併せて当該届出書類を提出してください。

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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