箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 大阪府における指定通所介護事業所で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について(お泊まりデイサービス)
更新日:2024年7月1日
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大阪府において「大阪府における指定通所介護事業所で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」が改正されました。
大阪府における指定通所介護事業所で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(PDF:141KB)(H27年8月10日改正)
宿泊サービスの実施にあたっては、大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び当該基準により指定権者に届出が必要となっています。
1.届出様式
2.チェックリスト
3.添付書類
上記3点を届出してください。
届出方法
届出期限
ただし、新規で指定通所介護事業所の指定を受け、宿泊サービスを実施する場合は、新規指定書類と併せて当該届出書類を提出してください。
よくあるご質問
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