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更新日:2024年4月1日

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(介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等向け)指定・更新に係る手数料について(箕面市、池田市、豊能町、能勢町共通)

介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定などの事務に係る経費について、受益負担の観点から、事業者の指定の申請・更新申請事務に係る手数料を徴収しています。

手数料の額

手数料に係る額について
区分 新規指定 更新(6年毎)
指定居宅サービス 同時申請 35,000円 30,000円 同時申請 10,000円 10,000円
指定介護予防サービス 30,000円 10,000円
指定居宅介護支援 30,000円 10,000円※

※介護予防支援の同時申請がある場合は、各市・町(池田市・箕面市・豊能町・能勢町)の介護予防支援担当部署へお問い合わせください。

指定居宅サービスとは

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売をいいます。ただし、みなし指定を除きます。

指定介護予防サービスとは

介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、介護予防特定福祉用具販売をいいます。ただし、みなし指定を除きます。

 


よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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