箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・実地指導等(介護保険法) > (介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等向け)指定・更新に係る手数料について(箕面市、池田市、豊能町、能勢町共通)
更新日:2022年6月6日
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介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定などの事務に係る経費について、受益負担の観点から、事業者の指定の申請・更新申請事務に係る手数料を徴収しています。
区分 | 新規指定 | 更新(6年毎) | ||
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指定居宅サービス | 同時申請 35,000円 | 30,000円 | 同時申請 10,000円 | 10,000円 |
指定介護予防サービス | 30,000円 | 10,000円 | ||
指定居宅介護支援 | 30,000円 | 10,000円 |
居宅サービスとは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売をいいます。ただし、みなし指定を除きます。
介護予防サービスとは、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、介護予防特定福祉用具販売をいいます。ただし、みなし指定を除きます。
平成27年4月1日以降の申請分から徴収しています。
新規指定申請 | 新規指定までに納付書を発行(送付)します。 |
更新申請 | 更新までに納付書を発行(送付)します。 |
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