箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・実地指導等(介護保険法) > 届出内容に変更が生じた場合(介護職員処遇改善計画・介護職員等特定処遇改善計画・介護職員等ベースアップ等支援加算計画)
更新日:2023年3月8日
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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するにあたり提出された届出の内容に以下の変更があった場合、変更の届出を行ってください。
(1)【法人等に関する事項】【共通】
会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
(2)【対象事業所に関する事項】【共通】
複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する広域福祉課所管(箕面市/池田市/豊能町/能勢町)の介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
(3)【キャリアパス要件に関する変更】【処遇改善加算】
キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
(4)【介護福祉士配置等要件に関する変更】【特定加算】
介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
(喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合を含む。)
(5)【就業規則に関する事項】【共通】
就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
(6)【キャリアパス要件等に関する変更】【処遇改善加算3を算定している事業所のみ】
キャリアパス要件等に関する適合状況の変更
(1)【法人等に関する事項】
変更後、速やかに提出してください。
(2)【対象事業所に関する事項】
新規指定申請時や、廃止の届出時等に合わせて提出してください。
(3)【キャリアパス要件に関する変更】
加算区分を引き上げる場合は、変更月の前月の15日までに提出してください。
(特定施設入居者生活介護及び短期入所生活介護(介護予防含む)については、変更月の初日まで。)
加算区分を引き下げる場合は、要件を満たさなくなった月から変更後の区分を算定し、届出は速やかに行ってください。
(4)【介護福祉士配置等要件に関する変更】
加算区分を引き上げる場合は、変更月の前月の15日までに提出してください。
(特定施設入居者生活介護及び短期入所生活介護(介護予防含む)については、変更月の初日まで。)
加算区分を引き下げる場合は、要件を満たさなくなった月から変更後の区分を算定し、届出は速やかに行ってください。
(5)【就業規則に関する事項】
変更後、速やかに提出してください。
(6)【キャリアパス要件等に関する変更】
変更後、速やかに提出してください。
ただし、(5)及び(6)に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、(5)及び(6)に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出てください。
3~5については、コチラで様式をダウンロードしてください。
以下の提出先まで、必ず事前連絡の上、郵送で提出してください。
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1
箕面市立総合保健福祉センター2階
広域福祉課介護事業者グループ
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