箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 届出内容に変更が生じた場合(介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書)
更新日:2024年4月15日
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介護職員等処遇改善加算等を算定するにあたり提出された届出の内容に以下の変更があった場合、変更の届出を行ってください。
(1)【法人等に関する変更】
会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
(2)【対象事業所に関する変更】
複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する広域福祉課所管(箕面市/池田市/豊能町/能勢町)の介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
(3)【キャリアパス要件1から3に関する変更】
※該当する処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。
(4)【キャリアパス要件5(介護福祉士配置等要件)に関する変更】
介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
(喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合を含む。)
(5)【区分変更及び新たに加算を追加する変更】
(6)【就業規則に関する変更】(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
(1)【法人等に関する変更】
変更後、速やかに提出してください。
(2)【対象事業所に関する変更】
新規指定申請時や、廃止の届出時等に合わせて提出してください。
(3)【キャリアパス要件1~3に関する変更】
変更月の前月の15日までに提出してください。
(特定施設入居者生活介護及び短期入所生活介護(介護予防含む)については、変更月の初日まで。)
加算区分を引き下げる場合は、要件を満たさなくなった月から変更後の区分を算定し、届出は速やかに行ってください。
(4)【キャリアパス要件5(介護福祉士配置等要件)に関する変更】
加算区分を引き上げる場合は、変更月の前月の15日までに提出してください。
(特定施設入居者生活介護及び短期入所生活介護(介護予防含む)については、変更月の初日まで。)
加算区分を引き下げる場合は、要件を満たさなくなった月から変更後の区分を算定し、届出は速やかに行ってください。
(5)【区分変更及び新たに加算を追加する変更】
加算区分を引き上げる場合は、変更月の前月の15日までに提出してください。
(特定施設入居者生活介護及び短期入所生活介護(介護予防含む)については、変更月の初日まで。)
加算区分を引き下げる場合は、要件を満たさなくなった月から変更後の区分を算定し、届出は速やかに行ってください。
(6)【就業規則に関する変更】
変更後、速やかに提出してください。
ただし、(6)に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、(6)に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出てください。
【法人等に関する変更】
別紙様式2-1
【対象事業所に関する変更】
《旧処遇改善加算》別紙様式2-1の2(1)及び別紙様式2-2
《旧特定処遇改善加算》別紙様式2-1の2(1)及び3(6)並びに別紙様式2-2
《旧ベースアップ等加算》別紙様式2-1の2(1)及び3(3)並びに別紙様式2-2
《新加算》別紙様式2-1の2(1)、3(2)及び3(6)並びに別紙様式2-3及び2-4
【キャリアパス要件1~3に関する変更】
別紙様式2-1の2(1)及び3(4)から(7)まで並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4
【キャリアパス要件5(介護福祉士配置等要件)に関する変更】
別紙様式2-1の3(7)並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4
【区分変更及び新たに加算を追加する変更】
《旧処遇改善加算、旧特定処遇改善加算及び旧ベースアップ等加算》
別紙様式2-1及び2-2
《新加算》
別紙様式2-1、2-3及び2-4
【就業規則に関する変更】
当該改定の概要を変更届出書に記載する(別紙様式の提出不要)
4.※返信が必要な場合:返信用封筒(返送先の宛名明記・切手貼付済みのもの)
以下の提出先まで、必ず事前連絡の上、郵送で提出してください。
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1
箕面市立総合保健福祉センター2階
広域福祉課介護事業者グループ
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