箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 平成30年度介護保険報酬改定に係る手続きについて
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平成30年4月1日より「指定居宅サービスの要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」等の改定が行われます。改定に伴い、新設された加算等を本年4月1日以降に算定する場合は、届出が必要となります。
第158回社会保障審議会介護給付費分科会(平成30年1月26日)(外部サイトへリンク)
※今回の改定で新設・要件見直しされた項目以外の加算等を変更する場合 → 従来通りの必要書類
〒563-0025
池田市城南1丁目1番1号 豊能府民センタービル内3階
広域福祉課 介護保険担当あて
平成30年4月1日(日曜日) 消印有効
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加算届連絡票 |
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変更届出書(様式第4号) |
池田市用 |
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箕面市用 |
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豊能町用 |
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能勢町用 |
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介護給付費算定に係る 体制など状況一覧表 |
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誓約書(居宅サービス) |
池田市用 |
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箕面市用 |
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豊能町用 |
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能勢町用 |
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誓約書(居宅介護支援) |
池田市用 |
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箕面市用 |
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豊能町用 |
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能勢町用 |
加算等を届出する場合は、各算定要件をご確認ください。後日に算定要件を満たさないと判明した場合は返還等の手続きが必要となりますにでご注意ください。
届出が不要な加算等でも算定要件が変更されている場合がありますので、算定にあたっては、変更後の「算定基準」等をご確認ください。
平成30年度介護報酬改定 届出が必要な加算等の基準一覧(平成30年4月施行分)(ワード:26KB)
平成30年度介護報酬改定 介護報酬の見直し(案) 第158回 介護給付費分科会(平成30年1月26日)より抜粋
居宅サービス(外部サイトへリンク) 居宅介護支援(外部サイトへリンク) 介護予防サービス(外部サイトへリンク)
平成30年4月までに介護職員処遇改善加算を算定される事業所は、すでにご案内のとおり平成30年2月末までに計画及び届出書の提出が必要です。
今回の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改訂用)」の届出で、加算区分等の変更などはできませんのでご留意ください。
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