箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 令和6年度事業所評価加算適合事業所の決定について
更新日:2024年2月1日
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介護予防通所リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションにおける令和6年度事業所評価加算適合事業所を決定しました。
※事業所評価加算(総合事業)については、各市町にお問い合わせください。
当該加算は、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、又は口腔機能向上の各サービス)を行う介護予防通所リハビリテーション事業所及び介護予防訪問リハビリテーション事業所について、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。対象事業所については、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。
利用実人員数が10人以上であること。
選択的サービス実施率が60%以上であること。
評価基準値が0.7以上であること。
利用実人員数が10人以上であること。
評価基準値が0.7以上であること。
前年度の加算算定可否から変更となる場合(可から不可、または不可から可)は、提出締切までに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」を広域福祉課まで提出してください。
1.から4.の様式は、「(介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等向け)様式集」からダウンロードしてください。
令和6年3月15日(金)必着
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