更新日:2024年2月1日

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令和6年度事業所評価加算適合事業所の決定について

事業所評価加算適合事業所の決定について

介護予防通所リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションにおける令和6年度事業所評価加算適合事業所を決定しました。

※事業所評価加算(総合事業)については、各市町にお問い合わせください。

事業所評価加算について

当該加算は、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、又は口腔機能向上の各サービス)を行う介護予防通所リハビリテーション事業所及び介護予防訪問リハビリテーション事業所について、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。対象事業所については、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。

算定適合事業所の要件

介護予防通所リハビリテーション

利用実人員数が10人以上であること。

選択的サービス実施率が60%以上であること。

評価基準値が0.7以上であること。

  • 評価基準値=(要支援度の維持者数+(改善者数×2))/(評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)

介護予防訪問リハビリテーション

利用実人員数が10人以上であること。

評価基準値が0.7以上であること。

  • 評価基準値=(要支援度の維持者数+(改善者数×2))/(評価対象期間内に介護予防訪問リハビリテーションを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

前年度の加算算定可否から変更となる場合(可から不可、または不可から可)は、提出締切までに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」を広域福祉課まで提出してください。

  • 提出書類
  1. 体制等連絡票
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  4. 各サービス・各項目に応じた添付書類
  5. 返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付したもの)

1.から4.の様式は、「(介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等向け)様式集」からダウンロードしてください。

  • 提出締切

 令和6年3月15日(金)必着

算定適合事業所

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よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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