箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・実地指導等(介護保険法) > 通所リハビリテーション事業(医療みなし)、短期入所療養介護事業(医療みなし)の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
更新日:2022年8月31日
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平成21年4月から、病院又は診療所における通所リハビリテーション等事業については、保険医療機関の指定をされた際に介護保険法上の指定を受けたものとしてみなされています。また、平成30年4月から、療養病床を有する病院又は診療所における短期入所療養介護等事業についても、同じく指定を受けたものとしてみなされることとなりました。
しかしながら、みなし指定事業であっても、介護給付費の算定を行うためには、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第115号)及び「大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第116号)(以下「居宅サービス基準等」という。)の人員及び設備基準を満たし、かつ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を広域福祉課に提出していただく必要があります。
なお、居宅サービス基準等を満たさず当該届出をし、介護給付費を受け取った場合、介護給付費の返還となる場合がありますので、通所リハビリテーション等事業、短期入所療養介護等事業をお考えの事業所につきましては、居宅サービス基準等を必ず確認してください。また、当該届出を提出する場合は以下の要領により必ず期日までにお願いします。
(1)提出方法:郵送による
(2)提出期限:
※郵送前に届出を行う旨を電話で連絡してください。
連絡先:池田市・箕面市・豊能町・能勢町 広域福祉課 介護事業者グループ(電話番号072-727-9661)
※新設の事業所で、期日までに医療機関コードがもらえない場合は、コードは空白で届出してください。
1 体制等連絡票 | 様式集(加算の届出時に必要な届出様式等) からダウンロードしてください |
2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | |
3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(通リハ・予防通リハ) | |
4 付表7 ※2単位以上ある場合は付表7別紙を含む | 様式集(指定に係る記載事項(付表)) からダウンロードしてください |
5 居宅サービス基準等に関する確認書 | Word(ワード:31KB) |
6 平面図 | ‐ |
7 返信用封筒(宛名記載・切手貼付) | ‐ |
1 体制等連絡票 | 様式集(加算の届出時に必要な届出様式等) からダウンロードしてください |
2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | |
3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(短期療養・予防短期療養) | |
4 付表9 | 様式集(指定に係る記載事項(付表)) からダウンロードしてください |
5 医療法に基づく病院・診療所の開設許可証及び開設許可申請書の写し | ‐ |
6 平面図 | ‐ |
7 返信用封筒(宛名記載・切手貼付) | ‐ |
加算を算定する場合は、別途、加算の算定に係る届の提出が必要です。
必要書類、様式等については、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」をご確認ください。
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