箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定・実地指導等について > みなし通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
更新日:2018年3月30日
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平成21年4月から介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正に伴い、病院又は診療所(平成21年4月1日現在、大阪府から通所リハビリテーション事業・介護予防通所リハビリテーション(以下「通所リハビリテーション等」という。)の指定を受けている事業所を除く。)における通所リハビリテーション等事業については、保険医療機関の指定をされた際に介護保険法上の指定を受けたものとしてみなされることになりました。
しかしながら、みなし指定事業であっても、通所リハビリテーション等を行い、介護給付費の算定を行うためには、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第115号)及び大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第116号)」(以下「居宅サービス基準等」という。)の人員及び設備基準を満たし、かつ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(以下、「加算届」という。)を広域福祉課に提出していただく必要があります。
(※但し、指定通所リハビリテーション事業所においては、指定の有効期間満了日(指定日から6年)の翌日からみなし事業所になります。)
なお、居宅サービス基準等を満たさず当該届出をし、介護給付費を受け取った場合、介護給付費の返還となる場合がありますので、通所リハビリテーション事業をお考えの事業所につきましては、居宅サービス基準等を必ず確認してください。また、当該届出を提出する場合は以下の要領により必ず期日までにお願いします。
提出方法及び提出期限
(1)提出方法:郵送による
(2)提出期限:
1.すでに保険医療機関の指定を受けている事業所(既設の病院・診療所)
(平成21年5月1日以降算定開始事業所)
2.平成21年4月1日以降に保険医療機関の指定を受けかつ、事業開始月から算定を開始する事業所(新設の病院・診療所)
新設の事業所で、期日までに医療機関コードがもらえず、届出ができない場合はご相談ください。
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