更新日:2021年3月22日

ここから本文です。

【重要】令和3年度介護報酬改定に関する手続きについて

令和3年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定等に係る体制状況等に関する届出について

 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」等の改定が行われます。
 改定に伴い、令和3年4月1日時点の介護給付費算定等に係る体制状況等に関する届出が必要となります。

  •  令和3年度介護報酬改定情報

 第199回社会保障審議会介護給付費分科会( 外部サイトへリンク )(令和3年1月18日 主な見直し事項、告示改定案等が資料掲載されています。) 

 届出方法

  •  郵送により提出してください。

 郵送先及び届出期限

 郵送先

 〒562-0014

 箕面市萱野5丁目8番1号 総合保健福祉センター(みのおライフプラザ)

 広域福祉課(介護保険担当)あて

 届出期限

 令和3年4月1日(木曜日)  消印有効

令和3年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」については、令和3年4月15日(木曜日)が提出期限となります。

 提出書類

必要書類

  • 連絡票
  • (別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(令和3年度介護報酬改定用)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(サービス別)
  • 誓約書
  • 必要な額の切手を貼付した返信用封筒(届出を収受した記録(届出の写し)を希望する場合のみ)

 届出様式

 (注)様式ごとにシートがわかれています。必要書類に必要事項を入力し、郵送にて提出してください。

 留意事項

届出に関する注意点

  1. 令和3年4月1日時点の介護報酬に係る体制状況の確認を行うため、新設加算等を算定しない場合も、「算定体制なし」と記載した届出書を必ず提出してください。
  2. 届出する加算等については、必ず「算定基準」をご確認ください。後日算定要件を満たさないと判明した場合は、過誤調整等の手続きが必要となります。
  3. 記載がない場合は、「なし」(当該加算等の算定ができない)と取り扱いますのでご了承ください。
  4. 届出書類に不足や不備がある場合は、補正の連絡をいたしますので速やかにご対応ください。指定する期日までに必要な補正対応がない場合、加算を算定できないのでご注意ください。
  5. 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導(いずれも介護予防を含む)は、報酬改定において届出対象の項目がないため、対象外となります。 
  6. 今後、国から新たな通知が発出された場合等、取り扱いを変更する可能性があります。変更があればこのページでお知らせしますので、ご留意ください。

各様式の提出部数について

  • 連絡票

⇒ 1事業所1サービスにつき1部必要です。ただし、居宅サービスと介護予防サービスについては1部にまとめることができます。

  • (別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(令和3年度介護報酬改定用)

⇒1事業所1サービスにつき1部必要です。ただし、居宅サービスと介護予防サービスについては1部にまとめることができます。

  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(サービス別)

⇒ 1事業所1サービスにつき1部必要です。単位のあるサービスは単位ごとに1部必要です。

  • 誓約書

⇒1事業所1サービスにつき1部必要です。ただし、居宅サービスと介護予防サービスについては1部にまとめることができます。

 新設加算・区分の変更がある加算・名称変更のある加算以外の変更届出について

 新設加算・区分変更のある加算・名称変更のある加算以外について、令和3年4月1日より変更する場合は、以下のリンク先ページより従来どおりの手続きにより、令和3年4月1日(木曜日)までに必要書類を添えて郵送にて届出てください。

 

 

  

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

Ready to move? 箕面に住む?

妊娠から育児、学校のことまで ぜんぶわかるみのお子育て情報

見どころいっぱい 楽しみ方いろいろ ぷらっと 箕面さんぽ

箕面の情報を「イマだけ、ココだけ、あなただけに!」 みのおどっとネット