箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・実地指導等(介護保険法) > 【重要】令和3年度介護報酬改定に関する手続きについて
更新日:2021年3月22日
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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」等の改定が行われます。
改定に伴い、令和3年4月1日時点の介護給付費算定等に係る体制状況等に関する届出が必要となります。
第199回社会保障審議会介護給付費分科会( 外部サイトへリンク )(令和3年1月18日 主な見直し事項、告示改定案等が資料掲載されています。)
〒562-0014
箕面市萱野5丁目8番1号 総合保健福祉センター(みのおライフプラザ)
広域福祉課(介護保険担当)あて
令和3年4月1日(木曜日) 消印有効
令和3年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」については、令和3年4月15日(木曜日)が提出期限となります。
(注)様式ごとにシートがわかれています。必要書類に必要事項を入力し、郵送にて提出してください。
⇒ 1事業所1サービスにつき1部必要です。ただし、居宅サービスと介護予防サービスについては1部にまとめることができます。
⇒1事業所1サービスにつき1部必要です。ただし、居宅サービスと介護予防サービスについては1部にまとめることができます。
⇒ 1事業所1サービスにつき1部必要です。単位のあるサービスは単位ごとに1部必要です。
⇒1事業所1サービスにつき1部必要です。ただし、居宅サービスと介護予防サービスについては1部にまとめることができます。
新設加算・区分変更のある加算・名称変更のある加算以外について、令和3年4月1日より変更する場合は、以下のリンク先ページより従来どおりの手続きにより、令和3年4月1日(木曜日)までに必要書類を添えて郵送にて届出てください。
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