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更新日:2024年7月18日

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令和6年度介護職員等処遇改善加算等について(計画・変更・実績報告)

令和6年度介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書について

  • 「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、下記通知の通り、令和6年6月以降「介護職員等処遇改善加算」に一本化されることとなりました。

 ・令和6年3月15日老発031522号厚生労働省老健局長通知(PDF:304KB)

 ・別紙1(PDF:348KB)

 ・介護保険最新情報Vol.1226(介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)​)(PDF:481KB)

 ・介護保険最新情報Vol.1247(介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版))(PDF:625KB)

 

  • 旧3加算の区分が6月以降新加算においてどの加算区分に該当するかについては、下記ツールをご活用の上、ご確認ください。

  処遇改善加算 移行先検討・補助シート(エクセル:80KB)

厚生労働省ホームページ及び電話相談窓口について

  • 本加算についての概要、参考資料等については下記、厚生労働省ホームページをご確認ください。

  厚生労働省ホームページ 介護職員の処遇改善( 外部サイトへリンク )

  • 計画書の作成にあたっては、厚生労働省YouTubeにて「処遇改善加算の一本化制度の概要説明」「計画書の記入方法」の動画が作成されておりますので、ご参照ください。

  介護職員等処遇改善加算のご案内(令和6年度版)( 外部サイトへリンク )

  介護職員等処遇改善加算等 令和6年度の計画書の記入方法(別紙様式2)について( 外部サイトへリンク )

  介護職員等処遇改善加算等 令和6年度の計画書の記入方法(別紙様式7)について( 外部サイトへリンク )

  • 厚生労働省 介護職員等処遇改善加算等 相談窓口

  電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む))

令和6年度介護職員等処遇改善加算等の届出について

 令和6年度介護職員等処遇改善加算等を算定される事業所は、以下の様式で令和6年度分の計画書を提出してください。

  • 指定地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業においても加算を算定される事業所については、各サービスごとに各指定権者への届出が必要となります。(届出の方法及び様式については、各指定権者ホームページをご確認ください。)
  • (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与・販売、居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外です。

提出書類

  1.  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(エクセル:40KB)
  2.  介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1-2)(エクセル:127KB)
  3.  介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書 ※下記(別紙様式)よりご選択ください。
  4.  (控えの返送をご希望の場合)控え用の計画書と返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)

(別紙様式)

 別紙様式2(処遇改善計画書)(エクセル:1,026KB) 

 別紙様式6(同一法人内の事業所数が10以下の事業者用計画書)(エクセル:789KB)  

 別紙様式7(新たに算定する事業所で新加算3又は4を算定する場合)(エクセル:185KB)

 (記入例)

 例:別紙様式2(エクセル:1,030KB)

 例:別紙様式6(エクセル:794KB)

 例:別紙様式7(エクセル:187KB)


  • 計画書は指定権者ごとに提出してください。

 (例)池田市及び箕面市にそれぞれ居宅サービス事業所が所在する場合、広域福祉課宛に2部送付が必要。

経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」の提出が必要となります。

 別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(エクセル:25KB)

提出方法

提出期限は加算を取得する月の前々月の末日までです。

以下の提出先まで、郵送で提出してください。

【提出先】

〒562-0014

箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保健福祉センター2階

広域福祉課介護事業者グループ「処遇改善加算」担当

変更の届出等

提出した計画書に変更があった場合は下記ページをご確認ください。

届出内容に変更が生じた場合(介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書)

実績報告書等の作成について

令和6年度分の介護職員等処遇改善加算等を取得した介護サービス事業者が、年度の途中で、算定を届け出た事業所を廃止される場合、又は、辞退等により加算の算定を終了される場合、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、処遇改善実績報告書の提出が必要です。

 別紙様式3(実績報告書)(エクセル:397KB)  記入例(エクセル:402KB)

過去のお知らせ

過去の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の手続きは、以下のページをご覧ください。

 令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について(計画・変更・実績報告)

 

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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