箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 変更届の提出方法・提出書類について
更新日:2025年5月21日
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届出の期限は変更日から10日以内です。
広域福祉課へよく問い合わせいただくご質問と回答を以下のページでまとめていますのでご参考ください。
よくあるご質問【FAQ】(介護サービス事業者関係)
届出は郵送になります。宛先は下記のとおりです。
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1
箕面市立総合保健福祉センター(みのおライフプラザ) 広域福祉課 介護事業者グループ宛
市町村の境界を超える移転については、廃止手続き及び新規申請手続きが必要となります。
廃止手続きは廃止予定日の1ヶ月前までに届出が必要です。下記のページをご確認ください。
新規指定は事前の予約が必要です。下記のページをご確認ください。
加算(介護給付費算定に係る体制等に関する届出について)はこちら
※事前の電話連絡は不要です。
【提出書類】
よくあるご質問
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