箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 変更届の提出方法・提出書類について
更新日:2026年3月10日
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届出の期限は変更日から10日以内です。
広域福祉課へよく問い合わせいただくご質問と回答を以下のページでまとめていますのでご参考ください。
よくあるご質問【FAQ】(介護サービス事業者関係)
「電子申請・届出システム」から届出できます。「電子申請・届出システム」から届出できない場合は、下記へ郵送してください。
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1
箕面市立総合保健福祉センター(みのおライフプラザ) 広域福祉課 介護事業者担当 宛
変更事由ごとに必要な書類が異なります。下記の変更届提出書類一覧をご確認ください。
加算(介護給付費算定に係る体制等に関する届出について)はこちら
※事前の電話連絡は不要です。
市町村の境界を超える移転については、廃止手続き及び新規申請手続きが必要となります。
廃止手続きは廃止予定日の1ヶ月前までに届出が必要です。下記のページをご確認ください。
新規指定は事前の予約が必要です。下記のページをご確認ください。
事業所の吸収分割等に伴い、別法人が事業所の運営を引き継ぐ場合は、旧法人での事業所の廃止手続きと、新法人での事業所の新規指定が必要となります。サービス提供期間に空白が生じることがないよう、事前に広域福祉課へご連絡のうえ、各手続きの所定のスケジュール等に従って手続きを行ってください。
よくあるご質問
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