箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 利用者負担額の変更に伴う運営規程の変更等について
更新日:2020年7月8日
ここから本文です。
平成30年度報酬改定により平成30年8月から一定以上の所得者の利用者負担割額が2割又は3割に変更されました。
各事業所において、運営規程や重要事項説明書を変更するなど、適切な対応をしていただきますようお願いします。
運営規程に「1割の支払いを受ける」「1割又は2割の支払いを受ける」等の文言がある場合は、運営規程を変更する必要があります。
なお、この件に関してのみの運営規程の変更であれば変更届の提出は不要です。
事業所において運営規程を適宜、最新の内容に変更しておいてください。
変更例
(指定(サービス名)の利用料等)
第○条指定(サービス名)を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスである時は、利用料のうち利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
重要事項説明書の利用者負担額の記載について、利用者の負担割合に応じた額を記載する等、各利用者の負担額が明確にわかるよう各事業所において適切な対応をしてください。
また、すでにサービスを受けておられる利用者についても、自己負担額の変更がある場合は、事業者から利用者に説明していただきますようお願いします。
なお、利用契約書の中に利用料金に関する内容が含まれている場合につきましては、利用料金の金額が変更されることにより契約内容にも変更が生じることになります。よって、このような場合には、変更契約の手続きを取っていただくことが必要となります。このようなケースにつきましても、事業者において適切な対応を行っていただきますようお願いします。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください