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更新日:2024年1月19日

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よくある質問【FAQ】(介護サービス事業者関係)【令和6年1月19日更新】

 広域福祉課へよく問い合わせいただくご質問と回答をまとめています。 

1. 指定居宅サービス事業者等に関する事項(61件)

指定関係(42件)

指導関係(11件)

その他質問(8件)

 

2. 有料老人ホームに関する事項(11件)

1. 指定居宅サービス事業者等に関する事項

指定関係

 指定申請について

Q 介護事業所(居宅サービス事業所)の開設を検討しています。指定申請手続きのスケジュールを教えてください。 (令和6年1月19日更新)

A 原則として毎月、指定の4ヶ月前の16日より、指定申請予約を受け付けています。指定を受けたい場合には、予約フォームでの予約完了後、指定の前々月の25日(必着)までに書類を郵送にて提出し、指定の前月10日までに全ての補正を完了させる必要があります。

下記の「書類補正期間」内で受理※した申請について、所定の「書類補正期間」終了月の翌月1日付けで指定を行っています。(「書類提出期限」及び「書類補正期限」については、土・日・祝日及び年末年始と重なる場合は、前倒しになります。)

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 ※指定を受けるにあたっては、「書類提出期間」内に申請書を提出し、「書類補正期間」内に「受理」されることが必要です。なお、書類に不備がありその補正が完了しないものについては受理できません。

また、通所介護、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護については、着工の前に事前協議を行う必要があります。
詳しいスケジュール等については、以下のページをご確認ください。

「(介護保険)申請受付スケジュール」のページ

また、指定申請受理後の流れについては、以下の通りです。

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事業開始時より法令に沿った適切な事業運営を行っていただくため、事業所の管理者様には、指定書を交付する前に指定時研修(動画視聴形式)を受講していただきます。

指定時研修の資料(「集団指導資料」及び「解説動画」)を以下のページで公開していますので、ご参考にしてください。

「令和5年度指定居宅サービス事業者等集団指導について」のページ


Q 指定申請に必要な書類を教えてください。

A 以下のページでサービス種類ごとにまとめていますのでご確認ください。

「指定居宅サービス事業者等新規指定申請書類作成の手引き(必要書類一覧)」のページ

また、必要書類の様式は以下のページに掲載しています。

「(介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等向け)様式集」のページ


Q 指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所または指定居宅介護支援事業所を開設したいと考えています。人員や設備の基準があると聞きましたが、どのようなものですか。 (令和6年1月19日更新)

A 指定居宅サービス事業所の場合は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)」を、指定介護予防サービス事業所の場合は「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)」を参照してください。指定居宅介護支援事業所の場合は「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)」を参照してください。これ以外にも関係通知が多数発出されていますので、合わせて確認してください。

また、介護保険の理念や、届出等に関しては、介護保険法に規定されています。

なお、広域福祉課が所管の指定介護保険事業者に対して実施する集団指導の「資料」及び「解説動画」を以下のページで公開していますので、ご参考にしてください。

「令和5年度指定居宅サービス事業者等集団指導について」のページ


Q 「事前協議」とは何ですか。

A 通所介護サービス・短期入所サービス・特定施設入居者生活介護サービスの新規開設(指定申請)を検討される事業者は、施設の新築・改修の着手に先立ち、「事前協議」を行う必要があります。

「事前協議」は建物の図面や事業計画書類から、設備基準との適合性、建築基準法上の適合性・消防法上の安全性の確保状況、運営方針(営業日・サービス提供時間・定員・人員配置等)を事前に確認し必要な調整を行っておくことで、円滑に本申請を進めるためのものです。

特に、「事前協議」を経ずに本申請を行い、設備基準上の不具合が見つかり施設の改修が必要となった場合は、無駄な経費や時間がかかることになります。くれぐれもご留意ください。
「事前協議」の所定の書式、日程は以下のページをご覧ください。

Q 事業所の運営規程を作成するにあたり、見本はありますか。

A 居宅サービス事業所の運営規程の様式例につきましては、運営基準上の必須項目のほか、大阪府の指導方針も鑑み、以下のページをご案内しています。(大阪府のページにリンク)

「様式ライブラリー」のページ( 外部サイトへリンク )

また、居宅介護支援サービスの運営規程につきましては以下のページをご参照ください。

「居宅介護支援事業所に係る介護保険法改正等に伴う運営規程等の変更について」のページ 


Q 有料老人ホームに併設している訪問介護の開設を考えています。訪問介護員と有料老人ホーム職員との兼務は可能ですか。 

A 同時間帯で並行しての兼務はできません。

訪問介護員等については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、兼務関係、サービス提供責任者である旨等を明確にする必要があり、職務の内容に有料老人ホーム職員としての従事を含めることはできません。

勤務日又は勤務時間帯を切り分けて、「兼任」することは可能です。その際も、従業者が現在どの業務に従事しているか明確に分かるよう、勤務表で明確にする必要があります。


Q 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護の指定事業所を新たに開設したいと考えています。「書類作成の手引き(必要書類一覧)」に「所在の市又は町の介護保険事業計画に定める計画数を超えることとなる場合には新規の事業所の指定を行わない」とありますが、計画数はいくつですか。(令和6年1月19日更新)

A 開設場所が所在する以下の担当課へご確認ください。

【池田市】072-754-6228(担当:福祉部介護保険課)

【箕面市】072-727-9505(担当:健康福祉部高齢福祉室)

【豊能町】072-739-3421(担当:生活福祉部保険課)

【能勢町】072-731-2160(担当:福祉部健康づくり課包括支援担当)


Q 指定申請を行うにあたり、定款の目的欄の事業名には、どのように記載すればよいですか。(令和6年1月19日更新)

A 事業を開始する際に定款に記載する目的は、以下の通りです。
【指定居宅サービスの場合】
介護保険法に基づく指定居宅サービス事業
【介護予防サービスの場合】
介護保険法に基づく指定介護予防サービス事業
【居宅介護支援の場合】
介護保険法に基づく居宅介護支援事業
上記のほか、「介護保険法に基づく訪問介護事業」等、個別具体的なサービス名を記載することも可能です。

※医療法人、社会福祉法人等、所管・監督官庁のある法人(特定非営利活動法人を除く)の場合は、定款への記載の文言や定款変更認可の手続き等について必ず各所管・監督官庁にご相談ください。

※総合事業、地域密着型サービスについては、各市担当までお問い合わせください。 

 

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  更新申請について 

Q 事業者の指定期間の終了日が迫っているのですが、もう一度、指定申請が必要なのですか。

A 居宅サービス等事業者の指定には指定日から6年間の有効期間が設けられており、設定された期間を過ぎると効力を失い、介護報酬の請求が出来なくなります。指定を継続するためには、更新申請の手続きと更新手数料の納付が必要です。

手続きの詳細を以下のページで案内しているほか、指定期間の終了が近づいた事業所には、必要な手続きの案内を、広域福祉課から個別にお送りしています。

「指定居宅サービス事業者等の指定の更新について」のページ


Q 更新申請に必要な書類のうち勤務形態一覧表はいつの分を提出すればいいですか。

A 更新申請を提出する月の前月分の実績を反映させた勤務形態一覧表を提出してください。

(例)令和6年3月31日が指定有効期限の場合、令和6年2月に更新申請を行うため、その前月の令和6年1月分の実績を反映させた勤務形態一覧表を提出してください。

なお、更新申請書類の提出日から指定更新日までに、人員体制や加算の体制に変更が発生した場合は、追加の書類を求める場合がありますので、前もって書類作成される場合は、ご注意ください。

申請に必要な書類等については、以下のページから確認してください。


Q 居宅サービスと同介護予防サービスの指定期間のずれを合わせることはできますか。 

A 居宅サービスと同介護予防サービスの指定期間が異なる場合、それぞれの指定期間の終了時に個別に更新の申請が必要となりますが、指定期間が早い方のサービスの更新申請の際に「有効期限をあわせて更新する旨の申出書」を提出いただくことで、両サービスを同時に更新し、指定期間を一致させることが可能です(早い方の指定期間に合わせることになります)。
居宅サービスと同介護予防サービスの指定期間を合わせる場合、更新申請書類は一部にまとめてご提出ください。

提出方法等は以下のページをご確認ください。
「指定有効期限をあわせる場合について」のページ

 

 

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 変更届(加算を含む)について

Q 変更届出に必要な書類を教えてください。

A 以下のページでサービス種類ごとの「提出書類一覧」を掲載しています。

該当する変更事項に必要な提出書類をご確認のうえ届出を行ってください。

Q 変更届はいつまでに提出するのですか。

A 変更の届出の期限は変更日から10日以内となっています。

届出に必要な書類は以下のページでサービス種類ごとの「提出書類一覧」で確認してください。


変更届を提出するのを失念していました。

A  速やかに届出を行ってください。

介護保険法に基づき、変更日から10日以内に変更の届出が必要です。10日を超えて届出を行う場合、通常の必要書類に加えて遅延理由書(任意様式)の提出を求める場合があります。

届出に必要な書類は以下のページでサービス種類ごとの「提出書類一覧」で確認してください。
「変更届の提出方法・提出書類について」のページ


Q 「変更後10 日以内」の日数の数え方について教えてください。

A 変更した当日を含めます。

(例)令和6年4月1日に変更した場合、令和6年4月10日までに変更の届出を行ってください。


Q 申請時に登録した法人情報(法人名/所在地/代表者 等)に変更が生じました。複数の事業所を運営しているのですが、それぞれの事業所について変更届の提出が必要ですか。 

A 同一市町内に所在する事業所であれば、対象の事業所一覧を添付して、一括で法人情報を変更できます。複数の市町にまたがって事業所を運営している場合は、書類一式をそれぞれの市町分提出してください。なお、履歴事項全部証明書については、原本を一部提出すれば、その他の市町分は写しを提出することが可能です。

詳細は、以下のページに掲載の「提出書類一覧」をご覧ください。

「変更届の提出方法・提出書類について」のページ

なお、総合事業、地域密着型サービスの事業所は別途届出が必要ですのでご注意ください。  


 Q 法人情報に変更があったので変更届を提出したいのですが、履歴事項全部証明書がまだできていません。

A 変更事項の登記が届出期限に間に合わない場合は、履歴事項全部証明書以外の必要書類を先に提出してください。その際に履歴事項全部証明書は後日提出することが分かるようにし、登記後、速やかに提出してください。


Q 通所介護の移転を考えています。変更届出はどのように提出すればいいですか。

A 改めて事前協議が必要となりますので、移転を予定される時点でお早めにご相談ください。

また、下記の事業についても、移転の際には事前協議が必要です。

  • 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
  • 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護 

 Q 事業所を移転しました。(予定しています。)必要な手続きを教えてください。 

A 事業所所在地の変更に該当するため、変更のあった日から10日以内に届出が必要です。

(通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護については、移転前に事前協議が必要です)

届出に必要な書類は以下のページでサービス種類ごとの「提出書類一覧」で確認してください。

「変更届の提出方法・提出書類について」のページ

ただし、市町村を越えて事業所を移転する場合は、指定権者が異なるため、事業所の廃止手続きの後に改めて指定申請をする必要があります。
指定申請のスケジュールは月ごとにあらかじめ定めていますので、市町村を越えて移転する場合は、事前に、早めに広域福祉課へご相談ください。

なお、廃止・指定申請の手続きを行うと、事業所の「介護保険事業所番号」が変更されます。介護保険事業所番号、事業所名及び事業所所在地が変更となった際には、居宅介護支援事業者及び利用者に対する周知徹底と、大阪府国民健康保険団体連合会に対する所定の手続きを必ず行ってください。


Q 事務所のレイアウトを変更しました。変更届は必要ですか。

A 事業所の専用区画内における、机、パソコン、ロッカー等の可動物品の増減や配置変更の場合は、届出不要です。

一方、届出をしている事業所の専用区画に変更がある場合は、届出が必要です。
例えば、相談室を届出時とは異なる部屋へ移す場合や、事務所内に新たに別の事業所を立ち上げ、事務スペースを区分けしたり、相談室を共用スペースにする場合等は専用区画の変更に該当し、変更の届出が必要となります。

届出に必要な書類は以下のページでサービス種類ごとの「提出書類一覧」で確認してください。

「変更届の提出方法・提出書類について」のページ


Q 訪問看護ステーションの出張所(サテライト)設置を検討しています。どのような手続きをすればいいですか。

A 指定居宅サービス事業者の指定は、原則として事業所ごとに行いますが、大阪府下では、指定訪問看護事業者に限り、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所(サテライト)について、一定の要件を満たすものは、一体のものとして当該事業所に含めて指定することができます。

訪問看護ステーションの設置の届出方法については、主たる事業所の所在地の指定権者(池田市・箕面市・豊能町・能勢町の場合は、広域福祉課)へ届け出てください。

なお、出張所(サテライト)の設置場所として認められるのは、大阪府内に限ります。

設置の要件や、届出方法については、以下のページからご確認ください。

「訪問看護ステーションが出張所(サテライト)設置する場合の届出方法について」のページ


Q 参考様式は最新のものを使わなければいけませんか。

A 参考様式については、様式に記載する内容が盛り込まれていれば、事業所独自の様式を使用することも可能ですが、できるだけ広域福祉課ホームページに掲載している最新の参考様式を使用してください。

なお、届出書様式については、他の指定権者が定めているものや障がい福祉サービス等の様式で提出いただいても受付することはできませんのでご注意ください。


Q 変更届に添付する付表は、変更があった欄だけ記載すればいいですか。

A 変更があった欄だけでなく、全ての欄を記入してください。


Q 運営規程に変更がありました。重要事項説明書の添付も必要ですか。

A 重要事項説明書の添付は不要です。


Q 通所介護事業所を運営しています。 生活相談員の変更がありましたが、変更届を提出する必要はありますか。

A 管理者のように、変更がある度に変更届を提出する必要はありません。
運営規程に記載している生活相談員の員数に変更があった場合は、定員、サービス提供時間、営業日、単位等の変更時に併せて届出てください。ただし、指定基準を満たさなくなる場合は、この限りではありません。

また、次のサービスにおける職種等についても、取扱いは上記と同様です。

  • 訪問介護におけるサービス提供責任者以外の訪問介護員
  • 訪問看護における管理者以外の看護職員、理学療法士等
  • 通所介護における管理者以外の介護職員、看護職員、機能訓練指導員 等

Q 加算を算定したいのですが基準があると聞きました。どのようなものですか。 

A 指定居宅サービス事業所の場合は「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)」を、介護予防サービス事業所の場合は「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成一八年厚生労働省告示第百二十七号)」を、指定居宅介護支援事業所の場合は「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)」を参照してください。

なお、これ以外にも関係通知が多数発出されていますので、合わせて確認してください。


Q 来月から新たな加算を算定したいのですが、いつまでに届け出ればいいですか。

A 算定にあたり届出が必要な加算は、厚生労働省通知に基づき、届出日によって算定開始月が変わります。届出にあたっては、事前に広域福祉課に電話でご連絡のうえ、期日までに書類が到着するようお手続きください。

具体的な届出期日は、サービスの種類や、一部、加算によっても異なりますので、以下のページの『介護給付費算定に係る体制等に関する届出について』でご確認ください。


Q 新たな加算の届出をしたいのですが、期日間近になってしまいました。直接書類を持参することは可能ですか。

A 窓口で直接、届出書類をお預かりすることは可能です。事前に電話連絡をいただいた上で、ご持参ください。

なお、原則、その場で書類の審査は行いません。返信用封筒の添付をお忘れないようにお願いします。


Q 現在届け出ている加算を、下位の加算に変更する場合の手続きを教えてください。(「特定事業所加算(1)」を「特定事業所加算(2)」へ変更する等)

A 現在届け出ている加算(以下「上位加算」とします。)を下位加算に変更する場合は、上位加算の算定要件を満たさなくなったことが明らかになった時点で、速やかに届出が必要です。(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書に記載する「異動(予定)年月日」は、上位加算の算定要件を満たさなくなった時点としてください。)

提出書類については、以下のページでご確認ください。

なお、上位加算の届出時に既に提出された書類であっても、下位加算の届出に必要な書類については改めて提出が必要ですので、ご留意ください。(従業者の急な退職等により、届出と同一年度内に加算区分を変更される場合は、別途ご相談ください。)


Q 病院・診療所・薬局等、保険医療機関等のみなし指定の事業所であっても、管理者等が変更になった場合は、変更届の提出が必要ですか。

 A 保険医療機関等のみなし指定の事業所であっても、届出が必要な事項に変更があった場合は、提出が必要です。

 届出に必要な書類は以下のページでサービス種類ごとの「提出書類一覧」で確認してください。


Q 病院・診療所・薬局等、保険医療機関等のみなし指定の事業所であっても、新たに加算を取得する場合は、届出書の提出が必要ですか。

 A 保険医療機関等のみなし指定の事業所であっても、新たに加算を算定される場合は、届出書の提出が必要です。

 届出に必要な書類は以下のページでサービス種類ごとの「必要書類一覧」で確認してください。

 

 

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  休止・廃止・再開届について

Q 諸事情により居宅サービス事業所を廃業することになりました。どのような手続きが必要ですか。

A  指定を受けた居宅サービス等事業所を廃業される場合、「廃止届」の提出が必要です。手続は以下のページをご確認ください。

「廃止・休止・再開届」のページ

なお、廃止の届出は廃止日の1ヶ月以上前に行うよう定められています。これは、利用者のサービス維持のため、次の事業所へしっかりと引継ぎを行っていただく目的もあり、廃止届の書面にも利用者の引継ぎ状況を記載いただいておりますので、ご留意ください。


Q 「休止届」とは、どのようなときに提出するのですか。

A 従業者の急な退職等により居宅サービス等事業所の指定要件を満たさなくなった等、一時的な事情でサービスの提供が困難になったものの、事業継続の意思がある場合には、再開に向けた取組内容の説明資料(任意様式)等と併せて、提出してください。

「廃止・休止・再開届」のページ

廃止届同様、休止の1ヶ月以上前の届出が定められているほか、休止期間は最大6ヶ月までの取扱いとなりますのでご留意ください。
休止の原因が解消され、事業を再開される際は「再開届」を提出してください。


Q 休止予定期間が居宅サービス等事業所の指定期間を超えそうな場合、指定更新手続きはどのように行えばよいですか。

A 休止中の事業所は指定の更新ができません。休止中に指定期間が終了した場合、失効となりますのでご留意ください。 

 

 

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 運営法人の変更について

Q 既に指定を受けて営業している別法人の介護事業所につき、当法人が運営を引き継ぐ(事業譲渡等)ことになりました。事業の運営形態は、現状から変更することなくそのまま継続する予定なのですが、何か手続きが必要ですか。

A 介護事業所の運営法人が変わる場合、運営形態の変更がない場合も含め、現在の運営法人(旧法人)が事業所の廃止手続きを行うとともに、運営を引き継ぐ法人(新法人)が新規の指定申請手続きを行う必要があります(廃止日の翌日が新規指定による事業開始日となるよう調整してください)。
各手続きの所定のスケジュール等ご確認いただき、サービス提供期間に空白が生じることのないよう、お早めに広域福祉課にご連絡ください。また、利用者への説明や個別の契約の切り替えにつきましても、別途、滞りなく進められるようご留意ください。


Q 介護事業所の運営法人が、有限会社から株式会社に組織変更する場合、廃止及び新規指定申請の手続きが必要ですか。

A 運営法人の法人格は同一のままなので、変更届の提出で差し支えありません。手続きの際は広域福祉課にご連絡ください。


Q 法人間の吸収合併に際し、存続会社が運営中の介護事業所につき何か手続きが必要ですか。

A 必要ありません。なお、合併に伴い事業所の人員や運営形態等の変更がある場合は、所定の変更届の手続きを行ってください。


Q 吸収合併に伴い、存続会社が、消滅会社の介護事業所の運営を引き継ぐ場合は、どのような手続きが必要ですか。

A 介護事業所の運営法人の変更となり、廃止及び新規指定申請の手続きが必要です。
但し、事業所の従業者ほか事業所の運営形態に変更がなく、吸収合併の前後で実質的に継続して運営していると認められるときは、新規指定申請にあたって提出書類の一部の簡略化等が認められる場合がありますので、広域福祉課にお申し出ください。
吸収分割、新設合併、新設分割の際も同様です。


Q 運営法人の変更に伴い、介護事業所の廃止及び新規指定手続きを行う場合、従前の事業所番号を継続して使うことはできますか。

A 原則として、新たな事業所番号を付番します。但し、合併等による場合、旧法人の債権債務が新法人に承継されることが法令上規定されていることから、事業者の希望により、従前の事業所番号を継続して使用することが可能です。

 

 


 その他

Q 「専従」と「兼務」の考え方について教えてください。 

A 「専従」とは、「当該事業所に勤務する時間帯において、専らその業務に従事していること」、つまり、事業所での勤務時間を通して、その職務以外を行わない場合を指します。

一方、「兼務」とは当該事業所での勤務時間において同時間帯に並行して、又は、日や時間を分けて、複数の職務に従事している場合を指します。なお、当課において、複数の職務に同時並行的に従事する場合と、日や時間を分けて従事する場合を区別するため、便宜上、後者を「兼任」あるいは「併任」と呼ぶ場合があります。


Q 付表における「専従」と「兼務」の考え方について教えてください。(令和6年1月19日更新) 

A 付表における従業員の記載方法については、従来「総合事業」や「予防サービス」に従事がある場合「兼務」と記載頂いておりましたが、このたび取扱いを整理し、他職種との兼務の場合(例:管理者とサービス提供責任者)のみ「兼務」欄に記載、それ以外の一体的に行われるサービスの場合(例:訪問介護と訪問介護相当サービス)は「専従」に記載頂くこととなりました。


 

Q 管理者が兼務可能な職種の範囲を教えてください。

  A 訪問介護等(※)の管理者については、原則として常勤かつ管理業務に専従することが求められています。

ただし、「管理上支障がない」場合は、当該指定訪問介護事業所の他の業務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の業務に従事することができることとされています。
※訪問介護、訪問入浴、訪問看護、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、福祉用具販売の各サービス(介護予防を含む)

「管理上支障がない」の考え方について、広域福祉課では、大阪府と同様の取扱いとしています。詳細は、下記の大阪府ホームページをご確認ください。


Q 指定・更新の手数料はいくらですか。いつまでに、どのように支払う必要がありますか。

A 金額は以下ページに掲載しています。

指定の場合は指定申請書を受け付けたあと、更新の場合は更新申請書を受け付けたあとに、納付書を郵送しますので、金融機関の窓口で納付してください。事務処理上、指定日又は更新日の10日ほど前までにはご納付いただくようお願いしています。

なお、コンビニエンスストアでの納付や、口座振込はできませんのでご了承ください。


Q 指定・更新の手数料納付書を納付前に紛失しました。どうすれば良いですか。

A 至急広域福祉課へ連絡してください。

 

 

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指導関係

 運営基準等について

Q サービス提供記録等、各種記録はいつまで保存する必要がありますか。 

A 書類の保存期間については、サービスごとに、条例で定められています。(例えば指定居宅サービスの場合は、そのサービス提供の日から5年間はしなければならないと定められています。)

詳細については、各サービスの「記録等の整備」の項目をご参照ください。
【指定居宅サービス】

【指定介護予防サービス】

【指定居宅介護支援サービス(市町ごとに制定)】


Q 運営規程に定める「通常の実施地域」以外の地域にサービス提供を行うことはできますか。

A 運営規程に定める「通常の実施地域」以外の地域にサービス提供を行うことは可能です。

ただし「通常の実施地域」は利用申込者がサービスを選択するための助けとなる重要な事項ですので、必要に応じて運営規程の変更を行ってください。


Q 家族へサービス提供することはできますか。

A 指定居宅サービスの運営基準で同居家族に対するサービス提供を禁止しています。

ここでいう同居家族とは、要介護者と同一の居宅に居住していることをいうものであり、別居の家族に対するサービス提供を禁止するものではありません。


Q 特定事業所集中減算チェックシートは減算がない場合も提出するのですか。

A 算定の結果「紹介率最高法人」の割合が100分の80を超えている場合のみ提出してください。

ただし、「紹介率最高法人」の割合が100分の80以下の場合でも、必ずチェックシートは作成して、各事業所において5年間保存しておいてください。


Q 業務継続計画(BCP)について、ひな形等はありますか。 (令和6年1月19日更新)

A 以下の厚生労働省のページにおいて、ガイドライン・ひな形等が掲載されています。
「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修のページ」( 外部サイトへリンク )
なお、業務継続計画(BCP)の策定は、令和6年4月1日より義務化となっています。

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 運営指導について  

Q 運営指導とはどのようなものですか。必ず受けないといけないのですか。

A 運営指導とは、介護保険法及び「介護保険施設等の指導監督について(平成18年10月23日老発第1023001号老健局長通知)」に基づき指定権者がサービス事業者等に対し行う指導形態の一つです。

広域福祉課では、現在、概ね以下の流れで実施しています。(特別な事情により、以下の流れに沿わない場合もあります。)

 (1)実施日の1ヶ月以上前に事業所管理者へ連絡し、日程調整。
 (2)実施日の約1ヶ月前に事業所へ実施通知を発出。(事前提出書類についての案内も同封します)
 (3)実施日の10日前までに事前提出書類を受領。
 (4)実施当日、広域福祉課職員が現地(事業所内)にて現地確認・帳票確認・ヒアリング等を実施。
 (5)実施日から1カ月後までを目処に事業所へ結果通知を発出。(改善報告が必要な指導事項があった場合は、結果通知にその旨記載しますので、改善対応後、その内容を書面で報告してください)

運営指導は、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化をはかることを目的としたものですので、ご協力をお願いいたします。


Q 運営指導ではどのような点をチェックするのですか。

A 基本的には「運営基準が遵守されているか」「人員基準が遵守されているか」「介護報酬の算定が適切に行われているか」の観点でチェックを行います。

なお、近年は、以下の基準が遵守できていない(対応が一部不足している)ケースがありましたので、ご参考ください。

  • 勤務体制の確保(勤務表・雇用契約書の未整備等)
  • 利用申込者に対するサービス提供内容及び手順の説明及び同意
  • 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供、個別計画の作成 等

 

 

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 集団指導について

Q 集団指導について教えてください。 

A 広域福祉課では、指定介護保険事業者向けに、法令に沿った適切な事業運営を行っていたいただくため、集団指導を実施しています。

令和2年度から、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、会場での開催を中止し、市ホームページ上で集団指導資料及び説明動画を掲載し、事業者のみなさまにご確認いただくオンライン形式としています。

資料及び動画は、以下のページからご確認ください。

「令和5年度指定居宅サービス事業者等集団指導について」のページ

 

 

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 その他

Q 不正等があると、行政処分を受けると聞きました。これまでにどのような事例があったか教えてください。 

A 行政処分(指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止)を行った際には、介護保険法の規定に基づき公示を行います。公示情報により発生事例を把握してください。

なお、例年開催している集団指導では、開催の前年度における大阪府内での行政処分の事例を紹介していますので、ご参考ください。(令和5年度集団指導の資料は「令和5年度指定居宅サービス事業者等集団指導について」のページに掲載しています。【資料1】をご参照ください)


Q 事業所で導入を検討している介護ソフトが、各種基準に適しているかについて、教えてください。

A 当課で介護ソフトの適否を判断することはありません。運営指導の際に基準に則した運用がされているかを確認し、必要に応じて指導を行います。


Q 契約書やサービス計画に利用者の押印は必要ですか。 

A 令和3年度介護報酬改定において、事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結等について、事前に利用者又はその家族等の承諾を得た上で、電磁的方法により行うことができるとされました。(令和3年3月19日介護保険最新情報Vol.944)
また、私法上、契約は当事者の意思の合致により成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされておらず、押印をしなくても契約の効力に影響は生じません。(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省「押印についてのQ&A」)
従って、押印がないことだけをもって当課から指導を行うことはありません。
一方で、介護事業所に求められる義務、つまり重要事項などの説明義務や利用者の同意を得る義務が省かれる訳ではありません。
運営指導等での書面確認時、署名や押印を省略されている場合には、利用者の同意の取得時及び同意を得たことの事後確認時において、どのような代替手段を講じているかを記録等で確認し、必要に応じて指導を行います。
(参考)


Q 「電磁的方法」の具体例を教えてください。

A 令和3年3月19日介護保険最新情報Vol.944(PDF:66KB)において、電磁的方法による同意は、「例えば、電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等が考えられる」とされています。
また、電磁的方法による締結は、「利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましい」とされています。具体例については、「押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省通知)」(PDF:315KB)を参考にしてください。
なお、電磁的方法についてはあらかじめ利用者等に対し十分に説明の上で承諾を得ることが必要であり、利用者等の承諾が得られない場合は従来の方法により行う等、柔軟な運用をするようご留意ください。
また、電磁的方法による場合は、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」( 外部サイトへリンク )及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」( 外部サイトへリンク )等を遵守してください。

 

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その他の質問

 その他の行政手続き関係

Q よくある質問(FAQ)に載っていない内容について質問したいです。

A 広域福祉課へお問い合わせください。

なお、運営指導等により担当者不在の時間帯が多いため、なるべくメールでのご連絡をお願いします。事業所メールアドレスご登録時にお送りいただいた広域福祉課のアドレスへ送信してください。


Q 介護保険法上、指定居宅サービス事業者の指定・指導は都道府県知事が行うこととされています。池田市・箕面市・豊能町・能勢町においては、なぜ広域福祉課が所管しているのですか。

A 地方自治法第252条の17の2第1項に基づき大阪府から当該事務に係る権限移譲を受けているため、池田市・箕面市・豊能町・能勢町のそれぞれが事務を執行しています。

なお、「広域福祉課」は、池田市・箕面市・豊能町・能勢町が共同で設置した「共同処理センター」の一つで、箕面市立総合保健福祉センター内に事務所を置き2市2町の当該事務を集中処理しています。


Q 新型コロナの対応にあたり、居宅サービス等事業所の基準や加算の要件が、一部緩和されると聞いたのですが。

A 新型コロナウイルス感染症の対応(感染の疑いのある利用者へのサービス提供や全般的な感染防止対策、子どもの休校による従業者の休業 等)のため、居宅サービス等事業所が一時的に各種基準を満たせなくなることを想定し、介護報酬や人員・設備基準等の柔軟な取扱いを可能とする旨の通知が国から発出されています。

具体的な通知の内容については以下のページをご確認ください。


Q 従来のように、指定等の申請や変更の届け出にあたり、広域福祉課の事務所に直接書類を持参して審査を受ける必要はないのですか。

A 広域福祉課では、令和2年度以降、国の「介護分野の文書に係る負担軽減」方針に基づく手続きの簡素化や感染症拡大防止の観点から、介護分野の各種申請・届出書類の提出方法の原則郵送化を進めております。

また、書類の審査・差し替えにあたりましては、電子メールの積極的な活用を図ります。事業所各位におかれましては、連絡用メールアドレスの登録にご協力をお願いします。


Q サービス提供に際して事故が発生した場合、行政への報告が必要ですか。 

A 事故発生時の対応は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)」、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)」及び「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)」において、『市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)等に連絡を行う』等と定められています。この基準に基づき、当該利用者の保険者である市町村(介護保険担当課)に連絡してください。

なお、報告が必要な事故の程度や、書面での報告が必要か等は、市町村によって取扱いが異なりますので各市町村に確認してください。


Q 現在届け出ている加算の算定要件を満たさなくなってしまいました。

A 加算の算定要件を満たさなくなったことが明らかになった時点で、速やかに加算の取り下げの届出を行ってください。提出書類は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」「体制等連絡票」のみです。

また、算定要件を満たさない事実が発生した日(月/年)から、加算の算定は行わないようご留意ください。要件を満たさなくなったことに気づかないで算定してしまった分は、保険者に連絡し、当該加算に係る介護報酬を返還(過誤調整)してください。


Q 広域福祉課で所管する居宅サービス等事業所の一覧はありますか。

A 箕面市・池田市・豊能町・能勢町内の居宅サービス等事業所一覧は、以下のページに掲載しています。(毎年4月・10月に更新)

「介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の一覧について」のページ

なお、箕面市内の地域密着型及び総合事業サービス事業所の一覧は以下のページに掲載しています。

「地域密着型サービス事業所一覧」のページ

「総合事業事業者一覧」のページ


Q 他の事業所がどのような人員体制・加算算定をしているのか知りたいです。広域福祉課に問い合わせれば教えてくれますか。

A 他事業所の個別情報については、広域福祉課ではお答えできません。

「介護サービス情報公表システム」( 外部サイトへリンク )で公表されている情報をご活用ください。

 

 

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 2. 有料老人ホームに関する事項

 新規届出について

Q 有料老人ホームを新規で開設しようと考えています。どのような手続きが必要ですか。 

A 有料老人ホーム新規開設(新規届出)を検討される事業者は、施設の着工に先立ち、「事前相談」を行う必要があります。

「事前相談」は建物の図面や事業計画書類から、有料老人ホーム設置運営指導指針との適合性、建築基準法上及び消防法上の適合性・安全性の確保状況、運営方針(定員・人員配置等)を事前に確認し必要な調整を行っておくことで、届出時の円滑な進行を確保するものです。

詳細は、以下のページから「有料老人ホームの設置の届出について」をご確認の上、事前に広域福祉課へご連絡をお願いいたします。

「有料老人ホーム設置届等各種届出の受理及び運営指導等」のページ


Q サービス付高齢者向け住宅を新規で開設しようと考えています。どのような手続きが必要ですか。 

A サービス付き高齢者向け住宅は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく大阪府の登録が必要です。

登録申請のご相談については、以下の窓口となっております。

大阪府 建築部 居住企画課 管理調整グループ
TEL:06-6210-9711 FAX:06-6210-9712


  変更届について

Q 有料老人ホームの管理者(施設長)に変更がありました。何か手続きは必要ですか。 

A 老人福祉法第29条第2項に基づき、有料老人ホームにおいて変更が生じた際は、1ヶ月以内に変更の事項について、広域福祉課に届出を行う必要があります。
詳細は、以下のページの「変更の届出について」をご確認ください。

「有料老人ホーム設置届等各種届出の受理及び運営指導等」のページ

なお、月額利用料金(家賃等)の変更など、一部事前連絡が必要な変更もあります。事前連絡が必要な事項を変更される場合は、必ず変更前に広域福祉課までご連絡をお願いします。

また、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている施設につきましては、提出先が大阪府となりますので、ご注意ください。
詳細は、以下の大阪府のホームページをご確認ください。

「サービス付き高齢者向け住宅の登録事項等の変更」のページ( 外部サイトへリンク )


Q 変更届の提出にあたっては、来庁が必要ですか。 

A 原則として郵送で提出してください。
なお、事前連絡が必要な変更内容については、有料老人ホーム設置運営指導指針への適合を事前に確認いたしますので、必ず変更前に電話またはメールで事前に連絡を行ってください。


Q 変更の届出を郵送にて行った場合、変更届出書の控えはもらえますか。

A 原則として控えの返送は行っておりません。
返送を希望される場合は、変更届出書の控えと返信用封筒を同封してください。メールによるスキャンデータでの返送も可能です。

 

 

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 立入検査について

Q 立入検査とはどのようなものですか。必ず受けないといけないのですか。 

A 立入検査とは、老人福祉法第29条第13項に基づき指導権者が各有料老人ホームに対して行う指導形態の一つです。

広域福祉課では、現在、概ね以下の流れで実施しています。(特別な事情により、以下の流れに沿わない場合もあります。)

(1)実施日の1ヶ月以上前に施設管理者へ連絡し、日程調整。
(2)実施日の約1ヶ月前に施設へ実施通知を発出。(事前提出書類についての案内も同封します)
(3)実施当日、広域福祉課職員が現地(施設内)にて現地確認・帳票確認・ヒアリング等を実施。
(4)実施日から1カ月後までを目処に施設へ結果通知を発出。(改善報告が必要な指導事項があった場合は、結果通知にその旨記載しますので、改善対応後、その内容を書面で報告してください)

立入検査は、有料老人ホームの適正な施設運営を図ることを目的としたものですので、ご協力をお願いいたします。

また、サービス付き高齢者向け住宅の立入検査については、大阪府より日程調整の連絡が入ります。有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅への立入検査については、必要に応じて広域福祉課が同行し、施設の運営状況等について指導を行います。
指導に係る流れについては、有料老人ホームの立入検査時と概ね同じです。


  その他

Q 契約書や重要事項説明書に利用者の押印は必要ですか。

A 令和3年度の指針改正により、交付、説明、同意、承諾等を書面で行うことと指針で規定・想定されるもの(契約書、重要事項説明書、管理規程等)については、事前に入居者等(交付等の相手方)の承諾を得た上で、電磁的方法により行うことが可能とされました。
また、私法上、契約は当事者の意思の合致により成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされておらず、押印をしなくても契約の効力に影響は生じません。(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省「押印についてのQ&A」)
従って、押印がないことだけをもって当課から指導を行うことはありません。
一方で、有料老人ホームに求められる義務、つまり重要事項などの説明義務や入居者等の同意を得る義務が省かれる訳ではありません。
立入検査等での書面確認時、署名や押印を省略されている場合には、入居者等の同意の取得時及び同意を得たことの事後確認時において、どのような代替手段を講じているかを記録等で確認し、必要に応じて指導を行います。
(参考)


Q  「電磁的方法」の具体例を教えてください。

A 令和3年3月19日介護保険最新Vol.944(PDF:66KB)において、電磁的方法による同意は、「例えば、電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等が考えられる」とされています。
また、電磁的方法による締結は、「利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましい」とされています。
その他具体例については、「押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省)」(PDF:315KB)を参考にしてください。
なお、電磁的方法についてはあらかじめ入居者に対し十分に説明の上で承諾を得ることが必要であり、入居者の承諾が得られない場合は従来の方法により行う等、柔軟な運用をするようご留意ください。
また、電磁的方法による場合は、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」( 外部サイトへリンク )及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」( 外部サイトへリンク )等を遵守してください。

(上記は介護保険に関する基準等であり、有料老人ホーム設置運営指導指針における明記はありませんが、有料老人ホームにおいてもこれらの基準等に準じた取扱いとしてください。)


Q 重要事項説明書、情報開示事項一覧の提出を求められましたが、なぜ必要なのですか。  

A 有料老人ホーム設置者は、老人福祉法第29条第11項の規定により、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報を報告しなければならないとされています。

広域福祉課では、毎年7月1日時点の重要事項説明書及び情報開示事項一覧の提出を各施設に依頼しておりますので、ご協力をお願いします。

また、ご提出いただきました重要事項説明書及び情報開示事項一覧につきましては、老人福祉法第29条第12項の規定に基づき以下のページにて公表しております。


Q 有料老人ホームにおいて事故が発生した場合、行政への報告が必要ですか。

A 有料老人ホーム(有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅を含む)において、事業者が行うサービス提供中及びサービス提供に関連する入居者の事故が発生した場合は、その事故の種類により、広域福祉課に報告が必要です。

詳細は、以下のページ内の「有料老人ホームにおける事故発生時の報告等について」をご確認ください。

「有料老人ホーム設置届等各種届出の受理及び運営指導等」のページ

また、サービス付き高齢者向け住宅において発生した事故については、以下の大阪府ホームページの内容に基づいて、大阪府への報告も必要です。

「サービス付き高齢者向け住宅の事故報告について」のページ( 外部サイトへリンク )


Q 有料老人ホームについても、指定居宅サービス事業と同じように、行政処分を受けることがあるのですか。

A 有料老人ホームについても、入居者の処遇に関し不当な行為をしたと認められたとき等は、老人福祉法の規定により行政処分(改善命令、事業の制限又は停止命令)を受ける場合があります。
なお、事業の制限又は停止命令権(老人福祉法第29条第16項)は平成30年度改正により新たに規定されたもので、令和3年に神奈川県において事業制限命令が行われた事例があります。


Q 身体的虐待(殴る、身体拘束する等)、心理的虐待(怒鳴る、意図的に無視する等)、性的虐待(裸にする、わいせつな行為を強要する等)、経済的虐待(預貯金等を本人の意思・利益に反して使用する等)だけでなく、「介護・世話の放棄・放任」も高齢者虐待に当たると聞きました。具体的にはどのような行為が虐待となるのですか。

A 要介護施設従事者等による高齢者虐待行為は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」第2条第5項に定義されており、「高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。」は高齢者虐待に当たります。
具体的には、以下のような行為が該当すると想定されます。(これら以外でも該当する場合があります)
・水分や食事を十分に与えないことで、空腹状態が長時間にわたって続く、脱水症状や栄養失調になる。
・室内にごみを放置する、エアコンを使わせないなど、劣悪な住環境の中で生活させる。
・必要な介護サービスや医療サービスを相応の理由なく制限する、受けさせない。
・ナースコールの電源を切る等して使わせない。

神奈川県の事業制限命令においても、放任虐待の認定が処分理由の一つとされています。
有料老人ホームにおいては、高齢者を養護すべき職務上の義務が確実に果たされるよう、適切な対応をお願いします。


Q 施設での対応が虐待に当たるかどうか聞きたいです。どこに連絡すれば良いですか。(令和6年1月19日更新)

A 虐待の通報先は以下のとおりです。

【池田市】池田市福祉部地域支援課(電話番号072-754-6288)
【箕面市】箕面市健康福祉部地域包括ケア室(電話番号072-727-3548)
【豊能町】豊能町生活福祉部保険課(電話番号072-739-3421)
【能勢町】能勢町福祉部健康づくり課(電話番号072-731-2160)

 

 

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よくあるご質問

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所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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