更新日:2025年3月6日

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【令和7年4月1日より適用】身体拘束廃止未実施減算について

令和6年度介護報酬改定において、令和6年4月1日から実施が義務づけられている「身体拘束等の適正化に係る措置」による減算が令和7年4月1日から適用開始されます。

「身体拘束等の適正化に係る措置」の実施状況について確認のうえ、期日までに届出をしてください。

令和6年度から義務化された事項について

令和6年度介護報酬改定において義務づけられた項目については、下記をご確認ください。

令和6年度介護報酬改定により実施が義務づけられた事項について

対象サービス

  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)
  • 特定施設入居者生活介護(短期利用型)

届出について

提出方法

以下の提出フォームより提出してください。

https://logoform.jp/form/5CLo/shintaikousoku_haishi_gennsann( 外部サイトへリンク )

提出期限

令和7年3月17日(月曜日)※期限厳守

注意事項

上記提出期限までに「基準型」として届出がない場合、介護報酬の算定上「減算型」とみなされますのでご留意ください。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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