箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 【令和7年4月1日より適用】身体拘束廃止未実施減算について
更新日:2025年3月6日
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令和6年度介護報酬改定において、令和6年4月1日から実施が義務づけられている「身体拘束等の適正化に係る措置」による減算が令和7年4月1日から適用開始されます。
「身体拘束等の適正化に係る措置」の実施状況について確認のうえ、期日までに届出をしてください。
令和6年度介護報酬改定において義務づけられた項目については、下記をご確認ください。
令和6年度介護報酬改定により実施が義務づけられた事項について
以下の提出フォームより提出してください。
https://logoform.jp/form/5CLo/shintaikousoku_haishi_gennsann( 外部サイトへリンク )
令和7年3月17日(月曜日)※期限厳守
上記提出期限までに「基準型」として届出がない場合、介護報酬の算定上「減算型」とみなされますのでご留意ください。