箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について(計画・変更・実績報告)
更新日:2024年7月18日
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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告については、各事業年度における加算の最終支払いがあった月の翌々月の末日までに提出が必要です。なお、年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、加算の最終支払いを受けた月の翌々月までに実績報告書の提出が必要です。
※指定地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業においても加算を算定される事業所については、各サービスごとに各指定権者への届出が必要となります。(届出の方法及び様式については、各指定権者ホームページをご確認ください。)
実績報告書の作成にあたっては、次の様式をご利用ください。(令和5年度分からの様式です。ご留意ください。)
介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書一式(エクセル:184KB)
(記入例)実績報告書(エクセル:199KB)
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保健福祉センター2階
広域福祉課介護事業者グループ「処遇改善加算」担当
本加算は、算定を受ける年度ごとに定められた期日までに、各指定権者に計画書を届け出る必要があります。
令和5年3月1日付(老発0301第2号)で厚生労働省老健局老人保健課より「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」が発出され、令和5年度に4月から介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベ ースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)を取得しようとする場合の届出期日を令和5年4月15日(土曜日)とすることが、正式に示されました。なお、処遇改善加算等を5月から取得しようとする場合の届出期日も、同一の日程となります。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月1日老発0301第2号)
処遇改善加算等を、4月当初から算定(4月から新規に、又は、前年度から継続して算定する場合)される事業所は、以下の様式で令和5年度分の計画書を提出してください。
「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の計画書は統合されています。「介護職員処遇改善加算」のみを算定される事業所も当該様式を使用してください。その際は、「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」に係る部分は空欄のままにしておいてください。
指定地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業においても加算を算定される事業所については、各サービスごとに各指定権者への届出が必要となります。(届出の方法及び様式については、各指定権者ホームページをご確認ください。)
なお、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与・販売、居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外です。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(エクセル:345KB)
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」の提出が必要となります。
提出した計画書に変更があった時の手続きは、以下のページをご覧ください。
届出内容に変更が生じた場合(介護職員処遇改善計画・介護職員等特定処遇改善計画)
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