更新日:2024年4月16日

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指定居宅介護支援事業所の管理者要件について

指定居宅介護支援事業所の管理者要件について

令和3年度以降の管理者要件の取扱いにつき、以下のとおりお知らせします。ご参照のうえ、適切にご対応いただきますようお願いします。

内容

1.管理者要件

 令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であること(中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合を除く)。

 ただし、不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者にできなくなった場合、「管理者確保のための計画書」を保険者に届け出ることで、原則1年間、管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とする。

【不測の事態の例】

  • 本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生
  • 急な退職や転居

【届出書式】

 管理者確保のための計画書(エクセル:22KB)

 届出の際は、事前に広域福祉課までご連絡のうえ、管理者の変更の届出と併せてご提出ください。

2.管理者要件の適用の猶予

 令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。

参考

介護保険最新情報Vol.843(PDF:448KB)  

お知らせ

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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