箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 指定居宅介護支援事業所の管理者要件について
更新日:2024年4月16日
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令和3年度以降の管理者要件の取扱いにつき、以下のとおりお知らせします。ご参照のうえ、適切にご対応いただきますようお願いします。
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であること(中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合を除く)。
ただし、不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者にできなくなった場合、「管理者確保のための計画書」を保険者に届け出ることで、原則1年間、管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とする。
【不測の事態の例】
【届出書式】
届出の際は、事前に広域福祉課までご連絡のうえ、管理者の変更の届出と併せてご提出ください。
令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。
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