箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 指定居宅サービス事業者等の指定の更新について
更新日:2024年1月11日
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平成18年4月の介護保険法の改正により、指定基準等を遵守し、適切な介護サービスを提供することができるかを定期的にチェックする仕組みとして、事業者の指定に有効期間(指定更新年月日から起算して6年)が設けられました。
事業者は6年ごとに指定の更新を受けることとなります。
指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、指定有効期間満了日までに更新手続きを行ってください。
また、平成27年4月1日から、事業者の指定・更新等にかかる手数料を徴収しています。手数料の額等については、手数料についてをご確認ください。
指定有効期間満了日の概ね3か月前に、広域福祉課から事業所へ指定更新申請のお知らせ(更新勧奨通知)を送付します。
指定更新申請に必要な書類を確認のうえ、書類を作成してください。
必要書類が揃っているかを確認し、指定更新申請のお知らせ(更新勧奨通知)に記載の申請期間内に、更新申請書類を広域福祉課へ郵送してください。
提出された申請書類の審査を行います。
内容確認のため、広域福祉課から電子メールや電話等により、ご連絡する場合があります。
申請書類の審査後、事業所の所在地市町(池田市・箕面市・豊能町・能勢町)から更新にかかる手数料納付書が送付されます。
指定の金融機関窓口で手数料を納付してください。納付確認のため、手数料納付書の領収証の写しを電子メールまたはFAX(注)で広域福祉課あて提出してください。
(注)FAXで提出される場合は、FAX送信時に広域福祉課へ、電話でご連絡お願いします。
手数料の納付が確認できましたら、指定更新通知書を交付します。
指定更新通知書の送付に使用しますので、宛先を明記し必要な額の切手を貼付した返信用封筒を申請書とあわせて送付してください。
指定居宅サービス、指定介護予防サービス、それぞれの指定有効期限が異なる場合、同時に指定更新申請を行うことで更新後の指定有効期限をあわせることができます。(※総合事業、地域密着型サービスは除く)
指定有効期限をあわせる場合は、更新申請に必要な書類に加え、「有効期限をあわせて更新する旨の申出書」(ワード:10KB)を提出してください。
(例)訪問看護事業所と介護予防訪問看護事業所の指定有効期限が異なっているが、指定有効期限をあわせたい場合
<今回更新対象となる事業所>
<同一所在地で一体的に行うサービス事業所>
⇒今回の訪問看護の更新申請時に、更新申請書類に加えて申出書を提出することで、介護予防訪問看護も同時に更新することができます。
⇒更新後、訪問看護・介護予防訪問看護ともに、指定有効期間が令和4年4月1日から令和10年3月31日となります。
なお、この取扱いは手続き等に係る事務負担の軽減を目的とするものです。必須ではありませんので、申出書を提出されない場合はこれまでどおりサービスごとに指定更新申請の手続きを行ってください。
更新申請書類はサービス事業所ごとの提出が必要です。
(例)法人が「訪問介護」と「通所介護」の指定を同日付で受けている場合、更新申請書類は2事業所それぞれ作成します。
ただし、同一所在地で、居宅サービスと介護予防サービスのように一体的に行うサービス事業所の有効期限が同一である場合は、更新申請書類を1部にまとめることができます。
(例)法人が「訪問看護」と「介護予防訪問看護」の指定を同日付で受けている場合、更新申請書類はまとめて1部作成します。
1. 現在の届出内容に変更がある場合は、変更の届出が必要です。変更があった日から10日以内に届出してください。
変更の届出については、変更届の提出方法・提出書類についてをご覧ください。
ただし、介護給付費算定に係る体制等に関する届出がある場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出についてをご確認のうえ、事前に広域福祉課へご連絡ください。
2. 「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」は、申請月の前月実績を反映させたものを提出してください。
(例)指定更新申請のお知らせ(更新勧奨通知)に記載されている申請期間が、令和4年3月1日から令和4年3月18日の場合、「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」は令和4年2月の実績を反映したものを提出してください。
3. 更新申請書提出後、更新までに変更が生じた場合は、至急広域福祉課へご連絡ください。
よくあるご質問
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