箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 指定居宅サービス事業者等の指定の更新について
更新日:2024年10月23日
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指定基準等を遵守し、適切な介護サービスを提供することができるかを定期的にチェックする仕組みとして、事業者の指定に有効期間(指定更新年月日から起算して6年)が設けられています。
事業者は6年ごとに指定の更新を受けることとなります。
指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、指定有効期間満了日までに更新手続きを行ってください。
なお、休止中は更新申請が出来ません。事前に事業の再開手続きをお願い致します。休止中の状態で指定期間満了を迎えた場合、満了日以降は指定の効力を失い、介護報酬の請求は出来ません。
また、事業者の指定・更新等にかかる手数料を徴収しています。手数料の額等については、手数料についてをご確認ください。
サービス毎に必要書類が異なります。下記一覧より必要書類を確認して提出してください。
【注意事項】
(例)法人が「訪問介護」と「通所介護」の指定を同日付で受けている場合、更新申請書類はそれぞれ(「訪問介護」と「通所介護」の2事業所)作成します。
(例)法人が「訪問看護」と「介護予防訪問看護」の指定を同日付で受けている場合、更新申請書類はまとめて1部作成します。
(例)訪問看護事業所と介護予防訪問看護事業所の指定有効期限が異なるため、更新手続き書類と併せて「有効期限をあわせて更新する旨の申出書」を提出し、有効期限を同じにします。
同一事業所で一体的に行う同種の「指定居宅サービス」と「指定介護予防サービス」(総合事業、地域密着型サービスは除きます)の指定有効期限を合わせることができます。更新申請時に下記の書類を添付して提出してください。
なお、この取り扱いは事務負担軽減を目的としており、必須ではありません。
指定有効期限を合わせない場合は、これまでどおりサービスごとに指定更新の手続きを行ってください。
【添付する書類】「有効期限をあわせて更新する旨の申出書」(ワード:10KB)
【例】訪問看護事業所と介護予防訪問看護事業所の指定有効期限が異なっているが、指定有効期限をあわせたい場合
<今回更新対象となる事業所>
訪問看護 指定有効期間 平成28年4月1日から令和4年3月31日
<同一所在地で一体的に行うサービス事業所>
介護予防訪問看護 指定有効期間 平成31年4月1日から令和7年3月31日
⇒今回の訪問看護の更新申請時に、更新申請書類に加えて「有効期限をあわせて更新する旨の申出書」を提出することで、介護予防訪問看護も同時に更新することができます。
⇒更新後、訪問看護と介護予防訪問看護ともに、指定有効期間が令和4年4月1日から令和10年3月31日までとなります。
1. 「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」は、申請月の前月実績を反映させたものを提出してください。
(例)指定更新申請のお知らせ(更新勧奨通知)に記載されている申請期間が、令和4年3月1日から令和4年3月18日の場合、「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」は令和4年2月の実績を反映したものを提出してください。
2. 更新申請書提出後、更新までに変更が生じた場合は、至急広域福祉課へご連絡ください。
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