箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 訪問介護事業所における同一建物減算(12%減算)の届出について
更新日:2026年2月27日
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訪問介護における同一建物減算とは、正当な理由なく、算定日が属する月の前6月間に提供した指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合に、減算が適用されるものです。
同一敷地内建物等に居住する利用者へサービス提供を行う指定訪問介護事業所は、下記の判定期間における利用者数の計算を行い、算定の結果が90%以上である場合には、計算書を提出してください。また、算定区分が前回の判定より変更となる場合は、併せて変更届の提出が必要です。なお、90%以上でなかった場合でも、計算書は各事業所において2年間保存してください。
※正当な理由の範囲
参考:同一建物減算について(厚労省資料及びQ&A)(PDF:1,421KB)
| 区分 | 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
| 前期 | 3月1日から同年8月31日 | 9月15日(必着) | 10月1日から翌年3月31日 |
| 後期 | 9月1日から翌年2月末日 | 3月15日(必着) | 4月1日から同年9月30日 |
※提出期限が閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が提出期限となります。
※判定期間の途中で指定を受けた新規事業所も判定の対象となります。
当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員)÷当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者総数(要支援者除く)×100
(例)事業所の利用者が54名、同一建物等に居住する利用者49名の場合
49÷54×100=90.7(90%を超える為、届出が必要)
(※変更届に必要な提出書類)
・体制等連絡票
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1、1-2)
上記の様式は、(介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者向け)様式集からダウンロードしてください。
3.(控えの返信が必要な場合)返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付したもの)
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1
箕面市立総合保健福祉センター(みのおライフプラザ)
広域福祉課 介護事業者担当 宛
電話:072-727-9661
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