箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 通所介護・通所リハビリテーション事業所の算定区分(規模)の確認について
更新日:2026年2月27日
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翌年度4月以降も引き続き事業を実施する通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所は、すべての事業所において毎年3月に翌年度の算定区分(事業所規模)の確認が必要です。下記の確認表を用いて、前年の4月から本年2月までの実績により確認してください。
変更届が必要です。期限までに下記提出書類をご確認の上、提出してください。
届出の必要はありませんが、確認表は2年間保存してください。
※前年度の実績が6月に満たない事業者(新たに事業を開始し、または再開した事業者を含む)、または、前年度の実績が6月以上あって、4月1日に定員を前年度から25%以上変更する事業者は「利用定員の90%に予定される1月あたりの営業日数を乗じて得た数」で、事業所規模の算定区分を確認してください。
下の確認表により事業所規模を確認し、事業所規模の区分が変わる場合は、変更届を提出してください。
※通所介護と通所リハビリテーションで確認表が異なりますのでご注意ください。
毎年3月15日
※提出期限が閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が提出期限となります。
上記の様式は、(介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者向け)様式集からダウンロードしてください。
※介護老人保健施設の許可によるみなし通所リハビリテーション事業者については、手続き方法・様式等が異なります。詳しくは、大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課施設指導グループ(06-6944-7106)へお問い合わせください。
上記の様式は、(介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者向け)様式集からダウンロードしてください。
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1
箕面市立総合保健福祉センター(みのおライフプラザ)
広域福祉課 介護事業者担当 宛
電話:072-727-9661
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