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更新日:2026年2月27日

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通所介護・通所リハビリテーション事業所の算定区分(事業所規模)の確認について

通所介護・通所リハビリテーション事業所の算定区分の確認について

翌年度4月以降も引き続き事業を実施する通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所は、すべての事業所において毎年3月に翌年度の算定区分(事業所規模)の確認が必要です。下記の確認表を用いて、前年の4月から本年2月までの実績により確認してください。

算定区分(規模)が変更になる場合

変更届が必要です。期限までに下記提出書類をご確認の上、提出してください。

算定区分(規模)が変更にならない場合

届出の必要はありませんが、確認表は2年間保存してください。

 

※前年度の実績が6月に満たない事業者(新たに事業を開始し、または再開した事業者を含む)、または、前年度の実績が6月以上あって、4月1日に定員を前年度から25%以上変更する事業者は「利用定員の90%に予定される1月あたりの営業日数を乗じて得た数」で、事業所規模の算定区分を確認してください。

算定区分の確認について

下の確認表により事業所規模を確認し、事業所規模の区分が変わる場合は、変更届を提出してください。

※通所介護と通所リハビリテーションで確認表が異なりますのでご注意ください。

提出期限

毎年3月15日

※提出期限が閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が提出期限となります。

提出書類

  • 通所介護事業所(地域密着型通所介護を除く)
  1. 体制等連絡票
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  4. 通所介護算定区分確認表
  5. (控えの返送をご希望の場合)返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)

上記の様式は、(介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者向け)様式集からダウンロードしてください。

  •  通所リハビリテーション事業所(介護老人保健施設の許可によるみなし通所リハビリテーション事業者を除く)

※介護老人保健施設の許可によるみなし通所リハビリテーション事業者については、手続き方法・様式等が異なります。詳しくは、大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課施設指導グループ(06-6944-7106)へお問い合わせください。

  1. 体制等連絡票
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  4. 通所リハビリテーション算定区分確認表
  5. (控えの返送をご希望の場合)返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)

上記の様式は、(介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者向け)様式集からダウンロードしてください。

提出先

郵送で提出してください。

〒562-0014

箕面市萱野5-8-1

箕面市立総合保健福祉センター(みのおライフプラザ)

広域福祉課 介護事業者担当 宛

電話:072-727-9661

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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