箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定・実地指導等について > 老人福祉法に基づく居宅生活支援事業・デイサービスセンター等の届出について
更新日:2020年11月30日
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国及び都道府県以外の者が下記の居宅サービスを実施するには、介護保険法に基づく指定(許可)と併せて、老人福祉法に基づく各種届出が別途必要になります。
<届出が必要なサービス>
訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
介護保険法のサービス名 | 必要書類 |
訪問介護 |
老人居宅生活支援事業開始届 |
通所介護 |
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短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 |
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※介護保険指定申請と同時にこの届出書又は申請書を提出する場合は、添付書類については省略可。
介護保険事業所指定申請時(老人福祉法第14条、第15条第2項)
介護保険法のサービス名 |
必要書類 |
訪問介護 |
老人居宅生活支援事業変更届出書 |
通所介護 |
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短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 |
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変更事由の発生から1月以内(老人福祉法第14条の2、第15条の2)
介護保険法のサービス名 | 必要書類 |
訪問介護 |
老人居宅生活支援事業廃止・休止届出書 |
通所介護 |
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短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 |
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廃止または休止の1月前まで(老人福祉法第14条の3、第16条)
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