箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定・実地指導等について > 介護保険居宅サービス事業者に係る指定の特例(医療みなし)
更新日:2019年8月22日
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健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下「保険医療機関等」といいます。)に指定された医病院・診療所、薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として、指定をされたものとみなされます(これを「みなし指定」といいます。)。
事業者 |
みなし指定 |
備考 |
保険医療機関 |
訪問看護、介護予防訪問看護 |
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションについては、下記のとおり加算届が必要 |
保険薬局(薬局) |
居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導 |
·みなし指定を希望しない場合は、「指定を不要とする旨の申出書(様式第3号(ワード:19KB)」)を提出してください。
通所リハビリテーションのみなし指定について(医療機関用)
みなし指定事業者となった場合において、通所リハビリテーション等を行い、介護給付費の算定を行うためには、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(以下、「加算届」という。)を提出していただく必要があります。
詳しくはお問い合わせください。
病院・診療所、薬局の名称、法人名称等が変更になる場合は、変更届が必要です。
平成26年7月1日以降に指定を受けた事業所(みなし指定を含む)は、生活保護法の指定介護機関としての指定もみなされたことになります。医療みなしの事業所も法人代表者や管理者等の変更をした際には、大阪府へ生活保護法において変更届の提出が必要となります。
http://www.pref.osaka.lg.jp/shakaiengo/260325kaigositetop/index.html
保険医療機関等がみなし指定の介護サービスを提供し、介護報酬を請求する場合、下記にある「介護保険事業所番号」で大阪府国民健康保険団体連合会に介護報酬の請求をします。介護報酬を請求する場合は、各保険医療機関等コード(7ケタ)の前に次の3ケタを付番して請求してください。
【介護保険事業所番号】
病院・診療所⇒271○○○○○○○
歯科⇒273○○○○○○○
薬局⇒274○○○○○○○
※すべて10桁の番号です。
※○○○○○○○は保険医療機関コードです。
※医科と歯科が併設されている医療機関は、それぞれの番号で請求します。
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