箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 介護保険居宅サービス事業者に係る指定の特例(医療みなし)
更新日:2024年6月19日
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健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下「保険医療機関等」といいます。)に指定された病院・診療所、薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として、指定をされたものとみなされます(これを「みなし指定」といいます。)。
事業者 |
みなし指定 |
保険医療機関 |
|
保険薬局(薬局) |
居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導 |
みなし指定のサービスを希望しない場合は辞退することができます。
保険医療機関として新規に指定を受けた事業者で、みなし指定となっているサービスを希望しない場合は、下記の様式を提出してください。
「指定を不要とする旨の申出書」(別紙様式第一号(四))(エクセル:21KB)
加算を算定する場合は、加算届の提出が必要です。
必要書類、様式等については、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」をご確認ください。
みなし指定事業者となった場合において、通所リハビリテーション事業、短期入所療養介護事業を行い、新たに介護給付費の算定(基本報酬の算定)を行うためには、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。
必要書類、様式等については、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」をご確認ください。
保険医療機関等がみなし指定の介護サービスを提供し、介護報酬を請求する場合、下記にある「介護保険事業所番号」で大阪府国民健康保険団体連合会に介護報酬の請求をします。介護報酬を請求する場合は、各保険医療機関等コード(7ケタ)の前に次の3ケタを付番して請求してください。
【介護保険事業所番号】
病院・診療所⇒271○○○○○○○
歯科⇒273○○○○○○○
薬局⇒274○○○○○○○
※すべて10桁の番号です。
※○○○○○○○は保険医療機関コードです。
※医科と歯科が併設されている医療機関は、それぞれの番号で請求します。
病院・診療所、薬局の名称、法人名称等が変更になる場合は、変更届が必要です。
必要書類、様式等については、「変更届の提出方法・提出書類について」をご確認ください。
なお、平成26年7月1日以降に指定を受けた事業所(みなし指定を含む)は、生活保護法の指定介護機関としての指定もみなされたことになります。医療みなしの事業所も法人代表者や管理者等の変更をした際には、大阪府へ生活保護法において変更届の提出が必要となります。詳しくは以下の大阪府ホームページをご確認ください。
生活保護法指定介護機関の申請等について( 外部サイトへリンク )
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