箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 喀痰吸引等業務を行う場合は、大阪府(高齢介護室)への登録が必要です
更新日:2025年10月15日
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介護職員等による喀痰吸引等の業務を行う場合は、社会福祉士及び介護福祉士法に定める要件に基づき、大阪府への登録が必要です。
喀痰吸引等行為を実施する場合は、事業者登録が必要です。
登録研修機関等において、一定の研修を受け、大阪府による認定を受けた介護職員等のみが、喀痰吸引や経管栄養を実施できます。
詳しくは大阪府のホームページで確認し、登録申請してください。
喀痰吸引等業務登録申請等についてのお知らせ(大阪府(高齢介護室)ホームページ)( 外部サイトへリンク )
よくある質問について(大阪府(高齢介護室)ホームページ)( 外部サイトへリンク )
注意喚起・自主点検(大阪府(高齢介護室)ホームページ)( 外部サイトへリンク )
よくあるご質問
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