箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 喀痰吸引等業務を行う場合は、大阪府(高齢介護室)への登録が必要です

更新日:2025年10月15日

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喀痰吸引等業務を行う場合は、大阪府(高齢介護室)への登録が必要です

介護職員等による喀痰吸引等の業務を行う場合は、社会福祉士及び介護福祉士法に定める要件に基づき、大阪府への登録が必要です。

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)

喀痰吸引等行為を実施する場合は、事業者登録が必要です。

認定特定行為業務従事者

登録研修機関等において、一定の研修を受け、大阪府による認定を受けた介護職員等のみが、喀痰吸引や経管栄養を実施できます。

大阪府ホームページ

詳しくは大阪府のホームページで確認し、登録申請してください。

喀痰吸引等業務登録申請等についてのお知らせ(大阪府(高齢介護室)ホームページ)( 外部サイトへリンク )

よくある質問について(大阪府(高齢介護室)ホームページ)( 外部サイトへリンク )

注意喚起・自主点検(大阪府(高齢介護室)ホームページ)( 外部サイトへリンク )

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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