箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 令和7年度介護職員等処遇改善加算について(計画・変更・実績報告)
更新日:2025年3月27日
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※なお、「介護人材確保・職場環境改善等事業」については大阪府へ申請となります。詳しくはこちら( 外部サイトへリンク )
・(動画)介護職員等処遇改善加算 計画書の記入方法について( 外部サイトへリンク )
※動画内の様式と提出様式(大阪府様式)が一部異なりますので、ご留意ください。
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む))
令和7年度介護職員等処遇改善加算を算定される事業所は、以下の様式で令和7年度分の計画書を提出してください。
(記入例)
【例:大阪府様式】介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度)(別紙様式2-1及び2-2)(エクセル:426KB)
(例)池田市及び箕面市にそれぞれ居宅サービス事業所が所在する場合、広域福祉課宛に2部送付が必要。
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」の提出が必要となります。
令和7年4月または5月より算定する場合の提出期限は令和7年4月15日(火曜日)必着です。
以降に算定または区分変更等をする場合の提出期限は加算を取得する月の前々月の末日までです。
以下の提出先まで、郵送で提出してください。
【提出先】
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保健福祉センター2階
広域福祉課介護事業者グループ「処遇改善加算」担当
提出した計画書に変更があった場合は下記ページをご確認ください。
令和7年度分の介護職員等処遇改善加算等を取得した介護サービス事業者は実績報告書の提出が必要です。また、年度の途中で、算定を届け出た事業所を廃止される場合、又は、辞退等により加算の算定を終了される場合も、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、処遇改善実績報告書の提出が必要です。
介護職員等処遇改善加算 実績報告書(令和7年度)(別紙様式3-1及び3-2個票)(エクセル:234KB)
過去の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の手続きは、以下のページをご覧ください。
令和6年度介護職員等処遇改善加算等について(計画・変更・実績報告)
よくあるご質問
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