箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 令和7年度介護職員等処遇改善加算について(計画・変更・実績報告)
更新日:2026年6月8日
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令和7年度分の介護職員等処遇改善加算を取得した介護サービス事業者は実績報告書の提出が必要です。また、年度の途中で、算定を届け出た事業所を廃止される場合、又は、辞退等により加算の算定を終了される場合も、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、処遇改善実績報告書の提出が必要です。
・(動画)介護職員等処遇改善加算 計画書の記入方法について( 外部サイトへリンク )
※動画内の様式と提出様式(大阪府様式)が一部異なりますので、ご留意ください。
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む))
1.別紙様式3(実績報告書)(令和7年7月7日修正版)(エクセル:225KB)
「別紙様式3-1(処遇改善加算 総括表)」及び「別紙様式3-2(処遇改善加算 個票)」
※大規模事業所用(2000事業所まで対応)様式はこちら(エクセル:879KB)
2.(控えの返送をご希望の場合のみ)受付印が必要な書類と返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)
令和8年7月31日(金)当日消印有効
郵送で提出してください。
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保健福祉センター2階
広域福祉課 介護事業者係「処遇改善加算」担当
※なお、「介護人材確保・職場環境改善等事業」については大阪府へ申請となります。詳しくはこちら( 外部サイトへリンク )
令和7年度介護職員等処遇改善加算を算定される事業所は、以下の様式で令和7年度分の計画書を提出してください。
(記入例)
【例:大阪府様式】介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度)(別紙様式2-1及び2-2)(エクセル:426KB)
(例)池田市及び箕面市にそれぞれ居宅サービス事業所が所在する場合、広域福祉課宛に2部送付が必要。
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」の提出が必要となります。
令和7年4月または5月より算定する場合の提出期限は令和7年4月15日(火曜日)必着です。
以降、新しく算定を開始する場合の提出期限は加算を取得する月の前々月の末日までです。
以下の提出先まで、郵送で提出してください。
【提出先】
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保健福祉センター2階
広域福祉課介護事業者グループ「処遇改善加算」担当
提出した計画書に変更があった場合は下記をご確認の上、ご提出ください。
提出期限は算定開始日の前月15日です。
よくあるご質問
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